○湖西市成年後見人制度に係る後見人等の報酬助成に関する要綱

平成30年3月19日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭裁判所が選任をした成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)の報酬を負担することが困難である者に対し、報酬の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者又は本市の措置、給付等により施設に入所している者で、家庭裁判所により親族ではない後見人等が選任され、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 市民税が非課税である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(助成対象費用及び上限額)

第3条 助成の対象となる費用は、家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬とする。

2 助成金の額は、前項の報酬の額(助成対象者が有する預貯金の合計額が30万円を超える場合にあっては、当該合計額から30万円を控除した額を当該報酬の額から控除した額)とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 助成対象者が在宅の場合 28,000円に後見人等が助成対象者に対して後見、保佐又は補助の事務を行う月数を乗じて得た額

(2) 助成対象者が施設に入所している場合 18,000円に後見人等が助成対象者に対して後見、保佐又は補助の事務を行う月数を乗じて得た額

(助成金の支給対象期間)

第4条 助成金の支給の対象となる期間は、家庭裁判所が後見人等の報酬を決定した期間とする。ただし、次条の規定による提出をした日の2年前の日が属する月までを限度とする。

(助成金の支給の申請)

第5条 助成金の支給の申請は、助成対象者の後見人等が行うものとし、当該申請をしようとする者は、家庭裁判所が後見人等の報酬を決定した後、成年後見人等の報酬助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 助成対象者の資産状況が分かる書類

(2) 報酬付与の審判に関する家庭裁判所の決定書等助成の支給申請額、内訳等が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による提出があったときは、これを審査し、その結果を成年後見人等の報酬金助成(不)支給決定通知書(様式第2号)により当該提出をした者に対し通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 前条の規定により助成金の支給の決定を受けた者が、助成金の支払を請求しようとするときは、成年後見人等の報酬助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。この場合において、助成金は、助成対象者の預金口座に振り込むものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成30年4月1日以後に行われる後見、保佐又は補助の事務に対する報酬に係る助成について適用し、同日前に行われた当該事務に対する報酬に係る助成は行わないものとする。ただし、附則第5項の規定による改正前の湖西市成年後見制度に係る市長による審判請求に関する要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき審判の請求を受けた者に対する助成ついては、この限りでない。

3 前項本文の規定が適用される場合における助成金の額は、平成30年3月31日までに行われた後見、保佐又は補助の事務に係る報酬に相当する額を第3条第2項に規定する助成金の額から控除した額とする。

4 旧要綱第9条の規定により助成金の支給の決定を受けた者に対する当該助成金の支給については、なお従前の例による。

(湖西市成年後見制度に係る市長による審判請求に関する要綱の一部改正)

5 湖西市成年後見制度に係る市長による審判請求に関する要綱(平成16年湖西市告示第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月26日告示第11号)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・令5告示11・一部改正)

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(令5告示11・一部改正)

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湖西市成年後見人制度に係る後見人等の報酬助成に関する要綱

平成30年3月19日 告示第64号

(令和5年2月1日施行)