○湖西市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成30年5月21日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ)の認可等に必要な事項を定めるものとする。
2 申請書は、事業開始予定年月日の6か月前までに市長へ提出するものとする。
(意見の聴取)
第3条 市長は、家庭的保育事業等を認可しようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ、湖西市子ども・子育て会議条例(平成25年湖西市条例第36号)に規定する会議の意見を聴くものとする。
(認可事項変更の届出)
第5条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行わなければならない。
(質問及び立入検査)
第6条 市長は、法第34条の17に基づく質問及び立入検査を行うものとする。
(改善の報告書及び命令書)
第7条 法第34条の17第3項の規定による勧告は、家庭的保育事業等改善勧告書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第34条の17第3項の規定による命令は、家庭的保育事業等改善命令書(様式第7号)により行うものとする。
3 法第34条の17第4項の規定による命令は、家庭的保育事業等制限(事業停止)命令書(様式第8号)により行うものとする。
(家庭的保育事業等の廃止又は休止)
第8条 家庭的保育等事業者は、家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとするときは、あらかじめ市長に協議の上、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(認可の取消し)
第9条 市長は、法第58条第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を取り消したときは、家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第12号)により、当該認可の取消しに係る者に通知するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)