○湖西市議会議員政治倫理条例
平成26年12月11日
条例第37号
湖西市議会が指針とする「市民が主役で、活発な議論をする、見える議会」は、議員に対する市民の揺るぎない信頼があって初めて実現できるものである。
そのためには、議員は市民の代表としての高い倫理観と深い見識により、湖西市議会自らが定めた政治倫理基準に基づき、市政の推進に努めるとともに、誇りと使命感を持って市政を担いつつ、常に説明責任を果たしていくことが必要である。
ここに、議員と市民との信頼関係を築く基盤として、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、湖西市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の意識向上に努め、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わり、公共の利益を追求するという自らの役割を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。
3 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら真摯かつ誠実に事実を明らかにし、その説明責任を果たさなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民の代表者として、その品位及び名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として行動し、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市又は市が財政的援助を与える法人のうち議長が定めるもの(以下この条において「市等」という。)が行う許可、認可等の処分その他の行為又は市等が締結する請負その他の契約に関し、特定のものに有利又は不利となるような働きかけをしないこと。
(4) 市等の職員の採用、昇格、降格、異動その他の人事に関与しないこと。
(5) 市等の職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。
(6) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(補助等を受けている団体の長への就任)
第4条 議員は、市から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体の長に就任しないように努めなければならない。
2 議員の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。以下この項及び第4項において同じ。)は、政治倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員の選挙権を有する者の総数の50分の1(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項の規定により告示された数とする。)以上の者の連署をもって、その代表者(以下「市民による審査請求の代表者」という。)から議長に対し、審査を請求することができる。この場合において、連署に係る署名は、審査を請求した日前1か月以内に行われたものでなければならない。
3 前2項の規定による審査の請求をしようとする者は、審査請求書に政治倫理基準に反する疑いがあることを証する書類等を添えて議長に提出しなければならない。
4 議長は、第2項の規定による審査の請求があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求書に署名した者が議員の選挙権を有する者であることの確認を求めるものとする。
2 委員会は、政治倫理基準を逸脱する行為の存否について調査及び審査を行うものとする。
3 委員会は、委員8人で組織する。
4 委員会の組織、運営等については、この条例に定めるもののほか、湖西市議会委員会条例(昭和46年湖西市条例第24号)の定めるところによる。
(守秘義務等)
第7条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も、同様とする。
2 委員会の委員は、その職務を政治的な目的のために利用してはならない。
3 委員会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(委員会による意見聴取等)
第8条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、議員による審査請求の代表者又は市民による審査請求の代表者、審査の対象となる議員(以下「審査対象議員」という。)、政治倫理基準を逸脱する疑いのある行為に関係する者及び識見を有する者に対し、説明、意見等を聴くために会議への出席を求めること又は調査に必要な資料の提出を求めることができる。
(審査対象議員の協力義務)
第9条 審査対象議員は、委員会から会議への出席又は調査に必要な資料の提出を求められたときは、これを拒んではならない。
2 議長は、審査対象議員が委員会の調査に協力しないとき、又は委員会に対し虚偽の報告をしたときは、その旨を公表するものとする。
(弁明の機会の付与)
第10条 審査対象議員は、委員会の会議に出席し、書面又は口頭により弁明することができる。
2 審査対象議員は、次条第1項の規定による議長への報告までの間は、委員会に対し、書面により弁明することができる。
(審査結果の報告)
第11条 委員会は、審査の結果についての報告書を作成しなければならない。
2 委員長は、前項の報告書を議長に提出するとともに、審査の結果を議会に報告しなければならない。
3 委員会は、審査対象議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるよう議長に求めることができる。
(審査の結果の通知及び公表)
第12条 議長は、前条第1項の報告書の提出を受けたときは、議員による審査請求の代表者又は市民による審査請求の代表者及び審査対象議員に対し審査の結果を通知するものとする。
(意見書の提出及び公表)
第13条 審査対象議員は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、審査の結果について、当該通知のあった日の翌日から起算して2週間以内に、議長に対し意見書を提出することができる。
(議会の措置及び公表)
第14条 議会は、委員会から報告を受けた事項を尊重し、審査対象議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要と認める措置を講ずるものとする。
2 議長は、議会が前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
(議長職務の代行)
第15条 議長が審査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査の対象となったときは年長の議員(審査を請求した議員及び審査対象議員を除く。)が、この条例に規定する議長の職務を行う。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。