○湖西市議会議員政治倫理条例施行規程

平成27年1月9日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖西市議会議員政治倫理条例(平成26年湖西市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市が財政的援助を与える法人)

第2条 条例第3条第3号の市が財政的援助を与える法人のうち議長が定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人湖西市社会福祉協議会

(2) 公益社団法人湖西市シルバー人材センター

(審査の請求)

第3条 条例第5条第3項に規定する審査請求は、議員にあっては政治倫理基準違反審査請求書(議員用)(様式第1号第4項において「議員用審査請求書」という。)により、市民にあっては政治倫理基準違反審査請求書(市民用)(様式第2号第5項において「市民用審査請求書」という。)によるものとする。

2 条例第5条第1項に規定する議員による審査請求の代表者は、同項の規定により連署をする者に対し、印を押すことを求めなければならない。

3 条例第5条第2項に規定する市民による審査請求の代表者は、同項の規定により連署をする者に対し、印を押すことを求めなければならない。

4 条例第5条第1項の規定により連署をする者は、心身の故障その他の事由により議員用審査請求書に署名することができないときは、議員に委任して、自己の氏名を議員用審査請求書に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該連署をする者の氏名の記載は、当該議員の署名とみなす。

5 条例第5条第2項の規定により連署をする者は、心身の故障その他の事由により市民用審査請求書に署名することができないときは、議員の選挙権を有する者に委任して、自己の氏名を市民用審査請求書に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該連署をする者の氏名の記載は、当該連署をする者の署名とみなす。

(市民による審査請求の代表者への通知)

第4条 条例第5条第5項の規定による通知は、審査請求確認通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第5条第6項の規定による通知は、審査請求却下通知書(様式第4号)によるものとする。

(審査結果の通知)

第5条 条例第12条第1項の規定による通知は、審査結果通知書(様式第5号)によるものとする。

(意見書)

第6条 条例第13条第1項の意見書は、意見書(様式第6号)とする。

(審査結果等の公表)

第7条 条例第9条第2項第12条第2項第13条第2項及び第14条第2項の規定による公表は、インターネットの利用その他議長が適当と認める方法により行うものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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湖西市議会議員政治倫理条例施行規程

平成27年1月9日 議会規程第1号

(平成27年4月1日施行)