○湖西市火災予防違反処理規程

平成22年3月19日

規程第14号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び湖西市火災予防条例(平成22年湖西市条例第36号。以下「条例」という。)湖西市火災予防規則(平成22年湖西市規則第140号。以下「市規則」という。)及び湖西市危険物の規制に関する規則(平成22年湖西市規則第141号。以下「市危規則」という。)に規定する火災予防に関する違反及び危険に関する違反(以下これらを「違反」という。)の処理について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、催告、許可の取消し、承認の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行により、違反を是正させ、又は火災の予防に危険であると認められる状態、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる状態若しくは火災が発生したならば人命に危険であると認められる状態を排除するために行政上の措置をとることをいう。

(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、対象物の関係者に対して当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法の規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 公示 命令を発した場合において、法第5条第3項の規定に基づいて行う標識の設置又は公告をいう。

(5) 催告 命令不履行者に対して当該命令の履行を督促する意思表示をいう。

(6) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(7) 承認の取消し 法第10条ただし書に基づく仮貯蔵仮取扱いの承認、法第11条第5項ただし書に基づく仮使用承認又は条例第33条ただし書に基づく禁止行為の解除承認の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(8) 認定の取消し 法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく防火対象物の特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、その捜査及び訴追を求める意思表示をいう。

(10) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者に関する事項について、その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(11) 代執行 命令による代替的行為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為の費用を義務者から徴収することをいう。

(12) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、履行義務者を確知できない場合に義務者の履行すべき行為を消防職員に行わせる代替的措置をいう。

(違反処理の主体)

第3条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、それぞれの権限に属する違反処理を行うものとする。

(違反処理の指導等)

第4条 消防長は、消防署長(以下「署長」という。)の行う違反処理において、特に必要と認める場合は、予防課長をして必要な指示を行うものとする。

(違反処理の応援)

第5条 署長は、必要があると認める場合は、予防課長に対し違反処理に関する応援を要請することができる。

2 予防課長は、前項の規定により署長から要請があったときは、所属職員をして応援させるものとする。

(違反処理の区分)

第6条 違反の処理は、次の各号に掲げるところにより区分する。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 承認の取消し

(5) 認定の取消し

(6) 告発

(7) 過料事件の通知

(8) 代執行

(9) 略式の代執行

(違反処理上の心得)

第7条 違反の処理を行うときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(2) 関係者等(法第2条第4項に規定する関係者及び違反行為者をいう。以下同じ。)に対し、誠実かつ冷静に対処するとともに、緊急の場合を除き、あらかじめ違反の内容、是正の必要性等を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。

(3) 処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正の促進に努めること。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理基準)

第8条 違反の処理は、別に定める違反処理基準により行われなければならない。ただし、火災予防上猶予できないと認められる場合又は特異な事案を処理する場合は、これによらないことができる。

(違反の調査等)

第9条 消防長等は、査察その他職務の執行に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、遅滞なく消防職員を指名して実情調査を行わせるものとする。ただし、査察その他の活動により違反の事実が確定している場合は、実情調査を省略することができる。

2 前項の規定により調査を命じられた者は、その結果を違反調査報告書により消防長等に報告しなければならない。

3 第1項の調査において、関係のある者に対して質問を行ったときは、質問調書を作成するものとする。

(違反処理の決定)

第10条 消防長等は、前条第2項の報告により第8条の違反処理基準に該当する違反があると認める場合は、違反の内容に応じて処理基準に掲げる措置を講じるものとする。ただし、当該違反処理基準に従って処理をすることが妥当でないと認められる合理的な事由が存するときは、違反処理を留保し、又は処理基準に掲げる措置を変更して行うことができる。

2 消防長等は、第8条の違反処理基準に該当しない違反事案に対しては、火災危険の実態に即して必要な措置をとるものとする。

(違反是正の確認等)

第11条 消防長等は、警告又は命令の履行期限が経過したときは、遅滞なく消防職員を指名して履行状況の確認のための調査を行わせるものとする。

2 前項の規定により調査を命ぜられた者は、違反が是正された場合には違反処理完了報告書により、その他の場合には違反処理報告書により消防長等に報告しなければならない。

3 消防長等は、前項の報告により違反が是正されていないと認める場合は、第8条の違反処理基準により必要な措置をとるものとする。

第2節 警告

(警告)

