○湖西市教育委員会事務局組織規則
平成25年3月14日
教委規則第1号
湖西市教育委員会事務局組織規則(平成18年湖西市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例の定めのあるものを除くほか、湖西市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、これに必要な組織及び所掌事務を定めることを目的とする。
(平29教委規則7・一部改正)
(組織)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、事務局に次の課、館(以下「課」という。)及び係を置く。
課の名称 | 係の名称 |
教育総務課 | 総務係、施設係 |
学校教育課 | 学校教育係 |
幼児教育課 | 幼児教育係 |
スポーツ・生涯学習課 | 生涯学習係、センター係、スポーツ推進係 |
図書館 | 図書館係 |
施設の名称 | 課の名称 |
湖西市西部地域センター | スポーツ・生涯学習課 |
湖西市北部地区多目的研修集会施設 | |
湖西市南部地区構造改善センター | |
湖西市勤労者体育センター | |
湖西運動公園 | |
湖西市みなと運動公園 | |
湖西市梶田多目的運動広場 | |
湖西市北部地区運動広場 | |
湖西市複合運動施設 | |
湖西市新居スポーツ広場公園(隣接のパーキングパークを含む。) | |
湖西市立中央図書館 | 図書館 |
湖西市立新居図書館 |
(平26教委規則4・平26教委規則7・平28教委規則1・平29教委規則7・平30教委規則4・令3教委規則4・一部改正)
(職制)
第3条 事務局に教育次長、課に課長、図書館に館長を置き、湖西市教育委員会職員職名規則(昭和59年湖西市教育委員会規則第1号)第3条に規定する職員のうちから教育委員会が任命する。
(平26教委規則4・一部改正)
第4条 前条に規定するもののほか、課に参事、課長代理、館長代理、主幹、係長又は指導主事を置くことができる。
第5条 教育次長は、教育長の命を受けて所掌事務を掌理する。
2 課長及び図書館長(以下「課長」という。)は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長に事故あるときは、課長代理又は館長代理(以下「課長代理」という。)がその職務を代理する。
4 参事は、上司の命を受け、特定の重要事項を処理する。
5 課長代理は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、課内の調整に当たり、課長を補佐する。
6 係長は、上司の命を受け、係内の調整に当たり、分掌事務を処理し、係の分担事務及び係員を監督する。
7 主幹は、上司の命を受け、所掌事務中特定事項を処理する。
8 指導主事は、上司の命を受け、湖西市立学校(第8条において単に「学校」という。)並びに湖西市立幼稚園及び湖西市立認定こども園(以下「幼稚園等」という。)における教育課程、保育課程、学習指導その他教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
9 前各項に規定する職員以外の職員は、係の一員として担当業務を処理する。
(平26教委規則4・平29教委規則7・令2教委規則3・令5教委規則3・一部改正)
(職員の職務分担)
第6条 職員の職務分担は、主管の課長又は参事(以下「課長等」という。)が教育次長及び教育長の承認を得て定める。これを変更するときも同様とする。
(主管の明らかでない事務)
第7条 主管の明らかでない事務があるときは、課内にあっては課長が、課相互にあっては教育次長がその主管を定める。
(事務分掌)
第8条 教育総務課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会規則等の制定、改廃及び公告式に関すること。
(3) 教育委員会職員(県費負担職員を除く。)の人事、服務、給与及び福利厚生に関すること。
(4) 学校及び幼稚園等(これらの施設の給食のための独立した施設を含む。以下この条において「学校等」という。)の設置及び統廃合に関すること。
(5) 儀式及び表彰に関すること。
(6) 就学援助及び特別支援教育就学奨励費に関すること。
(7) 豊田佐吉翁記念奨学金事業に関すること。
(8) 育英奨学資金貸付事業に関すること。
(9) 教育全般に係る統計調査に関すること。
(10) 公印の管守に関すること。
(11) 学校の教材、教具等の整備に関すること。
(12) 学校の給食業務に関すること。
(13) 総合教育会議に関すること。
(14) 放課後児童健全育成事業に関すること。
施設係
(1) 学校等の財産の取得及び処分に関すること。
(2) 学校等の施設の整備及び修繕に関すること。
(3) 学校等の建設に関すること。
(4) 学校等の施設整備に係る調査に関すること。
(5) 学校及び幼稚園等の施設の保守管理に関すること。
(平27教委規則5・平28教委規則1・平29教委規則7・令3教委規則4・令5教委規則3・一部改正)
第9条 学校教育課の事務分掌は、次のとおりとする。
学校教育係
(1) 通学区域に関すること。
(2) 学籍に関すること。
(3) 学級編制に関すること。
(4) 教科書無償給与事務に関すること。
(5) 教科書その他教材、教具の取扱いに関すること。
(6) 学校経営の指導に関すること。
(7) 県費負担教職員の人事に関すること。
(8) 栄典事務に関すること。
(9) 教職員の服務、研修に関すること。
(10) 教育課程に関すること。
(11) 教育活動の指導に関すること。
(12) 生徒指導に関すること。
(13) 教育奨励に関すること。
(14) 教育相談に関すること。
(15) 教育研究団体等の指導、助言に関すること。
(16) 学校防災に関すること。
(17) 修学旅行、遠足、対外行事等に関すること。
(18) 学校保健及び安全に関すること。
