○湖西市墓地等の経営の許可等に関する規則取扱要領
平成22年3月19日
告示第409号
(趣旨)
第1条 この要領は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び湖西市墓地等の経営の許可等に関する規則(平成22年湖西市規則第98号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 規則第4条第2項第4号の取扱要領で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 標識の設置予定年月日
(2) 説明会の開催予定年月日
(3) 墓地等経営許可申請書を提出する予定の日(以下「申請予定日」という。)
(4) 工事着手予定年月日
(5) 工事完了予定年月日
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 規則第4条第3項第8号の取扱要領で定める期間は、次に掲げるものとする。
(1) 墓地にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から10年間
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から5年間
4 規則第4条第3項第9号の取扱要領で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規則第11条第2号ただし書の規定に該当して、墓地を利用する者に便益を供するための施設の一部を当該墓地に近接した場所に設ける場合は、当該施設の設計図及び付近の見取図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(経営計画の周知)
第3条 規則第5条第1項の取扱要領で定める日は、次に掲げるものとする。
(1) 標識の設置にあっては、申請予定日の30日前の日
(2) 説明会の開催にあっては、申請予定日の30日前の日
2 規則第5条第1項第1号に規定する標識は様式第2号に、同号に規定する標識設置報告書は様式第3号によるものとする。
3 規則第5条第1項第2号の取扱要領で定めるもの(以下「近隣住民等」という。)は、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の境界線から水平投影面における最短の距離で100メートル(火葬場にあっては、200メートル)以内の居住者、事業者及び建物の所有者又は管理責任者とする。
4 規則第5条第1項第2号の取扱要領で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 経営許可を受けようとする者のうち説明会に出席した者の氏名及び役職名
(4) 近隣住民等の出席者数
(5) 近隣住民等の意見
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
5 規則第5条第1項第2号に規定する報告は、説明会開催状況報告書(様式第4号)により行うものとする。
(近隣住民等との協議)
第4条 規則第6条の取扱要領で定める日は、申請予定日の7日前の日とする。
(手続きの省略)
第5条 規則第7条に規定する市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときとは、次に掲げるものとする。
(1) 既存の墓地等で経営許可を受けていない場合
(2) 墓地等を拡張する場合
2 規則第8条第1項第2号の取扱要領で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 工事着手予定年月日
(2) 工事完了予定年月日
(3) 墓地等の管理者の住所及び氏名
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 規則第8条第2項第4号に規定する報告書は、様式第6号によるものとする。
4 規則第8条第2項第5号の取扱要領で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 墓地等の設置場所が、抵当権の設定等がなされていない土地であって、墓地等の経営の許可を受けようとする者が、墓地等の経営の許可の日から所有権を取得する予定のものである場合 所有権の移転が行われることを証する書類
(2) 墓地等の設置場所が、当該墓地等の経営の許可を受けようとする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、墓地等の経営の許可の日から抹消される予定のものである場合 抵当権の登記が抹消されることを証する書類
(3) 第8条第1項の規定に該当して設置場所の特例の適用を受けようとする場合であって、墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可の日から墓地等の経営の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定する予定のものである場合 墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定することを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24告示176・一部改正)
(設置場所の特例)
第8条 規則第10条第1号ただし書の取扱要領で定める事項は、墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可又は変更の許可を受けようとする者のため、当該土地(経営又は変更の許可を受けようとする墓地の墳墓を設ける区域(納骨堂及び火葬場にあっては当該建物の敷地)を除く。)に墓地等の用に供する目的の地上権を設定する土地であることとする。
(1) 焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂 焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂の境界線と次に掲げる施設等との水平投影面における最短の距離が100メートル
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第2項に規定する病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(2) 埋葬を行う墓地 埋葬を行う墓地の境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が100メートル
(3) 火葬場 火葬場の境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が200メートル
(平24告示176・令5告示165・一部改正)
(墓地の構造設備基準)
第9条 規則第11条第2号の取扱要領で定める規模以上の駐車場は、適正な駐車区画数を有するものとする。
2 規則第11条第3号の取扱要領で定める有効幅員は、次に掲げるものとする。
(1) 墳墓を設ける区域内の通路にあっては、0.9メートル
(2) 前号に規定するもの以外の主要な通路にあっては、1.2メートル
(火葬場の構造設備基準)
第10条 規則第13条第2号の取扱要領で定める規模以上の駐車場は、適正な駐車区画数を有するものとする。
(変更許可等)
第11条 規則第15条第1項の取扱要領で定める数は、次に掲げるものとする。
(1) 経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール未満の墓地にあっては、変更の許可を受けようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の30を乗じて得た数
