○湖西市国民健康保険税過誤納金補填金支払要綱
平成25年2月12日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(編入前の新居町の国民健康保険税を含む。)に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付不能となった税相当額(以下「還付不能金」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、国民健康保険税過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、国民健康保険事業の信頼の確保を図ることを目的とする。
(補填金の支払対象者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する事由により、納税者に還付不能金が生じたときは、当該納税者又はその相続人を補填金の支払対象者とする。
(1) 湖西市固定資産税等過誤納金補填金支払要綱(平成22年湖西市告示第119号)により支払われた額(土地又は家屋に係るものに限る。)を国民健康保険税の資産割額の減額に適用したとき。
(2) その他重大かつ明白な錯誤が判明したとき。
2 市長は、還付不能金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、補填金を支払うことが第1条の目的に合致しないと認められるときは、当該納税者を補填金の支払対象者としない。
(補填金の支払範囲)
第3条 補填金の支払対象期間は、法の規定により還付することができる期間を超える5箇年度を対象とする。ただし、領収書又は収納簿等により還付不能金の額が確認できる場合は、これを超える年度分についても10年の範囲内に限り算定の対象とする。
(補填金の額等)
第4条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の額は、国民健康保険税賦課台帳等によって算定するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付のあった日の翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金の額に法定利率を乗じて計算した額とする。
(令2告示70・一部改正)
(補填金の決定通知及び支払)
第5条 市長は、補填金の支払を決定したときは、支払対象者に通知するとともに、速やかに補填金を支払うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第70号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。