○湖西市新居スポーツ広場公園条例

平成26年6月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、湖西市新居スポーツ広場公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市新居スポーツ広場公園

湖西市新居町浜名522番地の1

(行為の制限)

第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、第9条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影その他これらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 公園の全部又は一部を独占して、展示会、博覧会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めるとき。

(4) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

4 指定管理者は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平28条例25・平31条例18・一部改正)

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る第6号及び第7号に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第5条 指定管理者は、公園の損傷その他の理由によりその使用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、公園を保全し、又は公園の使用者の危険を防止するため区域を定めてその使用を禁止し、又は制限することができる。

(平28条例25・一部改正)

(有料公園施設)

第6条 有料で使用させる公園の施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(有料公園施設の使用時間)

第7条 有料公園施設の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平28条例25・一部改正)

(有料公園施設の休日)

第8条 有料公園施設の休日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第1火曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平28条例25・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する者に公園の管理を行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。

(1) 第3条第1項及び第10条第1項の許可に関する業務

(2) 公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理に関して市長が必要があると認める業務

(平28条例25・追加)

(有料公園施設等の使用)

第10条 有料公園施設を使用しようとする者及び有料公園施設以外の公園の施設のうち別表第2に掲げるもの(以下「無料公園施設」という。)を専用して使用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

3 第3条第3項の規定は、第1項の許可について準用する。

(平28条例25・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金)

第11条 第3条第1項又は第10条第1項の許可を受けた者は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、別に納期を指定して利用料金を納付させることができる。

2 利用料金は、湖西市都市公園条例(昭和56年湖西市条例第15号)別表第2に定める占用料等の額に相当する額及び別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平28条例25・追加)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平28条例25・追加)

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下この条において「使用者」という。)が自己の責によらない理由によって使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始前5日までに使用の許可の取消しを願い出た場合で、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(平28条例25・追加)

(公園施設の設置等)

第14条 公園に公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第2項の公園施設に準じるものをいう。以下同じ。)を設け、又は公園施設を管理しようとする者(以下「設置管理者」という。)は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。

(1) 市が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの

(2) 設置管理者が設け、又は管理することが公園の機能の増進に資すると認められるもの

3 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

4 設置管理者が公園施設を設け、又は管理する期間は、10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、また同様とする。

(平28条例25・旧第10条繰下)

(占用の許可)

第15条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(規則で定める軽易なものを除く。)をしようとするときも、また同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

3 第1項の規定による公園の占用の期間は、法第6条第4項の規定の例による。

(平28条例25・旧第11条繰下)

(占用料等)

第16条 第14条第1項又は第15条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、湖西市都市公園条例(昭和56年湖西市条例第15号)別表第2に定める占用料等の額に相当する額(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。この場合においては、湖西市都市公園条例第12条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 市長は、規則で定める場合その他特別の理由があると認めるときは、前項の占用料等を減免することができる。

3 占用料等は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平28条例25・旧第12条繰下・一部改正)

(占用料等の不還付)

第17条 既納の占用料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 占用者等が自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 占用者等が使用開始前5日までに使用の許可の取消しを願い出たとき。

(平28条例25・旧第14条繰下・一部改正)

(使用権の譲渡禁止)

第18条 第3条第1項第10条第1項第14条第1項又は第15条第1項の許可を受けた者は、使用等の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平28条例25・旧第15条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第19条 占用者等は、当該許可の期間が満了したとき又は公園施設の設置若しくは管理若しくは公園の占用を廃止したときは、直ちに公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平28条例25・旧第16条繰下・一部改正)

(監督処分)

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可(第14条第1項及び第15条第1項の許可を除く。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可(第14条第1項及び第15条第1項の許可を除く。)を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命じることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前2項の規定は、第14条第1項及び第15条第1項の許可について準用する。この場合において、第1項及び前項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「許可を除く」とあるのは「許可に限る」と読み替えるものとする。

(平28条例25・旧第17条繰下・一部改正)

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者等が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 占用者等が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 占用者等が、第19条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 前条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命じられた者が、その工事を完了したとき。

(5) 占用者等が、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したとき。

(平28条例25・旧第18条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第22条 公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。

(平28条例25・旧第19条繰下)

(市長による管理)

第23条 第3条第5条第7条第2項第8条第2項第10条第11条第1項から第3項まで、第12条第13条並びに第20条第1項及び第2項の規定は、指定管理者に代わって、市長が公園の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、同条第2項から第4項まで及び第5条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条第2項及び第8条第2項中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは、」と、第10条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「使用料」と、「利用料金を納付させる」とあるのは「使用料を納付させる」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「前項の承認を得た」とあるのは「使用料を定め、又は使用料を変更した」と、「当該利用料金」とあるのは「当該使用料」と、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金」とあるのは「市長は、特に必要があると認めるときは、使用料」と、第13条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2号並びに第20条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表第3中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平28条例25・追加)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例25・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号で平成26年9月28日から施行)

(準備行為)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日における第3条第1項の行為、第9条第1項の規定による使用、第10条第1項の規定による設置若しくは管理又は第11条第1項の規定による占用に係る許可、使用料の納付その他の行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、湖西市新居社会体育施設条例を廃止する条例(平成26年湖西市条例第15号)による廃止前の湖西市新居社会体育施設条例(平成22年湖西市条例第18号)の規定によりされた施行日以後の日の使用に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

