○湖西市成年後見人制度に係る後見人等の報酬助成に関する要綱
平成30年3月19日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭裁判所が選任をした成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)の報酬を負担することが困難である者に対し、報酬の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、家庭裁判所により後見人等(親族でない者に限る。以下同じ。)が選任された市内に住所を有する者(他市の措置、給付等により本市に所在する施設に入所している者を除く。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 市民税が非課税である者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(令7告示28・全改)
(助成対象費用及び上限額)
第3条 助成の対象となる費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定により家庭裁判所が審判することとされた同法別表第1第13の項、第31の項及び第50の項に規定する報酬の付与の審判において決定した報酬の額とし、その上限額は、在宅生活者にあっては月額28,000円、施設入所者にあっては月額18,000円とする。
(令7告示28・全改)
(助成金の支給対象期間)
第4条 助成の対象期間は、報酬の付与の審判において決定された期間とする。ただし、当該期間の末日から起算して12月を限度とする。
(令7告示28・全改)
(助成金の支給の申請)
第5条 助成金の支給の申請は、助成対象者の後見人等が行うものとし、当該申請をしようとする者は、家庭裁判所が後見人等の報酬を決定した後、報酬の付与の審判が確定した日から起算して90日以内に成年後見人等の報酬助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 財産目録及び収支一覧表の写し
(3) 預貯金通帳及び年金振込通知書の写し
(4) 登記事項証明書の写し
(5) 第2条第1号に該当する者にあっては、生活保護受給証明書の写し
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令7告示28・一部改正)
(令7告示28・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、平成30年4月1日以後に行われる後見、保佐又は補助の事務に対する報酬に係る助成について適用し、同日前に行われた当該事務に対する報酬に係る助成は行わないものとする。ただし、附則第5項の規定による改正前の湖西市成年後見制度に係る市長による審判請求に関する要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき審判の請求を受けた者に対する助成ついては、この限りでない。
4 旧要綱第9条の規定により助成金の支給の決定を受けた者に対する当該助成金の支給については、なお従前の例による。
(湖西市成年後見制度に係る市長による審判請求に関する要綱の一部改正)
5 湖西市成年後見制度に係る市長による審判請求に関する要綱(平成16年湖西市告示第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年1月26日告示第11号)
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年2月14日告示第28号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(令7告示28・全改)
(令5告示11・一部改正)