○湖西市消防賞じゅつ金審査委員会に関する規則
平成22年3月19日
規則第128号
湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則(昭和51年湖西市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市消防賞じゅつ金及び見舞金の支給に関する条例(平成22年湖西市条例第35号。以下「条例」という。)第12条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織し、市長がこれを委嘱し、又は任命する。
(1) 福祉環境委員長
(2) 副市長
(3) 消防長
(4) 消防団長
(平25規則24・一部改正)
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の意見等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、審査の結果について市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、消防総務課において行う。
(平25規則24・一部改正)
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。