○湖西市火災予防査察規程

平成22年3月19日

規程第15号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5に規定する火災予防に関する事務処理並びに法第16条の3の2に規定する事故の原因の調査(以下「事故原因調査」という。)に関する事務処理について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。

(平27規程4・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 査察 次に掲げる行為をいう。

 消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵又は取扱いの状況を検査し、当該消防対象物の関係者に対して不備欠陥事項等の是正、火災危険等の排除その他火災予防上適切な指導を行うこと。

 消防対象物が集合する地域の地形道路及び消防対象物の形態等について調査し、当該地域の居住者及び関係のある者(関係者、その代理人、従業者等をいう。以下同じ。)に対して火災予防上必要な指示指導を行うこと。

 事故原因調査を行い、当該事故のあった製造所、貯蔵所又は取扱所の関係者に対し、事故防止対策上必要な指導を行うこと。

(2) 製造所等 法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びにこれを仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(3) 関係者 防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。

(4) 予防情報管理システム 消防情報支援システムのうち、査察その他の予防業務に係るものをいう。

(平27規程4・一部改正)

第2章 査察

第1節 通則

(査察の執行の原則)

第3条 消防署長及び予防課長(以下「消防署長等」という。)は、この規程の定めるところにより査察を行い、消防対象物の実態の把握に努めるものとする。

2 消防署長等は、必要があると認めるときは、消防対象物を指定して特別査察班を編成し、査察を行わせることができる。

(平27規程4・一部改正)

(予防課長の監督権)

第3条の2 予防課長は、査察業務の適正運営のために、消防署長(以下「署長」という。)に対し必要な助言をすることができる。

2 予防課長は、必要があると認めるときは、消防対象物を指定して査察の執行を指示し、又は予防課員をもって査察を行わせることができる。

3 予防課長は、査察業務その他の予防関係業務の適正運営又は協調保持のため、必要に応じて連絡調整等の会議を開催することができる。

(平27規程4・追加)

(査察体制の確保)

第4条 消防長は、次の査察に従事する消防職員(以下「査察員」という。)を配置し、査察体制を確立しなければならない。

(1) 査察を専門に行う者(以下「専従査察員」という。)

(2) 隔日勤務者のうち消防長が指定する者(以下「指定査察員」という。)

(3) 前2号に掲げる者以外で、消防長又は署長(以下「消防長等」という。)が査察の執行を命じた者(以下「一般査察員」という。)

(平27規程4・一部改正)

(情報管理)

第4条の2 予防課長は、査察業務の効率的な執行を推進するため、予防管理情報システムを適正に運用しなければならない。

2 署長は、火災予防に資するため、予防管理情報システムを有効に活用し、査察業務執行状況等を把握し、及びこれを精査するものとする。

3 査察員は、予防管理情報システムの情報に追加事項又は変更事項が生じたときは、遅滞なく予防管理情報システムに必要事項を入力しなければならない。

(平27規程4・追加)

(資質の向上)

第4条の3 消防署長等は、消防対象物の複雑化及び多様化への対応、関係のある者への指導、査察の知識の専門化及び技術の高度化への対応等のため、研修等による教育の実施、自己啓発の助長等により、査察員の資質の向上を図るように努めなければならない。

(平27規程4・追加)

(査察員の責務)

第4条の4 査察員は、常に関係法令を遵守し、査察業務を行うために必要な知識の習得、査察能力の向上及び適正な業務の推進を図るとともに、行政に対する信頼を高めるように努めなければならない。

2 専従査察員は、前項に規定するほか、査察業務を推進する上での中心的役割を果たす者として適正かつ効率的な査察業務の執行に努めなければならない。

(平27規程4・追加)

(査察執行上の心得)

第5条 査察員が査察を行うときは、法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係のある者のうち消防対象物の管理について責任のある者(以下「管理責任者」という。)の立会いを求めて行うこと。ただし、管理責任者が不在の場合において、査察執行上支障がないと査察員が判断したときは、当該管理責任者の了承又は当該消防対象物の関係のある者の立会いにより行うことができる。

(2) 正当な理由なく査察を拒み、妨げ、又は回避する者がある場合は、査察の要旨を説明し、なお応じないときは、その旨を消防署長等に報告して指示を受けること。

(3) 機器等の取扱いに当たっては、危害の防止に努めること。

2 査察員は、査察業務に係る情報が他に漏えいすることがないように機密の保持に十分配意しなければならない。

3 査察員は、業務の執行に際し、関係者の民事的紛争に関与してはならない。

(平27規程4・一部改正)

(査察対象物の区分)

第6条 査察(第2条第1項ウに規定する行為を除く。次条において同じ。)の対象となる消防対象物(以下「査察対象物」という。)は、別表第1のとおり区分する。

(平27規程4・一部改正)

(査察の種別等)

