○湖西市農林水産業鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱
平成22年6月30日
告示第528号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野生鳥獣による農林水産物の被害を防止し、もって本市の農林水産業の振興及び経営の安定を図るため、鳥獣被害対策を実施する市内の農林水産業関係団体、農林水産業者並びに有害鳥獣捕獲を実施する団体及び個人に対し交付する補助金について、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平27告示95・一部改正)
(1) 湖西市内に事業所を有する農業協同組合、農業法人、漁業協同組合その他の農林水産業関係団体
(2) 湖西市内に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 農林産物を生産する者
イ 水産物を漁獲する者
ウ 有害鳥獣捕獲を実施する者
(3) 有害鳥獣捕獲を実施する湖西市内の団体
(平25告示235・平27告示95・一部改正)
(補助金の額)
第3条 市長は、別表に規定する額を上限とし、市の予算の範囲内において補助を行う。
(1) 取得した狩猟免許状の写し
(2) 医師の診断書発行に係る領収書の写し
(3) 予備講習会受講者負担金領収書の写し(予備講習会を受講した場合のみ)
(4) 狩猟者登録証の写し(狩猟者登録をした場合のみ)
(5) 猟友会発行の領収書その他の狩猟者登録に要した費用の分かる書類
(1) 市が発行した対象鳥獣を捕獲したことを証する書類
(2) 捕獲した対象鳥獣の写真
(平25告示235・平27告示95・平28告示17・一部改正)
(平25告示235・平27告示95・一部改正)
(平25告示235・平27告示95・一部改正)
(平25告示235・平27告示95・一部改正)
(平25告示235・平27告示95・一部改正)
(平25告示235・平27告示95・一部改正)
(平25告示235・平27告示95・一部改正)
(1) 本事業において購入した資材等の一部又は全部を別の用途に用いたとき。
(2) 本事業において購入した資材等の一部又は全部を他人に譲渡したとき。
(書類の保管)
第12条 補助金の交付を受けた者は、当該申請に係る事業が完了した年度の終了後5年間は関係書類を良好な状態で保存するとともに、市長から提出を求められたときには、これを提出するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(平27告示95・令2告示16・令5告示6・一部改正)
附則(平成25年10月18日告示第235号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第95号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月15日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第215号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月12日告示第206号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月13日告示第183号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月5日告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月13日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27告示95・全改、平30告示215・令元告示206・令2告示183・令3告示132・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費又は補助対象となる鳥獣 | 補助率等 | 条件 |
防護施設の設置 | 電気柵・防護フェンス・トタンや魚網等を利用した防護柵等の購入及び設置に係る費用 | 経費の1/2以内。ただし、上限50,000円とする。 | ・設置箇所は農林水産業を営む農地及び山林等に限る。 ・農地及び山林の数ごとに申請を認める。 |
被害防止ネットの設置 | 被害防止効果のあるネット(防鳥ネット等) | 経費の1/2以内。ただし、上限50,000円とする。 | ・設置箇所は農林水産業を営む農地及び山林等に限る。 ・農地及び山林の数ごとに申請を認める。 |
捕獲檻の購入 | 捕獲檻の購入に係る費用(自作する場合は、原材料の購入に係る費用も含む。) | 経費の1/2以内。ただし、上限50,000円とする。 | ・購入(自作)する捕獲檻の数ごとに申請を認める。 ・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する網・わな猟免許所持者に限る。ただし、幅410mm、奥行1,150mm及び高さ520mm以下の捕獲檻を購入する場合においては、この限りでない。 |
わな猟免許の新規取得 | わな猟免許の新規取得に係る費用のうち、医師の診断書に係る費用、予備講習受講料、受験手数料、免許交付手数料、初回狩猟者登録に係る狩猟税、狩猟者登録手数料、共済費又はハンター保険加入費用 | 経費の1/2以内。ただし、上限20,000円とする。 | 申請は、平成25年度以降に新規取得した静岡県知事発行の狩猟免許に係るものに限る。 |
有害鳥獣の捕獲(捕獲奨励金) | イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ヌートリア、タヌキ、アライグマ、アナグマ | イノシシについては1頭につき10,000円、シカ、サルについては1頭につき5,000円とし、ハクビシン、ヌートリア、タヌキ、アライグマ、アナグマについては1頭につき3,000円とする。ただし、国の鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業の対象となる場合は、ハクビシン、イノシシ(幼獣)については1頭につき1,000円を、イノシシ(成獣)については1頭につき7,000円(焼却処分等のための施設において搬入確認した場合にあっては、1頭につき8,000円)を加算するものとする。 | ・狩猟期間中に捕獲した鳥獣については、補助の対象としない。 ・尻尾及び写真の提出など(詳細は別に定める。)により、事前に市の職員が捕獲の事実を確認したものに限る。 ・狩猟免許を持つ者が鳥獣による農作物被害の軽減を図るため自主的に行う有害鳥獣捕獲、又は市の委託を受けた団体又は個人が行う有害鳥獣捕獲において市内で捕獲された対象鳥獣に限る。 |
(平25告示235・令3告示81・一部改正)
(平27告示95・全改、令3告示81・一部改正)
(令3告示132・全改)
(平27告示95・全改)
(平27告示95・追加)
(平25告示235・旧様式第3号繰下・一部改正、平27告示95・旧様式第5号繰下、令3告示81・一部改正)
(平25告示235・旧様式第4号繰下・一部改正、平27告示95・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平25告示235・旧様式第5号繰下・一部改正、平27告示95・旧様式第7号繰下、令3告示81・一部改正)
(平25告示235・旧様式第6号繰下・一部改正、平27告示95・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平25告示235・旧様式第7号繰下・一部改正、平27告示95・旧様式第9号繰下)