○湖西市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成26年12月11日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市議会政務活動費の交付に関する条例(平成26年湖西市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、各年度4月10日(年度の途中において議員となった者は、議員となった日の10日後の日)までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 領収書を徴することが困難なときは、支出証明書(様式第10号)をもってこれに代えることができる。
(収支報告書等の写しの送付)
第8条 議長は、政務活動費の交付を受けた議員から収支報告書、証拠書類及び領収書又は支出証明書(以下「収支報告書等」という。)の提出を受けたときは、これらの写しを市長に送付するものとする。
(収支報告書等の保管)
第9条 政務活動費の交付を受けた議員は、収支報告書等の写しを、当該収支報告書等を提出した日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
2 条例第8条第2項の収支報告書等の閲覧は、議会事務局内で、執務時間中にしなければならない。
(費用の負担)
第11条 条例第8条第5項に規定する収支報告書等の写しの作成に要した費用は、次のとおりとする。
方法 | 金額 | 摘要 |
乾式複写機による複写 | 1枚(A3判まで)10円 | 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。 |
(閲覧者の遵守事項)
第12条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収支報告書等の写しは、議会事務局以外の場所に持ち出すことができない。
(2) 収支報告書等の写しは、丁重に扱い、破損、汚損、又は加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第13条 議長は、閲覧者が前条の規定に違反する場合は、その閲覧を中止し、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の湖西市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成31年度分の政務活動費から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(平31規則22・全改、令3規則22・一部改正)
(平31規則22・全改)
(令3規則22・一部改正)