○湖西市新居地域センター条例施行規則
平成29年1月10日
規則第3号
湖西市新居地域センター条例施行規則(平成22年湖西市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市新居地域センター条例(平成22年湖西市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可申請書兼許可書の提出日が使用日の属する月前6か月(ステージのみの使用については3か月)を超えるもの又は使用が引き続き7日を超えるものは、これを受理しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 市長は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは使用を許可し、使用許可申請書兼許可書を交付する。
2 使用の許可は、使用許可申請書兼許可書の受付の順序(同時の場合は抽選)による。ただし、公用又は公共用のため市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により交付された使用許可申請書兼許可書は、市係員から求めがあった場合は提示しなければならない。
(使用許可の取消手続)
第4条 地域センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその取消しを申し出ようとするときは、湖西市新居地域センター使用許可取消願(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって使用する場合は、減免しない。
5 減免申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、湖西市新居地域センター使用料減免通知書(様式第4号)を交付する。
(平30規則23・一部改正)
(舞台管理技術員の派遣)
第5条の2 条例第8条の2第1項に規定する舞台管理技術員の派遣は、使用許可申請書兼許可書により行うものとする。
(平30規則23・追加)
(技術員の派遣に係る負担額の免除)
第5条の3 条例第8条の2第2項の規定による負担額の免除は、別表第1の1の項から3の項までのいずれかに該当する場合とする。
(平30規則23・追加)
(造作等の許可手続)
第6条 使用者は、条例第9条の2の許可を受けようとするときは、設計書又はこれに準ずる資料を使用許可申請書兼許可書に添付しなければならない。
(準備及び原状の回復)
第7条 地域センターの使用の準備及び条例第11条第1項の規定による原状回復は、市係員の指示に従い、全て使用者がこれにあたらなければならない。
(損傷又は亡失の届出)
第8条 使用者又は入場者は、地域センターの建物若しくは備付物件を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 地域センター内外の秩序を保つため必要な整理員を置くこと。
(2) 使用する施設の定員を超えて人員を収容しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けないで地域センター内において物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 許可を受けた施設、設備又は備品以外のものを使用しないこと。
(7) 危険物を持ち込まないこと。
(8) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(9) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(市係員の入場)
第10条 使用者は、市係員が職務のため入場するときは、これを拒むことができない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市新居地域センター条例施行規則第5条第1項から第4項まで、第5条の2、第5条の3、別表第1、別表第2、様式第1号及び様式第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る使用料の減免、舞台管理技術員の派遣、負担額の免除並びに使用許可の申請及び取消しについて適用し、これらにに関し必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、平成30年3月31日以前に許可を受けた施行日以後の使用については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(平30規則23・追加)
区分 | 使用区分 | 減免の内容 |
1 | 市が主催する場合 | 免除 |
2 | 湖西市自治会連合会、湖西市老人クラブ連合会、湖西市子ども会連合会等の団体の本部が市の施策に合った事業活動を実施するために使用する場合 | 免除 |
3 | 市内の学校、保育園又は認定こども園が幼児、児童若しくは生徒又はその保護者、教職員等を対象に教育又は保育の目的で使用する場合 | 免除 |
4 | 市が共催し、又は構成団体の一員となって事業を推進するために使用する場合 | 50%減額 |
5 | 国又は他の地方公共団体が加入している団体が広く市民を対象として行う研修会、講演会等(職員を対象とした連絡会議等を除く。)のために使用する場合 | 50%減額 |
6 | この表の2の項に該当する団体の下部の団体が使用する場合 | 50%減額 |
7 | 特定非営利活動法人その他自主的な活動を行っている団体が市の施策に沿った事業活動を行うために広く市民に参加を呼びかけて実施する講座、講習会等で使用する場合 | 50%減額 |
8 | 構成員の過半数を高校生以下が占める団体が使用し、又は高校生以下が個人で使用する場合 | 50%減額 |
9 | 構成員の過半数を高齢者が占める団体が使用し、又は高齢者が個人で使用する場合(高齢者の健康増進、教養の向上に寄与することを目的とする使用に限る。) | 50%減額 |
10 | 構成員の過半数を障害者が占める団体が使用する場合又は障害者が個人で使用する場合(介助者は構成員の人数から除く。) | 50%減額 |
11 | 上記に掲げるもののほか、市長が特に認める場合 | 免除又は50%減額 |
備考
1 この表において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
2 この表において「保育園」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
3 この表において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
4 この表において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
5 この表において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者をいう。
別表第2(第5条関係)
(平30規則23・追加)
(平30規則23・全改)
(平30規則23・一部改正)