○湖西市梶田多目的運動広場条例施行規則

平成29年3月27日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市梶田多目的運動広場条例(平成28年湖西市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(使用許可の手続等)

第2条 条例第6条の規定により、湖西市梶田多目的運動広場(以下「運動広場」という。)を使用しようとする者は、梶田多目的運動広場使用許可申請書兼許可書(様式第1号。以下「使用許可申請書兼許可書」という。を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請書兼許可書の提出時期は、使用日の属する月の2か月前から使用日の前日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときはこの限りでない。

3 指定管理者は、第1項の規定による提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは使用許可申請書兼許可書を交付する。

4 運動広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動広場の使用の際に前項の規定により交付された使用許可申請書兼許可書を携行し、係員から求めがあった場合は提示しなければならない。

(令元規則30・一部改正)

(使用許可の取消)

第3条 使用者が、その取消し又は変更を願い出ようとするときは、使用日前5日までに梶田多目的運動広場使用許可取消・変更願(様式第2号)に使用許可申請書兼許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(令元規則30・一部改正)

(遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 所定の使用簿に記入すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(市長による管理)

第5条 第2条及び第3条の規定は、指定管理者に代わって、市長が運動広場の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第2条第1項から第3項まで及び第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(令元規則30・一部改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった使用に係る取消し及び変更について適用し、同日前に申請のあった使用に係る取消し及び変更については、なお従前の例による。

(令元規則30・全改)

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湖西市梶田多目的運動広場条例施行規則

平成29年3月27日 規則第31号

(令和元年6月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園・下水路
沿革情報
平成29年3月27日 規則第31号
令和元年6月11日 規則第30号