第7条 査察の種別、査察の回数及び執行する査察員は、別表第2のとおりとする。

第2節 査察の執行

(業務計画)

第8条 消防長は、毎年度末までに翌年度の査察業務の大綱を消防署長等に示すものとする。

2 消防署長等は、査察業務を円滑に推進するため、前項の大綱に基づき管内情勢に応じた年間業務計画を作成し、消防長に報告しなければならない。

(平27規程4・一部改正)

(査察計画)

第9条 消防署長等は、前条第2項の年間業務計画に基づき別表第2の査察を行うときは、査察計画を作成し、査察員に指示しなければならない。

(平27規程4・一部改正)

(査察計画事項)

第10条 前条に規定する査察計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 査察期間又は査察期日

(2) 査察対象物の区分及び名称

(3) 査察対象数

(4) 査察重点事項

(5) 査察に必要な人員又は機材その他必要と認める事項

(査察事項等)

第11条 査察は、火災の予防及び火災に関連する人命の安全を主とし、防火対象物の状況に応じ次の各号の位置、構造及び設備並びに管理の状況について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消火設備、警報設備、消防用水及び消火活動上必要な施設

(5) 危険物及び消火活動阻害物質

(6) 指定可燃物

(7) ガス(高圧ガスを含む。)関係施設、火薬類関係施設

(8) 毒物・劇物関係施設、放射性物質関係施設

(9) 避難管理

(10) 消防計画

(11) 防災管理者、防火管理者及び危険物保安監督者等

(12) その他火災予防上必要と認める事項

第3節 査察結果の処理

(査察台帳等の整理)

第12条 査察員は、必要事項及び変更事項を予防情報管理システムに入力するとともに、査察台帳に記録し、速やかに整理しておかなければならない。

(平27規程4・一部改正)

(簿冊の整理)

第13条 消防署長等は、関係簿冊等を備え付け、整理し、又は保管しておかなければならない。

(平27規程4・一部改正)

(査察結果の通知等)

第14条 査察員は、査察対象物(第4種査察対象物を除く。)の査察を行ったときは、その結果を査察結果通知書(移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両で警察と協力して行う路上検査にあっては立入検査結果通知書)により関係者に直接通知し、指導しなければならない。

(平27規程4・一部改正)

(改善計画書の提出)

第15条 査察員は、前条の査察の結果、改善の必要があると認めるときは、改善計画書の提出を求めるものとする。この場合において、提出期限は改善計画書の提出を要求した日の1月後の日とする。

2 消防署長等は、前項の改善計画書が提出されたときは、内容を検討し、計画の修正その他必要な事項について指示し、改善の促進を図るものとする。

(平27規程4・一部改正)

(査察結果の報告)

第16条 査察員は、査察を終了したときは、その結果を遅滞なく査察結果報告書により消防署長等に報告しなければならない。ただし、火災予防上緊急の必要があるときは、直ちに口頭により報告しなければならない。

(平27規程4・一部改正)

(査察結果による事案の調査)

第17条 査察員は、第15条第1項に規定する期限が経過してもなお改善されないときは、調査し、その結果を湖西市火災予防違反処理規程(平成22年湖西市規程第14号。以下「違反処理規程」という。)第9条第2項に規定する違反調査報告書により消防署長等に報告しなければならない。

2 前項の調査において、関係のある者に対し質問を行ったときは、違反処理規程第9条第3項に規定する質問調書を作成するものとする。

(平27規程4・一部改正)

(通報等による事案の調査)

第18条 消防署長等は、火災予防上危険である旨の通報又は報告を受けた事案については、遅滞なく査察員に実情調査を行わせるものとする。

2 前項の規定により調査を命ぜられた査察員は、その結果を査察結果報告書等により消防署長等に報告しなければならない。

3 第1項の実情調査において、違反処理規程第8条に規定する違反処理基準に該当すると認めるときは、違反処理規程第9条第2項に規定する違反調査報告書及び同条第3項に規定する質問調書により消防署長等に報告しなければならない。

(平27規程4・一部改正)

(関係機関との連携)

第19条 消防署長等は、法第35条の13の規定に基づき関係機関に照会し、若しくは協力を求めた場合又は査察等において消防法令以外の法令違反を発見し、当該違反の内容を関係機関に通報した場合は、必要に応じてその是正措置について回答を求めるほか、その経過について簿冊等に記録しておくものとする。

(平27規程4・一部改正)

(査察に関する事務等に係る照会)

第20条 消防署長等は、査察に関する事項について民事訴訟法(平成8年法律第109号)若しくは刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づく官公署からの照会又は弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定に基づく弁護士会からの照会を受け、回答するときは、回答内容に照会文書を添えて消防長の承認を得なければならない。

(平27規程4・一部改正)

第3章 資料の提出等

(資料の提出等)

