○湖西市議会政務活動費の交付に関する条例
平成26年12月11日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、湖西市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額10,000円を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、議員の任期が満了する日の属する月分の政務活動費は、交付しない。
3 政務活動費は、各年度4月(年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月))に当該年度分を一括して交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)
第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)以後の月分の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種研修への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
3 政務活動費は、次に掲げる経費に充ててはならない。
(1) 選挙活動に要する経費
(2) 後援会活動に要する経費
(3) 党費その他の政党活動に要する経費
(4) 慶弔費、見舞金等の交際に要する経費
(5) 外国視察に要する経費
(6) 図書を除く備品購入に要する経費
2 収支報告書は、政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から20日以内に収支報告書を提出しなければならない。この場合において、当該議員が死亡したときにあっては、当該議員の相続人その他の一般承継人がこれを行うものとする。
4 前項後段の場合において、議長は、必要があると認めるときは、収支報告書の提出に係る期間を延長することができる。
(政務活動費の返還)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、各年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額を返還しなければならない。
2 市長は、政務活動費の交付を受けた議員が、政務活動費を第5条に定める範囲の経費に該当しない経費に充てたと認めるときは、政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(収支報告書等の保存及び閲覧)
第8条 議長は、収支報告書(収支報告書に添付された領収書等を含む。以下この条及び次条において「収支報告書等」という。)を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等の写しの閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定による請求があったときは、湖西市情報公開条例(平成12年湖西市条例第37号)第5条から第8条までの規定に準じて閲覧を行う。
4 収支報告書等の写しの閲覧に係る手数料は、湖西市手数料徴収条例(昭和42年湖西市条例第22号)の規定にかかわらず無料とする。
5 収支報告書等の写しの閲覧をした者は、当該閲覧した収支報告書の写しの交付を受けることができる。この場合において、収支報告書等の写しの交付を受けた者は、当該写しの作成に要した費用を市長に納めなければならない。
(透明性の確保)
第9条 議長は、収支報告書等について必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行し、改正後の湖西市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成31年度分の政務活動費から適用する。
別表(第5条関係)
(平31条例20・一部改正)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究に要する経費 |
広報・広聴費 | 議員が行う活動又は市政についての住民への報告、住民からの要望及び意見の聴取、住民相談等に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が要請又は陳情活動を行うために必要な経費 |
研修費 | 議員が研修会を開催するために要する経費及び団体等が開催する研修会、講演会又は会議への参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
備考
1 調査研究費、要請・陳情活動費及び研修費に係る経費のうち、議員が出張する場合の旅費(以下「出張旅費」という。)については、あらかじめ議長に届け出たものに限る。
2 出張旅費については、湖西市職員の旅費支給条例(昭和30年湖西市条例第13号)の適用を受ける職員の例による。