第12条 警告は、査察等により違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されない場合、その他警告が必要と認められる場合に行うものとする。

2 前項の警告は、関係者等に対し警告書を発することにより行うものとする。

3 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、同項の規定にかかわらず、消防職員に口頭で必要な事項について警告させることができる。この場合において、消防長等は、事後速やかに警告書を交付するものとする。

第3節 命令

(命令)

第13条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 前条第1項の警告をしてもなお履行されないとき

(2) 警告を行わないで直ちに命令による処理を必要とするとき

2 前項の命令は、関係者等に対し命令書を発することにより行うものとする。

3 消防長等が第1項の命令を行う場合は、命令書を関係者等に交付するものとする。ただし、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令を行う場合はこの限りでない。

(命令の要請)

第14条 消防長等は、法第3章の規定違反で命令をしなければ当該違反が是正されないと認める場合は、命令要請書に必要書類を添えて市長に要請しなければならない。

(緊急時の命令)

第15条 市長は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため、緊急に製造所等の使用の一時停止又は使用制限をする必要があると認める場合は、第13条第2項の規定にかかわらず、関係者等に必要な事項を口頭により命令することができる。

2 市長は、前項の規定により命令を発した場合は、事後速やかに命令書を交付しなければならない。

(火災予防措置の命令)

第16条 消防長等又はその他の消防吏員は、屋外又は防火対象物において火災予防上危険である行為者又は火災予防上危険である物件若しくは消火、避難その他の消防活動に支障となる物件を認めたときは、第13条第2項の規定にかかわらず、当該行為者又は物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(以下「権原関係者等」という。)に対して、口頭により法第3条第1項各号に規定する措置をとるべきことを命じるものとする。この場合において、権原関係者等が不在であって、特に緊急の必要があると認めるとき(防火対象物における場合に限る。)は、関係者等に対して命じることができる。

2 前項の措置を命じた場合は、火災予防措置書に記録するものとする。

3 第1項の命令によっても直ちに履行される見込みがないときは、命令書により改めて処理するものとする。

(事前手続)

第17条 消防長等は、不利益処分を行おうとする場合は、あらかじめ関係者等に対して行政手続法(平成5年法律第88号)及び湖西市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年湖西市規則第26号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与等必要な手続をとるものとする。

(任意出頭要請)

第18条 消防長等は、第13条第1項の命令について当該関係者等から改善の意思表示がない場合で、特に必要と認めるときは、当該関係者等を任意に出頭させ、必要な事項について質問することができる。

2 前項により、当該関係者等を出頭させる場合は、任意出頭要請書により行わなければならない。ただし、緊急の場合で文書により要請するいとまがないとき又は当該関係者等から明確な出頭の意思表示がある場合については、口頭で要請することができる。

(再警告、催告)

第19条 消防長等は、第12条第1項の警告によっても是正されない場合は、必要に応じ再び警告を行うことができる。

2 消防長等は、第13条第1項の命令事項が履行されない場合は、必要に応じ催告書により履行の促進を図るものとする。

(命令の公示)

第20条 市長は、法第11条の5第1項、第12条第2項、第12条の2第1項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項又は第4項若しくは第16条の6第1項の規定に基づく命令を発した場合には、市危規則第7条第1項の規定に基づく当該命令に係る危険物施設又は当該危険物施設のある場所への標識の設置並びに同条第2項の規定に基づく消防法による命令の公告により公示を行うものとする。

2 消防長等は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項の規定に基づく命令を発した場合には、市規則第3条第1項の規定に基づく当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識の設置又は同条第2項の規定に基づく消防法による命令の公告により公示を行うものとする。

3 前2項の規定による標識の設置又は公告(以下「命令の公示」という。)は、命令後速やかに行い、当該命令の履行を確認するまでの間その状態を維持するものとする。ただし、当該命令により履行されることが具体的に明らかであると認めるときは、命令の公示を留保することができる。

(命令の解除)

第21条 消防長等は、命令を受けた者から命令事項の全部又は一部を履行した旨の報告があった場合は、その履行状況を確認し、必要に応じ命令の全部又は一部を解除することができる。

2 前項の解除は、命令解除通知書により行うものとする。

(履行の確認の通知)

第22条 消防長等又はその他の消防吏員は、命令を受けた者から命令事項を履行した旨の報告があった場合又は履行期限に至った場合は、その履行の確認をするとともに、所有者等に対し当該命令が履行された旨の通知をするものとする。