第21条 消防署長等は、火災予防又は事故原因調査のため必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するために必要な一切の文書図面をいう。以下同じ。)について、関係者等に対し任意の提出を求めるものとする。

2 前項の規定により難い場合は、法第4条第1項、第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定に基づき資料提出命令書により資料の提出を命ずるものとする。

(平27規程4・一部改正)

(資料の受領、保管等)

第22条 前条の規定により資料を受領したときは、資料提出書により資料の所有権放棄の有無を確認しなければならない。ただし、前条第1項の規定によって提出を求めた場合で、特に所有権放棄の有無を確認する必要がないと認められるときは、この限りではない。

2 前項の規定する資料提出書により提出者が所有権を放棄した場合において、提出者から受領書の交付を求められたときは、提出資料受領書を交付するものとする。

3 第1項に規定する資料提出書により提出者が所有権を放棄しなかったときは、提出者に提出資料保管書を交付するものとする。

4 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料の保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに提出者にこれを還付するものとする。

5 前項の規定により資料を還付したときは、提出者から還付資料受領書を徴しておくものとする。

6 第1項の規定により資料を受領したときは、第1項ただし書の資料を除き、提出資料保管簿に必要事項を記載して紛失又は損傷しないよう保管しなければならない。

(報告の徴収等)

第23条 消防署長等は、資料以外の火災予防上必要と認められる事項について、関係者等に対し任意の報告を求めるものとする。

2 前項の規定により難いときは、法第4条第1項、第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定に基づき報告徴収書により報告を求めるものとする。

(平27規程4・一部改正)

第4章 雑則

(報告)

第24条 消防署長等は、毎月の査察結果を翌月10日までに消防長に報告しなければならない。

(平27規程4・旧第25条繰上・一部改正)

(様式)

第25条 この規程の施行に必要な帳票等の様式は、別に定める。

(平27規程4・旧第26条繰上)

(補則)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平27規程4・旧第27条繰上・一部改正)

1 この規程は、平成22年3月23日から施行する。

2 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町消防本部火災予防規程(平成8年規程第6号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年7月13日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

対象物

第1種査察対象物

1 法第8条第1項に定められ、かつ、法第17条第1項に定める防火対象物のうち、下記のものをいう。

(1) 法第8条の2の2に定める防火対象物(特例認定により点検義務報告を免除された防火対象物を除く。)

(2) 法第17条の2の5第2項に定める特定防火対象物のうち、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第21条に定める防火対象物(令第32条により設置免除された防火対象物を除く。)の存する敷地内の防火対象物

(3) 令別表第1に定める防火対象物のうち、第17項の防火対象物の存する敷地内の防火対象物

2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている施設等に該当するもの。

法第8条の2の3第1項の規定による特例認定を受けた防火対象物

第2種査察対象物

法第8条第1項に定められ、かつ、法第17条第1項に定める防火対象物のうち、下記のものをいう。

(1) 令第27条に定める防火対象物の存する敷地内の防火対象物

(2) 令別表第1に定める防火対象物のうち、第7項の防火対象物の存する敷地内の防火対象物

第1種査察対象物以外の場所の少量危険物又は指定可燃物の貯蔵所及び取扱所(個人の住居で貯蔵し又は取り扱うものを除く。)並びに高圧ガス関係施設等

第3種査察対象物

第1種及び第2種査察対象物に該当する防火対象物以外の防火対象物のうち令第10条に該当するもの及び法改正により消防用設備等の設置義務が生ずるもの

第4種査察対象物

第1種査察対象物から第3種査察対象物までに該当する防火対象物以外の防火対象物

別表第2(第7条関係)

査察の種別

査察の内容

査察の回数

担当査察員

定期査察

年間業務計画に基づいて定期的かつ総合的に行うもの

 

 

 

 


A査察

第1種査察対象物について行うもの

甲は1年に1回。ただし、直近3回の定期査察の結果が優良の場合は2年に1回。乙は3年に1回

専従査察員

B査察

第2種査察対象物について行うもの

2年に1回。ただし、直近3回の定期査察の結果が優良の場合は3年に1回

専従査察員

C査察

第3種査察対象物について行うもの

3年に1回以上ただし、直近の定期査察結果が法令に適合する場合は、別に定める

指定査察員及び一般査察員

特別査察

第1種査察対象物から第4種査察対象物までに該当する防火対象物等のうち社会的重要性等に着目し消防長等が指定するもの

随時

指定査察員及び一般査察員

防火診断

第4種査察対象物に該当する防火対象物のうち下記について行うもの

(1) 1人暮らしの高齢者等住宅

(2) 住宅用火災警報器の設置状況調査

おおむね1年に1回

指定査察員及び一般査察員

湖西市火災予防査察規程

平成22年3月19日 規程第15号

(平成27年7月13日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 予防・警防
沿革情報
平成22年3月19日 規程第15号
平成27年7月13日 規程第4号