(2) 経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール以上の墓地にあっては、変更の許可を受けようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の15を乗じて得た数
3 規則第15条第1項第4号の取扱要領で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 工事着手予定年月日
(2) 工事完了予定年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 規則第15条第2項第9号の取扱要領で定める期間は、次に掲げるものとする。
(1) 墓地にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度から10年間
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度から5年間
5 規則第15条第2項第12号の取扱要領で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
(1) 墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が、抵当権の設定等がなされていない土地であって、墓地等の変更の許可を受けようとする者が、墓地等の変更の許可の日から所有権を取得するものである場合 所有権の移転が行われることを証する書類
(2) 墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が、当該墓地等の変更の許可を受けようとする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、墓地等の変更の許可の日から抹消される予定のものである場合 抵当権の登記が抹消されることを証する書類
(3) 第8条第1項の規定に該当して設置場所の特例の適用を受けようとする場合であって、墓地等の変更に係る墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の変更の許可の日から墓地等の変更の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定する予定のものであるとき 墓地等の変更場所の土地の所有者が、墓地等の変更の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定することを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地等の拡張に係る準用)
第12条 規則第16条の取扱要領で定める規模は、次に掲げるものとする。
(1) 経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール未満の墓地にあっては当該面積に100分の30を乗じて得た面積
(2) 経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール以上の墓地にあっては当該面積に100分の15を乗じて得た面積
(3) 納骨堂及び火葬場にあっては、経営の許可を受けている施設又は敷地の面積に100分の50を乗じて得た面積
2 規則第17条第1項第4号の取扱要領で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 変更しようとする理由
(2) 変更予定年月日
(4) 墓地等の管理者の住所及び氏名
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 規則第17条第2項の取扱要領で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 宗教法人又は公益社団法人等の意思決定機関において墓地等の申請事項の変更を行うことを決定したときの議事録の写し
(2) 墓地等の申請事項の変更に当たり、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(3) 墓地等の構造設備の変更にあっては、施設の設計図
(4) 墓地等の経営者の名称又は主たる事務所の所在地の変更にあっては、宗教法人又は公益社団法人等の登記事項証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 墓地又は火葬場の新設の許可があったものとみなされた場合
ア 墓地又は火葬場の土地の登記事項証明書
イ 墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の付近の見取図
エ 墓地又は火葬場の土地及び隣接地の公図の写し
オ 宗教法人又は公益社団法人等の登記事項証明書
カ 宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則又は公益社団法人等の定款
キ 第2条第3項に規定する期間に係る墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書
ク 墓地又は火葬場の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
ケ その他市長が必要と認める書類
(2) 墓地又は火葬場の変更の許可があったものとみなされた場合
イ 変更に係る墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の変更に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(3) 墓地又は火葬場の廃止の許可があったものとみなされた場合
イ 墓地又は火葬場の廃止に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
ウ 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
エ その他市長が必要と認める書類
2 規則第20条第1項第5号の取扱要領で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 墓地等の使用開始予定年月日
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める事項
3 規則第20条第2項の取扱要領で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事完了後の墓地等の土地及び建物の登記事項証明書
(2) 工事完了後の墓地等の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(墓地等の経営の許可等事務取扱要領の廃止)
2 墓地等の経営の許可等事務取扱要領(平成11年湖西市告示第67号)は廃止する。
附則(平成24年8月3日告示第176号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第31号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第82号)
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年7月6日告示第165号)
この要領は、公布の日から施行する。
(令2告示31・令3告示82・一部改正)
(令2告示31・令3告示82・一部改正)
(令2告示31・令3告示82・一部改正)
(令2告示31・令3告示82・一部改正)
(令2告示31・令3告示82・一部改正)
(令2告示31・令3告示82・一部改正)
(令2告示31・令3告示82・一部改正)
(令2告示31・令3告示82・一部改正)
(令2告示31・令3告示82・一部改正)
(令2告示31・令3告示82・一部改正)
(令2告示31・令3告示82・一部改正)
(令2告示31・全改)