2 前項の通知は、履行確認通知書により行うものとする。ただし、湖西市火災予防査察規程(平成22年湖西市規程第15号)第14条に規定する査察結果通知書の交付その他の手段により、履行の確認がされた事実が命令を受けた者に確知されていると認める場合は、この限りでない。

第4節 許可の取消し

(許可の取消し)

第23条 市長は、違反事項が使用停止命令をもってしても是正されない場合で、その必要があると認めるときは、許可の取消しを行うものとする。

(承認の取消し)

第24条 市長は、仮使用承認をした後において、必要な要件を満たしていないと認める場合は、承認の取消しを行うことができる。

2 消防長は、仮貯蔵仮取扱いの承認をした後において、必要な要件を満たしていないと認める場合は、承認の取消しを行うことができる。

3 消防長は、禁止行為の解除承認をした後において、火災予防上必要があると認める場合は、承認の取消しを行うことができる。

(認定の取消し)

第25条 消防長は、防火対象物の特例認定をした後において、違反事実又は不正が判明した場合は、認定の取消しを行うものとする。

第5節 告発

(告発)

第26条 告発は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 第12条第1項の警告をしてもなお履行されない場合で、かつ、重大な違反があると認められるとき。

(2) 第13条第1項の命令に従わないとき。

(3) 違反に起因して火災が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、特に告発の必要があると消防長等が認めるとき。

2 消防長等は、前項の告発をしようとする場合は、違反の内容、指導経過等必要書類を作成するものとする。

(告発の手続)

第27条 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。

2 告発は、告発書に違反関係書類、現場写真その他必要な資料を添付して行うものとする。ただし、緊急の場合で文書により告発するいとまがないときは、口頭で告発することができる。

(公表)

第28条 消防長等は、告発した場合は、新聞等に公表することができる。

第6節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第29条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による管理権原者の変更の届出を怠った者を覚知した場合に過料事件の通知を行うものとする。ただし、過料をもって対応することが妥当でないと認められる合理的な事由が存するときは、当該通知を保留することができる。

2 消防長等は、前項の通知を行う場合は、過料事件通知書に次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 認定申請書の写し

(2) 認定通知書の写し

(3) 賃貸借契約書等管理権原者に変更があったことを証する書面の写し

(4) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

第7節 代執行

(代執行)

第30条 消防長等は、第13条第1項の命令が履行されない場合で、告発その他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 消防長等は、前項の代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を作成するものとする。

3 署長は、代執行を計画し、又は代執行を行った場合は、消防長に報告しなければならない。

4 代執行を行う場合は、次の文書等を作成するものとする。

(1) 戒告書

(2) 代執行令書

(3) 代執行費用納付命令書

(4) 代執行責任者証

5 署長その他の消防吏員が執行責任者として代執行の現場に赴くときは、代執行責任者証を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

第8節 略式の代執行

(略式の代執行)

第31条 消防長等は、法第3条第1項第3号又は第4号の措置が必要であると認める場合において、法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができないときは、同条第2項の規定に基づき、措置すべき物件の状態及び所在場所の状況等を勘案して措置の方法を決定し、所属職員をして必要な措置を行わせるものとする。

2 消防長等は、前項の規定による措置を行わせる場合は、緊急の場合を除き、法第5条の3第2項の規定に基づいて、消防法による物件の除去等の公告により、事前に公告を行わなければならない。

(物件の除去及び保管)

第32条 消防長等は、前条の規定により、物件を除去する必要があると認める場合は、当該物件の名称又は種類、形状、数量等を勘案し、速やかに保管場所を選定のうえ除去するものとする。

2 消防長等は、前項の規定により物件を除去した場合は、除去した物件に保管札を添付して、保管場所に保管しなければならない。

3 消防長等は、物件の保管に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 物件の滅失及び損傷の防止

(2) 盗難の防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の予防措置

(保管物件の公示)

第33条 消防長等は、前条第2項の規定により物件を保管した場合において、法第3条第3項及び第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項の規定により公示をするときは、保管物件公示書を湖西市公告式条例(昭和30年湖西市条例第2号)に定める掲示場並びに当該物件を除去した場所を消防本部に掲示するとともに、保管物件一覧簿を備え付け、いつでも関係のある者に閲覧できるようにしておかなければならない。

(保管物件の売却)