4 施行日前にされた公園の区域に係る占用の許可は、この条例第11条第1項の規定による許可とみなす。

(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

5 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年湖西市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年6月20日条例第25号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる行為及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条の規定による改正後の湖西市新居スポーツ広場公園条例第9条第1項の規定による指定

3 この条例の施行の際、現に次の各号に掲げる許可等を受けているものは、当該各号に定める許可等を受けたものとみなす。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条の規定による改正前の湖西市新居スポーツ広場公園条例第3条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の許可 第4条の規定による改正後の湖西市新居スポーツ広場公園条例第3条第1項、第10条第1項又は第15条第1項の許可

(平成31年3月26日条例第18号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市新居スポーツ広場公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の日の使用に係る利用料金について適用し、同表に定める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金の承認及び変更の承認並びにこれらの承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表第1(第6条関係)

有料公園施設

名称

種類

湖西市新居体育館

競技場、卓球室、ジム、スタジオ、会議室

湖西市新居弓道場

弓道場

湖西市新居庭球場

庭球場

別表第2(第10条関係)

(平28条例25・一部改正)

無料公園施設

名称

種類

グリーン広場

多目的広場

別表第3(第11条関係)

(平31条例18・全改)

1 湖西市新居体育館

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

8時~13時

13時~17時

17時~21時

競技場

専用 全面

1時間につき990円

1時間につき1,980円

専用 半面

1時間につき500円

1時間につき990円

専用 1/3面

1時間につき330円

1時間につき660円

卓球室

専用

卓球台1台

880円

卓球台1台

880円

卓球台1台

880円

個人 大人

1人1回 300円

1人1回 300円

1人1回 300円

個人 小人

1人1回 150円

1人1回 150円

1人1回 150円

ジム

個人

1人1回 300円

1人1回 300円

1人1回 300円

1か月定期券4,500円

スタジオ

専用

1時間につき660円

会議室

専用

1時間につき440円

備考

1 使用時間の開始は正時からとし、使用時間の終了は正時までとする。

2 小人とは3歳以上中学生以下の者をいい、大人とは小人以外の者(3歳未満の者を除く。)をいう。

3 第7条第2項の規定により使用時間を変更した場合の1時間の利用料金は、17時から21時までの時間区分の1時間に相当する額とする。

4 市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。以下同じ。)が専用使用するときの利用料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 この表に定める利用料金又は備考3の規定により算定した利用料金(次号及び第3号並びに備考5において「基本利用料金」という。)に当該利用料金の40割に相当する額を加えた額

(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本利用料金の2分の1の額

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本利用料金の額

5 市民以外のものが専用使用するときの利用料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 基本利用料金に当該基本利用料金の50割に相当する額を加えた額

(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本利用料金の額

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本利用料金に当該基本利用料金の10割に相当する額を加えた額

6 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

2 照明設備

使用区分

利用料金

競技場

専用 全面

1時間につき

250円

専用 半面

130円

専用 1/3面

90円

備考 8時から17時までの間に競技場において照明設備を使用する場合に限り、この表に定める利用料金を加算する。

3 湖西市新居弓道場

使用時間

使用区分

8時~13時

13時~17時

17時~21時

8時~21時

専用

1,100円

1,100円

2,200円

4,400円

個人 1人につき

110円

110円

170円

390円

備考

1 第7条第2項の規定により使用時間を変更した場合の1時間の利用料金は、17時から21時までの時間区分の1時間に相当する額とする。

2 市民が専用使用するときの利用料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 この表に定める利用料金又は備考1の規定により算定した利用料金(次号及び第3号並びに備考3において「基本利用料金」という。)に当該利用料金の40割に相当する額を加えた額

(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本利用料金の2分の1の額

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本利用料金の額

3 市民以外のものが専用使用するときの利用料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 基本利用料金に当該基本利用料金の50割に相当する額を加えた額

(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本利用料金の額

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本利用料金に当該基本利用料金の10割に相当する額を加えた額

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

4 湖西市新居庭球場

使用時間

使用区分

8時~13時

13時~17時

17時~21時

8時~21時

専用

2,970円

2,970円

5,940円

11,880円

個人 1人につき

220円

220円

440円

880円

備考

1 第7条第2項の規定により使用時間を変更した場合の1時間の利用料金は、17時から21時までの時間区分の1時間に相当する額とする。

2 市民が専用使用するときの利用料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 この表に定める利用料金又は備考1の規定により算定した利用料金(次号及び第3号並びに備考3において「基本利用料金」という。)に当該利用料金の40割に相当する額を加えた額

(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本利用料金の2分の1の額

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本利用料金の額

3 市民以外のものが専用使用するときの利用料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 基本利用料金に当該基本利用料金の50割に相当する額を加えた額

(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本利用料金の額

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本利用料金に当該基本利用料金の10割に相当する額を加えた額

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

湖西市新居スポーツ広場公園条例

平成26年6月24日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園・下水路
沿革情報
平成26年6月24日 条例第16号
平成28年6月20日 条例第25号
平成31年3月26日 条例第18号