○湖西市消防賞じゅつ金審査委員会に関する規則

平成22年3月19日

規則第128号

湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則(昭和51年湖西市規則第17号)の全部を改正する。

(内申)

第2条 消防長又は消防団長は、条例第3条の規定に該当すると認められる者については、別記様式により市長に内申しなければならない。

(審査付託)

第3条 市長は、前条の内申を受けたときは、条例第11条に規定する湖西市消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織し、市長がこれを委嘱し、又は任命する。

(1) 福祉環境委員長

(2) 副市長

(3) 消防長

(4) 消防団長

(平25規則24・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の意見等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、審査の結果について市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、消防総務課において行う。

(平25規則24・一部改正)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月27日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

湖西市消防賞じゅつ金審査委員会に関する規則

平成22年3月19日 規則第128号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成22年3月19日 規則第128号
平成25年3月27日 規則第24号