第34条 消防長等は、保管した物件を売却する必要があると認める場合は、法第3条第3項及び第5条の3第4項において準用する災対法第64条第4項の規定に基づき、当該物件を売却し、その代金を保管しなければならない。

(保管物件の返還等)

第35条 消防長等は、保管した物件(売却代金を含む。以下同じ)の所有者等であることを主張する者から当該物件の返還を求められた場合は、保管物件返還請求書を提出させるとともに、当該物件の所有者等であることを証するに足りる書類等の提出を求め、権利の存否を確認のうえ保管物件受領書と引換えに当該物件を返還しなければならない。

2 消防長等は、保管した物件の所有者等であることを主張する者から所有権を放棄する旨の申出があった場合は、所有権放棄書を提出させるとともに、当該物件の所有者等であることを証するに足りる書類等の提出を求め、所有権の存否を確認のうえ当該物件を受領するものとする。

(保管費等の徴収)

第36条 消防長等は、前条の規定により保管した物件を返還した場合又は所有権の放棄により保管した物件を受領した場合は、法第3条第3項及び第5条の3第4項において準用する災対法第64条第5項の規定に基づき、当該物件の所有者等又は所有権を放棄した者に対し、その保管、売却、公示等に要した費用の納付を保管費等納付命令書により命じるものとする。

(法定期間経過後の物件及び所有権を放棄した物件の処理)

第37条 消防長等は、第33条に規定する公示の日から起算して6月を経過した物件又は第35条第2項の規定により受領した物件については処理しなければならない。

第9節 送達等

(教示)

第38条 審査請求及び取消訴訟の提起をすることができる命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項に定めるところにより教示しなければならない。

(平28規程7・一部改正)

(書類の作成部数)

第39条 警告書、命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、正本及び副本各一通を作成するものとする。

(送達)

第40条 警告書等を交付する場合は、関係者等に直接交付し、受領書に署名押印を求めるものとする。

2 警告書等の受領を拒否された場合又は関係者等に直接交付し難い理由がある場合は、内容証明又は配達証明により送達するものとする。

3 前項の場合において、送達を受けるべき者の住所等が明らかでないため送達できない場合は、警告書を除き、公示することにより、送達に代えるものとする。

第10節 連絡協調

(関係機関との連絡協調)

第41条 消防長等は、違反の内容が他の法令と関連し、かつ、違反の処理のための必要があると認める場合は、法第35条の10の規定に基づき、違反の是正について関係機関の長に通知し、又は協力を求めることができる。

(関係機関への協力)

第42条 消防長等は、違反の処理につき関係機関から協力を求められた場合は、火災の予防又は警戒に関する事項に限り、必要に応じ協力するものとする。

第11節 免状返納命令措置の要請

(免状返納命令措置の要請)

第43条 消防長は、違反の内容から判断して静岡県知事の行う危険物取扱者免状又は消防設備士免状の返納命令による措置(次項において「免状返納命令措置」という。)をする必要があると認める場合は、免状返納命令上申書に関係書類を添えて市長に上申するものとする。

2 市長は、前項の上申があり、かつ、免状返納命令措置が必要であると認める場合は、免状返納命令要請書に関係書類を添えて静岡県知事に対し要請するものとする。

3 市長は、前項の要請に対して静岡県知事から当該結果についての通報があった場合は、消防長に通知するものとする。

第3章 雑則

(違反処理台帳)

第44条 消防長等は、違反の処理を行った場合は、その経過を違反処理台帳に記録し、その結果を明らかにしておかなければならない。

(報告等)

第45条 署長は、違反の処理を行った場合若しくは所属する消防吏員が法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令を行った場合は、速やかに次により消防長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令、告発又は代執行を行った場合若しくは所属する消防吏員が法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令を行った場合 違反処理報告書

(2) 違反の処理が完結した場合 違反処理完了報告書

(読み替え規定)

第46条 法第3章の規定による市長の権限に属するものは、この規程中、「消防長等」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(様式)

第47条 この規程の施行に必要な報告書等の様式は、別に定める。

(補則)

第48条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成22年3月23日から施行する。

2 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町消防本部火災予防違反処理規程(平成8年湖西市・新居町消防本部規程第7号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

湖西市火災予防違反処理規程

平成22年3月19日 規程第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 予防・警防
沿革情報
平成22年3月19日 規程第14号
平成28年3月30日 規程第7号