○湖西市梶田多目的運動広場条例
平成28年10月4日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、湖西市梶田多目的運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖西市梶田多目的運動広場 | 湖西市吉美959番地の1 |
(使用時間)
第3条 運動広場の使用時間は、午前8時30分から日没までとする。
(供用日)
第4条 運動広場の供用日は、1月4日から12月28日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第8条において「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する者に運動広場の管理を行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。
(1) 運動広場の使用の許可に関する業務
(2) 運動広場の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、運動広場の管理に関して市長が必要があると認める業務
(使用の許可)
第6条 運動広場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 施設又は設備等を破損するおそれがあるとき。
(5) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(平31条例15・一部改正)
(利用料金)
第8条 運動広場の利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。)は、無料とする。
(使用権の譲渡禁止)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止若しくは運動広場から退去を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上支障があるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、運動広場の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、運動広場の施設又は設備等を損傷し、又は亡失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(市長による管理)
第13条 第3条第2項、第4条第2項、第6条、第7条、第8条及び第10条第1項の規定は、指定管理者に代わって、市長が運動広場の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第3条第2項中「第5条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは、」と、第4条第2項中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは、」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。)」とあるのは「使用料」と、第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
2 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年湖西市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。