(19) 就学支援及び特別支援教育に関すること。
(20) 外国人児童生徒適応指導教室に関すること。
(21) 教育の調査統計に関すること。
(平29教委規則7・令2教委規則3・一部改正)
第10条 幼児教育課の事務分掌は、次のとおりとする。
幼児教育係
(1) 保育園、幼稚園及び認定こども園の認可、認可に係る意見等に関すること。
(2) 保育料に関すること。
(3) 保育園、幼稚園及び認定こども園の経営の指導に関すること。
(4) 幼稚園等の教職員の服務、研修に関すること。
(5) 教育課程に関すること。
(6) 保育指導に関すること。
(7) 幼稚園等の教職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)の配置に関すること。
(8) 幼稚園等の入園及び退園に関すること。
(9) 教育相談に関すること。
(10) 幼稚園等の給食に関すること。
(11) 幼稚園等の防災に関すること。
(12) 遠足及び対外行事に関すること。
(13) 幼稚園等の調査統計に関すること。
(14) 子どものための教育・保育給付に関すること。
(15) 子育てのための施設等利用給付(子育て援助活動支援事業の施設等利用給付を除く。)に関すること。
(16) 一時預かりに関すること。
(平28教委規則1・平28教委規則5・平29教委規則7・令元教委規則4・令2教委規則3・令5教委規則3・令6教委規則4・一部改正)
第11条 スポーツ・生涯学習課の事務分掌は、次のとおりとする。
生涯学習係
(1) 社会教育委員会に関すること。
(2) 生涯学習の企画推進に関すること。
(3) 社会教育の企画推進に関すること。
(4) 青少年教育、成人教育に関すること。
(5) 高齢者教育に関すること。
(6) 地域社会教育の振興に関すること。
(7) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(8) 成人式に関すること。
(9) 青少年健全育成に関すること。
(10) 青少年問題協議会に関すること。
(11) 青少年育成センター運営協議会に関すること。
(12) 青少年育成センターの企画運営に関すること。
(13) おちばの里親水公園の維持管理及び運営に関すること。
センター係
(1) 講座の運営及びサークル育成に関すること。
(2) 湖西市西部地域センターの維持管理及び運営に関すること。
(3) 湖西市北部地区多目的研修集会施設の維持管理及び運営に関すること。
(4) 湖西市南部地区構造改善センターの維持管理及び運営に関すること。
(5) 西部市民サービスセンター業務の補助に関すること。
スポーツ推進係
(1) スポーツ推進審議会に関すること。
(2) 社会体育の企画推進に関すること。
(3) 社会体育団体の指導育成に関すること。
(4) スポーツ推進委員に関すること。
(5) ジュニアスポーツクラブに関すること。
(6) スポーツ教室に関すること。
(7) 市民スポーツ大会に関すること。
(8) 高齢者の健康生きがいづくり事業に関すること。
(9) 静岡県市町対抗駅伝競走大会に関すること。
(10) 湖西市駅伝大会に関すること。
(11) 室内棒高跳湖西大会に関すること。
(12) 浜名湖CUPサッカー大会に関すること。
(13) 湖西市勤労者体育センターの維持管理及び運営に関すること。
(14) 湖西運動公園の維持管理及び運営に関すること。
(15) 湖西市梶田多目的運動広場の維持管理及び運営に関すること。
(16) 湖西市北部地区運動広場の維持管理及び運営に関すること。
(17) 湖西市みなと運動公園の維持管理及び運営に関すること。
(18) 湖西市複合運動施設の維持管理及び運営に関すること。
(19) 学校体育施設の開放に伴う管理運営に関すること。
(20) 湖西市新居スポーツ広場公園(隣接のパーキングパークを含む。)の維持管理及び運営に関すること。
(平27教委規則6・平28教委規則1・平29教委規則7・平30教委規則4・令3教委規則4・一部改正)
第12条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
図書館係
(1) 図書館運営協議会に関すること。
(2) 図書館事業の企画運営に関すること。
(3) 湖西市立中央図書館の維持管理及び運営に関すること。
(4) 湖西市立新居図書館の維持管理及び運営に関すること。
(5) 図書資料の選定に関すること。
(6) 図書資料の登録、整理、保存及び廃棄に関すること。
(7) 図書館ボランティアグループの育成及び指導に関すること。
(平29教委規則7・旧第14条繰上・一部改正、令3教委規則4・旧第13条繰上)
(専決対象事項)
第13条 教育次長及び課長等の決定できる共通専決事項は、湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)第5条第1項の規定を準用する。
2 課長等の決定できる個別専決事項は、おおむね次のとおりとする。
教育総務課長専決事項
(1) 公印の管守及び取扱いに関すること。
(2) 告示、公示等に関すること。
(3) 文書、例規等の整理及び保存に関すること。
(4) 学校給食の計画及び献立に関すること。
(5) 放課後児童クラブの運営に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び配布に関すること。
学校教育課長専決事項
(1) 児童生徒の転入学及び転学に関すること。
(2) 学齢簿の編製及び保管に関すること。
(3) 文書の収受及び発送に関すること。
幼児教育課長専決事項
(1) 幼稚園等の給食の計画及び献立に関すること。
(2) 幼稚園等の入園及び退園に関すること。
(3) 文書の収受及び発送に関すること。
スポーツ・生涯学習課長専決事項
(1) 青少年及び成人教育の指導者の推薦に関すること。
(2) 街頭補導の計画及び実施に関すること。
