○湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成23年3月2日

選管規程第1号

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項前段の規定による申請(以下「掲載文の申請」という。)は、選挙公報掲載申請書(様式第1号。以下「掲載申請書」という。)によるものとする。

2 条例第3条第1項の掲載文及び写真(同項後段の規定による掲載文の修正又は写真の変更の場合における掲載文及び写真を含む。)は、掲載文については正本1通及びその写し1通を、写真については同一のもの2枚を、それぞれ掲載申請書に添えるものとする。

(掲載文の作成方法等)

第3条 条例第3条第1項の掲載文(同項後段の規定による掲載文の修正の場合における掲載文を含む。以下単に「掲載文」という。)は、湖西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)の氏名欄及び政見等欄に黒色の色素(鉛筆、ボールペンその他印刷が不鮮明となるおそれのある用具によるものを除く。以下同じ。)により明確に記載し、又は別の用紙に黒色の色素により明確に記載したものを原稿用紙の氏名欄及び政見等欄に貼り付けて、これを作成するものとする。

2 前項の規定による掲載文の作成に当たっては、次に掲げる文字等を用いるものとする。ただし、第3号に掲げるものにあっては、その合計面積は、原稿用紙の政見等欄の面積のおおむね2分の1を超えないものとする。

(1) 通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字(デザイン文字を含む。)

(2) 記号、符号、線、傍線、圏点等

(3) 図、図表、イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。)

3 原稿用紙の氏名欄には、候補者(条例第2条の市議会議員等の選挙における公職候補者をいう。以下同じ。)に関する次の事項を記載できるものとし、前項第1号の文字を用いて縦書きで記載するものとする。

(1) 戸籍簿に記載された氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により、通称について選挙長の認定を受けたときは、当該通称。以下同じ。)

(2) 前号の氏名の振り仮名

(3) 所属党派に関すること。

(4) 職業、身分等

(5) 年齢

4 条例第3条第1項前段の写真(同項後段の規定による写真の変更の場合における写真を含む。以下「掲載写真」という。)は、掲載文の申請に係る選挙の期日前6月以内に候補者自身を撮影した無帽、無背景、正面向き、上半身の手札型大の鮮明なものとする。

(掲載文の修正、撤回等)

第4条 条例第3条第1項後段の規定による掲載文の修正又は写真の変更の申請は、選挙公報掲載文修正・写真変更申請書(様式第3号)によるものとする。

2 委員会は、掲載文の記載内容が条例第3条第2項の規定に違反し、若しくは作成方法が前条第1項から第3項までの規定に適合しない場合、掲載写真が前条第4項の規定に適合しない場合又は掲載文に記載された文字の形態等により印刷が著しく不鮮明となるおそれがあると認める場合には、候補者に対し、掲載文の修正又は掲載写真の変更を求めることができる。

3 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

4 条例第3条第1項後段の規定による申請の撤回の申請は、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)によるものとする。

(掲載の順序を定めるくじ)

第5条 条例第4条第2項のくじは、条例第3条前段に規定する期間経過後、直ちにこれを行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめこれを定めて告示する。

(選挙公報の様式等)

第6条 選挙公報の様式及び寸法は、発行の都度、掲載文の申請の件数に応じて委員会がこれを定める。

2 選挙公報は、掲載文及び掲載写真を写真製版により、黒色でこれを印刷する。この場合において、発行する選挙公報の様式及び寸法に応じ、当該掲載文及び掲載写真を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

3 委員会は、選挙公報に余白があるときは、当該余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(掲載中止等)

第7条 候補者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該候補者に係る掲載文及び掲載写真の選挙公報への掲載を中止する。ただし、選挙公報の印刷手続に着手した後にあっては、この限りでない。

(1) 死亡したとき。

(2) 候補者たることを辞したとき。

(3) 候補者たることを辞したものとみなされたとき。

(4) 立候補の届出が却下されたとき。

2 前項本文の規定により掲載を中止した場合において、条例第4条第2項の規定により定めた同項の掲載の順序は、変更しない。

(掲載文及び掲載写真の返還の制限)

第8条 委員会に提出された掲載文及び掲載写真は、返還しない。ただし、条例第3条第1項後段に規定する場合においては、この限りでない。

(選挙公報の訂正)

第9条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちに告示により訂正する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程1・一部改正)

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湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成23年3月2日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年3月1日施行)