○湖西市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年10月6日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、湖西市農業委員会の委員(次条において「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(第3条において「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた湖西市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員が全てなくなったときは、そのなくなった日。以下第4項において「旧委員の任期満了の日」という。)までの間においては、適用しない。

(湖西市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 湖西市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年湖西市条例第9号)は、廃止する。

(湖西市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の湖西市農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、旧委員の任期満了の日までの間、なおその効力を有する。

(湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年湖西市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湖西市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年10月6日 条例第36号

(平成29年10月6日施行)