○湖西市粗大ごみ戸別収集実施要綱

平成25年9月19日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この要綱は、粗大ごみ戸別収集(湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年湖西市条例第23号。以下「条例」という。)別表第1に規定する粗大ごみ戸別収集をいう。以下同じ。)の円滑な推進を図るため、必要な事項を定めるものとし、その実施については、条例及び湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(平成9年湖西市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(戸別収集の申込み及び収集日)

第2条 粗大ごみ戸別収集は、湖西市環境センターへの申込み(電話による申込み及び窓口での申込みで、収集日(第3項に規定する収集日をいう。)の14日前(受付件数に余裕があり、手数料の納付確認及び収集が可能な場合は、2日前)までに行われたものに限る。)のあったものについて行う。この場合において、当該申込みを受け付けたときは、納入通知書及び粗大ごみ戸別収集票(様式第1号。以下「収集票」という。)を発行するものとする。

2 前項の申込みの受付は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く日の午前8時30分から午後5時15分までの間に行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 戸別収集は、週2日程度実施し、次に掲げる日以外であらかじめ市長が定める日(以下「収集日」という。)の午前9時から午後3時30分までの間に行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(収集の制限等)

第3条 粗大ごみ戸別収集の取扱個数は、収集日1日当たり1世帯につき10個までとする。

2 前条第2項の申込みがあった品目と異なる品目の粗大ごみは、収集しない。

3 収集票に記載された収集日(以下「指定収集日」という。)の前日までに処理手数料の納付が確認できなかった粗大ごみは、収集しない。

4 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器、オートバイ、パソコンその他の市が指定する処理が困難な物は、収集しない。

5 規則別表第2備考2の規定にかかわらず、同表備考2に規定する規格に該当しないものについて、市長が必要であると認めるときは、粗大ごみ戸別収集を行う。この場合において、その処理手数料は、市長が別に定める。

(納付方法)

第4条 処理手数料は、指定収集日の前日までに第2条第1項後段の納入通知書により納付するものとする。

(粗大ごみの置き場所及び出し方)

第5条 指定収集日における粗大ごみ戸別収集の粗大ごみの置き場所は、ベランダ等の建物に接する部分を除く屋外の収集しやすい場所とする。

2 前項の粗大ごみは、指定収集日の午前8時30分までに収集票を貼付して出すものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、粗大ごみ戸別収集の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

2 第2条第1項前段の申込み、同項後段に規定する受付及びこれらに関し必要なその他の行為(同項後段の納入通知書の発行を除く。)は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。

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湖西市粗大ごみ戸別収集実施要綱

平成25年9月19日 告示第231号

(平成25年10月1日施行)