○湖西市粗大ごみ戸別収集実施要綱
平成25年9月19日
告示第231号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粗大ごみ戸別収集(湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年湖西市条例第23号。以下「条例」という。)別表第1に規定する粗大ごみ戸別収集をいう。以下同じ。)の円滑な推進を図るため、必要な事項を定めるものとし、その実施については、条例及び湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(平成9年湖西市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 前項の申込みの受付は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く日の午前8時30分から午後5時15分までの間に行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 戸別収集は、週2日程度実施し、次に掲げる日以外であらかじめ市長が定める日(以下「収集日」という。)の午前9時から午後3時30分までの間に行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(収集の制限等)
第3条 粗大ごみ戸別収集の取扱個数は、収集日1日当たり1世帯につき10個までとする。
2 前条第2項の申込みがあった品目と異なる品目の粗大ごみは、収集しない。
3 収集票に記載された収集日(以下「指定収集日」という。)の前日までに処理手数料の納付が確認できなかった粗大ごみは、収集しない。
4 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器、オートバイ、パソコンその他の市が指定する処理が困難な物は、収集しない。
(納付方法)
第4条 処理手数料は、指定収集日の前日までに第2条第1項後段の納入通知書により納付するものとする。
(粗大ごみの置き場所及び出し方)
第5条 指定収集日における粗大ごみ戸別収集の粗大ごみの置き場所は、ベランダ等の建物に接する部分を除く屋外の収集しやすい場所とする。
2 前項の粗大ごみは、指定収集日の午前8時30分までに収集票を貼付して出すものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、粗大ごみ戸別収集の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。