○湖西市男女共同参画推進条例施行規則

平成30年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市男女共同参画推進条例(平成26年湖西市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第18条第1項に規定する湖西市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 事業者、市民団体及び教育関係者が推薦する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 市長は、前項第1号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努めるものとする。

4 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満とならないよう努めるものとする。

(平30規則33・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民安全部市民課において処理する。

(令元規則36・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に湖西市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例(平成30年湖西市条例第2号)による改正前の男女共同参画推進条例第29条に規定する湖西市男女共同参画審議会(次項において「旧審議会」という。)の委員である者は、この規則第2条第2項の規定により委嘱を受けた委員とみなす。

3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる委員の任期は、この規則第3条の規定にかかわらず、この規則の施行の日におけるその者の旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成30年6月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市男女共同参画推進条例施行規則

平成30年3月19日 規則第9号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 男女共同参画
沿革情報
平成30年3月19日 規則第9号
平成30年6月15日 規則第33号
令和元年6月14日 規則第36号