○湖西市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成29年10月6日
条例第36号
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、14人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、13人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湖西市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 湖西市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年湖西市条例第9号)は、廃止する。
(湖西市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)
4 前項の規定による廃止前の湖西市農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、旧委員の任期満了の日までの間、なおその効力を有する。
(湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年湖西市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略