○湖西市議会議員政治倫理条例施行規程
平成27年1月9日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖西市議会議員政治倫理条例(平成26年湖西市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市が財政的援助を与える法人)
第2条 条例第3条第3号の市が財政的援助を与える法人のうち議長が定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 社会福祉法人湖西市社会福祉協議会
(2) 公益社団法人湖西市シルバー人材センター
4 条例第5条第1項の規定により連署をする者は、心身の故障その他の事由により議員用審査請求書に署名することができないときは、議員に委任して、自己の氏名を議員用審査請求書に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該連署をする者の氏名の記載は、当該議員の署名とみなす。
5 条例第5条第2項の規定により連署をする者は、心身の故障その他の事由により市民用審査請求書に署名することができないときは、議員の選挙権を有する者に委任して、自己の氏名を市民用審査請求書に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該連署をする者の氏名の記載は、当該連署をする者の署名とみなす。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。