○湖西市消防表彰規程
平成22年3月19日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖西市における消防に寄与した者に対する表彰について、必要な事項を定める。
(令2消本訓令1・一部改正)
(表彰の種類)
第2条 表彰は、次に掲げるいずれかをもって行い、消防長が授与する。
(1) 感謝状
(2) 賞状
(3) 賞詞
2 前項の表彰に併せて副賞を授与することができる。
(令2消本訓令1・一部改正)
(感謝状)
第3条 感謝状は、次の事項について功労があると認める者又は団体に対して授与する。ただし、職員については、この限りでない。
(1) 火災の予防又は鎮圧
(2) 水火災その他災害現場における人命救助
(3) 水火災その他災害時の警戒、防護又は救護
(4) その他消防に対しての協力
(令2消本訓令1・一部改正)
(賞状及び賞詞)
第4条 賞状は、職員又は部署が次の各号のいずれかに該当したときに授与する。ただし、職員が湖西市表彰条例施行規則(昭和48年湖西市規則第20号)の適用を受ける場合を除く。
(1) 適切な判断により災害を局限したとき。
(2) 独創的な改善又は考案をしたとき。
(3) 特に他の模範となる職務を遂行したとき。
2 賞詞は、職員のうち功労があると認める者に対して授与する。
(令2消本訓令1・一部改正)
(表彰の内申)
第5条 消防総務課長又は消防署長は、前2条の規定に該当する者があるときは、次の事項を記載して、消防長に内申しなければならない。
(1) 住所、氏名(団体にあっては団体名)及び生年月日(個人の場合に限る。)
(2) 表彰理由
(令2消本訓令1・一部改正)
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年度火災予防運動期間中に行う。ただし、特別の事情があるときは、表彰の時期を変更し、又は臨時に行うことができる。
(令2消本訓令1・一部改正)
(追彰)
第7条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、これを追彰するものとする。
(令2消本訓令1・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和2年2月14日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。