○湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例施行規則
平成29年1月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市立幼稚園一時預かりに関する条例(平成29年湖西市条例第3号。以下「条例」という。)第3条、第5条第2項及び第7条の規定に基づき、一時預かりの実施並びに一時預かり保育料及び一時預かり給食費の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則2・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(園長への委任)
第3条 教育委員会は、一時預かりに関する事務(一時預かり保育料及び一時預かり給食費に係る事務を除く。)を一時預かりを実施する幼稚園の園長に委任する。
(令5教委規則2・一部改正)
(一時預かりを実施する場所及び時間)
第4条 一時預かりを実施する場所及び実施時間は、別表のとおりとする。
(令2教委規則5・令5教委規則2・一部改正)
(登録申請等)
第5条 開園日一時預かりの対象者の保護者は、あらかじめ一時預かり登録申請書(開園日)(様式第1号)を開園日一時預かりを実施する幼稚園の園長に提出した上で、利用を希望する日を当該日の2日前までに開園日一時預かりを実施する幼稚園に申し出なければならない。
2 長期休園日一時預かりの対象者の保護者は、あらかじめ一時預かり登録申請書(長期休園日)(様式第2号)及び就労証明書類その他園児が長期休園日一時預かりを利用する必要性を証する書類を当該対象者が在籍している幼稚園の園長を経由して長期休園日に一時預かりを実施する場所の認定こども園の園長に提出した上で、利用を希望する日を当該日の属する長期休園日の初日の7日前までに園児が在籍している幼稚園に申し出なければならない。
3 非在籍児一時預かりの対象者の保護者は、あらかじめ一時預かり登録申請書(非在籍児)(様式第3号)を非在籍児一時預かりを実施する幼稚園に提出した上で、利用を希望する日を当該日の7日前までに非在籍児一時預かりを実施する幼稚園の園長に申し出なければならない。
(平29教委規則8・令2教委規則5・令5教委規則2・一部改正)
(一時預かり給食費の額)
第6条 一時預かり給食費(開園日一時預かりを除く。)は、児童1人につき日額286円とする。
(令5教委規則2・全改)
(一時預かり保育料等の減免)
第7条 条例第6条の市長が特別の理由があると認めるときは、一時預かりの対象者の世帯が天災事変等により生活が著しく困窮している場合をいう。
(令5教委規則2・一部改正)
2 園長は、一時預かり保育料等減免申請書を受理したときは、内容を確認し、速やかに教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、一時預かり保育料等の減免(却下)を決定したときは、一時預かり保育料等減免(却下)通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。
(平29教委規則8・令2教委規則5・令5教委規則2・一部改正)
(教育長への委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(令5教委規則2・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日教委規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3教委規則5・全改、令5教委規則2・令6教委規則2・一部改正)
区分 | 一時預かりを実施する場所 | 実施時間 |
開園日一時預かり | 湖西市立鷲津幼稚園 | 幼稚園教育時間終了後から午後4時30分(開園日一時預かりを実施する幼稚園の園長が必要と認めた場合は午後5時30分)までとする。 |
長期休園日一時預かり | 幼保連携型認定こども園湖西市立岡崎幼稚園 | 午前8時から午後4時30分(長期休園日一時預かりを実施する場所の認定こども園の園長が必要と認めた場合は午後5時30分)までとする。 |
幼保連携型認定こども園湖西市立新居幼稚園 | ||
非在籍児一時預かり | 湖西市立鷲津幼稚園 | 実施する場所の幼稚園教育時間とする。 |
湖西市立知波田幼稚園 |
(令5教委規則2・全改)
(令5教委規則2・全改)
(令5教委規則2・全改)
(令5教委規則2・全改・旧様式第5号繰上)
(令5教委規則2・全改・旧様式第6号繰上)