(3) 湖西市西部地域センター、湖西市北部地区多目的研修集会施設及び湖西市南部地区構造改善センター(以下「センター施設等」という。)の使用許可に関すること。
(4) センター施設等の視聴覚器材の貸出しに関すること。
(5) センター施設等の使用料の徴収及び規則等で定めのある減免に関すること。
(6) センター施設等の図書の館外貸出しに関すること。
(7) 学校体育施設の開放に伴う使用許可に関すること。
(8) スポーツ教室等への指導者の推薦及び職員の派遣に関すること。
(9) 社会体育用器材の貸出しに関すること。
(10) 文書の収受及び発送に関すること。
図書館長専決事項
(1) 湖西市立中央図書館及び湖西市立新居図書館(以下「図書館施設」という。)の使用許可に関すること。
(2) 軽易な図書館資料の受贈に関すること。
(3) 軽易な図書館資料の受託に関すること。
(4) 図書館資料の複製に関すること。
(5) 図書館資料の館外貸出し及び利用者カードの交付に関すること。
(6) 図書館施設の使用料の徴収及び規則等で定めのある減免に関すること。
(7) 文書の収受及び発送に関すること。
3 専決事項に掲げられない事項であっても、専決事項に準ずると認められるものは、専決することができる。
(平26教委規則4・平27教委規則6・一部改正、平29教委規則7・旧第15条繰上・一部改正、平30教委規則4・令2教委規則3・一部改正、令3教委規則4・旧第14条繰上・一部改正、令5教委規則3・一部改正)
(専決に係る報告)
第14条 専決者は、専決した事項について必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。
(平29教委規則7・旧第16条繰上、令3教委規則4・旧第15条繰上)
(上司の指示)
第15条 この規定により専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の指示を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その要因となるおそれがあるもの
(4) 上司の指揮で起案したもの
(5) その他特に上司の指示を受ける必要があると認められるもの
(平29教委規則7・旧第17条繰上・一部改正、令3教委規則4・旧第16条繰上)
(代決者)
第16条 決裁者が不在の場合は、教育長にあっては教育次長、教育次長にあっては主管の課長等、課長にあっては課長代理(課に課長代理を置かない場合は、主管の係長)が代決することができる。
2 代決者が不在の場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。
(平29教委規則7・旧第18条繰上・一部改正、令3教委規則4・旧第17条繰上)
(代決の制限)
第17条 前条第1項の規定による代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、第16条各号に掲げる事項については、代決することができない。
(平29教委規則7・旧第19条繰上・一部改正、令3教委規則4・旧第18条繰上)
(後閲)
第18条 代決した事項は、その文書の上部に後閲と記し、事後速やかに当該決裁者の閲覧に供しなければならない。
(平29教委規則7・旧第20条繰上、令3教委規則4・旧第19条繰上)
(教育委員会の事務の補助執行)
第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させるものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により文化に関する事務を産業部の職員に補助執行させるものとする。
(令3教委規則4・追加)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務(別に定めのあるものを除く。)については、市長部局職員の例による。この場合において、一般文書の記号は、次に定めるとおりとする。
課 | 文書記号 |
教育総務課 | 湖教総 |
学校教育課 | 湖教学 |
幼児教育課 | 湖教幼 |
スポーツ・生涯学習課 | 湖教ス生 |
図書館 | 湖教図 |
備考 課長等は、番号に係等の名称の一部等を付けることができる。
(平26教委規則4・追加、平29教委規則7・旧第21条繰上・一部改正、令3教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日教委規則第4号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は湖西市新居社会体育施設条例を廃止する条例(平成26年湖西市条例第15号)の施行の日から、第3条の規定は湖西市新居スポーツ広場公園条例(平成26年湖西市条例第16号)の施行の日から施行する。
2 湖西市新居スポーツ広場公園条例の施行の日前においては、第1条の規定による改正後の湖西市教育委員会事務局組織規則第13条スポーツ推進係の事務分掌(17)の規定は、同条例の施行の日以後の日における同条例第3条第1項の行為、同条例第9条第1項の規定による使用、同条例第10条第1項の規定による設置若しくは管理又は同条例第11条第1項の規定による占用の許可、使用料の納付その他の行為に係るものに限るものとする。
附則(平成26年7月24日教委規則第7号)抄
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月18日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月24日教委規則第5号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月30日教委規則第4号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月30日教委規則第4号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。