○湖西市西部地域センター条例施行規則
平成30年6月20日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市西部地域センター条例(平成30年湖西市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 許可書は、地域センターの使用の際、係員に提示しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第3条 地域センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその取消し又は変更を申し出ようとするときは、湖西市西部地域センター使用許可取消・変更申請書(様式第3号)を使用日前3日までに市長に提出しなければならない。
3 減免申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、湖西市西部地域センター使用料減免通知書(様式第5号)によりその結果を通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付額は、全額とする。
(図書、視聴覚資料等)
第6条 備付けの図書(以下「図書」という。)、視聴覚資料等の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(平31規則5・令4規則27・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第7条 使用者は、使用する室の定員を超える人員を当該室に収容してはならない。
2 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(3) 許可を受けないで、物品を展示しないこと。
(4) 許可を受けないで、室に立ち入り、又は器具を使用し、若しくは移動しないこと。
(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(係員の入室)
第8条 使用者は、係員が職務のため入室することを拒むことができない。
(損傷又は亡失の届出)
第9条 使用者は、地域センターの建物又は設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月22日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用区分 | 減免の別(減額率) |
1 | 市がその主催する事業で使用する場合 | 免除 |
2 | 湖西市自治会連合会、湖西市小中学校PTA連絡会、湖西市子ども会連合会等の本部が市の施策に合った事業活動を実施するために使用する場合 | 免除 |
3 | 市内の学校、保育所又は認定こども園が幼児、児童若しくは生徒又はその保護者、教職員等を対象に教育又は保育の目的で使用する場合 | 免除 |
4 | 市が共催し、又はその構成団体の一員となって事業を推進するために使用する場合 | 減額(50%) |
5 | 国又は他の地方公共団体が加入している団体が広く市民を対象として行う研修会、講演会等(市の職員を対象とした連絡会議等を除く。)のために使用する場合 | 減額(50%) |
6 | この表の2の項に該当する団体の下部の団体が使用する場合 | 減額(50%) |
7 | 特定非営利活動法人その他自主的な活動を行っている団体が市の施策に沿った事業活動を行うために広く市民に参加を呼び掛けて実施する講座、講習会等(参加費を徴収するものを除く。)で使用する場合 | 減額(50%) |
8 | 構成員の過半数を高校生以下の者が占める団体が使用し、又は高校生以下の者が個人で使用する場合 | 減額(50%) |
9 | 構成員の過半数を高齢者が占める団体が使用し、又は高齢者が個人で使用する場合(高齢者の健康増進、教養の向上に寄与することを目的とする場合に限る。) | 減額(50%) |
10 | 構成員の過半数を障害者が占める団体が使用し、又は障害者が個人で使用する場合 | 減額(50%) |
11 | 上記に掲げるもののほか、市長が特に認める場合、又は市長が指定する社会教育関係団体が使用する場合 | 免除又は減額(50%) |
備考
1 この表において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
2 この表において「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
3 この表において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
4 この表において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
5 この表において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者をいう。
6 区分10において、障害者が個人で使用する場合の介助者の使用料は、免除とする。