○湖西市妊婦健康診査実施要綱
平成31年2月15日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦(胎児を含む。以下同じ。)の健康の保持及び増進のために本市が実施する妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 協定医療機関 静岡県と妊婦健診に係る協定を締結した病院、診療所及び助産所をいう。
(2) 委託医療機関 協定医療機関以外の医療機関で、市長との間に妊婦健診に係る業務委託契約を締結したものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱の規定は、妊婦健診を実施する日に本市の住民基本台帳に記録されている妊婦(以下「対象者」という。)に適用する。
(令6告示86・一部改正)
(妊婦健診の実施方法)
第4条 市長は、妊婦健診を協定医療機関又は委託医療機関(以下「協定病院等」という。)に委託して実施するものとする。
(令6告示86・一部改正)
(委託料)
第5条 協定病院等に支払う委託料は、妊婦健診に要した費用の額とする。ただし、その限度額は、第2条の協定又は業務委託契約により定める額とする。
(受診票の交付等)
第6条 市長は、母子健康手帳交付の際に妊娠届出書等から算出した妊娠週数に応じて対象者に受診票を交付するものとする。
3 受診票を交付された者は、受診票を協定病院等に提出するものとする。
(令6告示86・一部改正)
(市長の責務)
第7条 市長は、受診票を交付するに際して妊婦健診の目的、内容、利用の方法等を十分に説明するものとする。
2 市長は、妊婦健診の結果、経過観察、処置又は医療が必要とされた者に対しては、協定病院等と緊密な連携を図り、受診者に対して適切な措置を講ずるよう指示するとともに、保健師等による訪問指導を行う等、事後指導に努めるものとする。
(協定病院等の責務)
第8条 協定病院等は、妊婦健診の結果を受診票に記入するものとする。
2 協定病院等は、妊婦健診を実施した結果、受診者に指示する事項があれば速やかに指示するとともに、精密検査又は治療を要するときは適切な処置を講ずるものとし、必要があれば当該協定病院等以外の医療機関に紹介するものとする。
3 協定病院等は、市が実施する保健師等による訪問指導等との連携が十分に図れるよう配慮するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に、委託料を協定病院等へ支払うものとする。
(令6告示86・一部改正)
(償還払)
第10条 市長は、対象者が協定病院等以外の医療機関等で妊婦健診を受診した場合その他市長が認める場合には、第5条に規定する限度額と領収書に記載された妊婦健診費用の額のいずれか低い額を対象者に払い戻すものとする。
2 前項の規定による手続は、別に定める妊婦健康診査費等払戻申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 妊婦健診の費用の支払に係る領収書の写し
(2) 母子健康手帳の妊婦健診を受診したことが分かる部分の写し
(3) 妊婦健診の結果が記載された受診票
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申請に係る払戻金の額を別に定める妊婦健康診査費等支給決定通知書によって当該申請者に通知し、速やかに払戻金を支払うものとする。
4 市長は、前項の規定による審査の結果、適正と認めないときは、申請者に対して不支給の決定をし、その旨を別に定める妊婦健康診査費等不支給決定通知書に理由を付して当該申請者に通知するものとする。
(令6告示86・一部改正)
(委託料又は払戻金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により委託料又は払戻金の支払を受けた者に対し、既に支払った委託料又は払戻金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に湖西市妊婦健康診査実施要領を廃止する要領(平成31年湖西市告示第20号)による廃止前の湖西市妊婦健康診査実施要領(平成25年湖西市告示第87号)及び湖西市里帰り等妊婦健康診査費補助金交付要綱を廃止する要綱(平成31年湖西市告示第19号)による廃止前の湖西市里帰り等妊婦健康診査費補助金交付要綱(平成21年告示第104号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定により行った手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年12月28日告示第203号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の湖西市妊婦健康診査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月28日告示第86号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(令6告示86・全改)
妊婦健康診査受診週数の目安及び妊婦健康診査受診票が利用可能な医療機関等 | ||||||
妊娠週数 | 病院又は診療所 | 助産所 | ||||
基本健診 | 超音波検査 (全4回) | 血液検査 (1回) | 血算検査 (1回) | GBS検査 (1回) | 基本健診 | |
8 | 初回 | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 第2回 | ① 第2回の基本健診と併用 | ― | ― | ― | ― |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 第3回 | ― | ― | ― | ― | 第3回 |
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | 第4回 | ② 第4回の基本健診と併用 | ― | ― | ― | ― |
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | 第5回 | ③ 第5回から第10回までのいずれかの基本健診と併用 | 第5から第10回までのいずれかの基本健診と併用 | ― | ― | 第5回 |
25 | ||||||
26 | 第6回 | ― | ― | 第6回 | ||
27 | ||||||
28 | 第7回 | ― | ― | 第7回 | ||
29 | ||||||
30 | 第8回 | ― | ― | 第8回 | ||
31 | ||||||
32 | 第9回 | ― | ― | 第9回 | ||
33 | ||||||
34 | 第10回 | ― | 第10回から第12回までのいずれかの基本健診と併用 | 第10回 | ||
35 | ||||||
36 | 第11回 | ④ 第11回から第13回までのいずれかの基本健診と併用 | ― | 第11回から第14回までのいずれかの基本健診と併用 | 第11回 | |
37 | 第12回 | ― | 第12回 | |||
38 | 第13回 | ― | ― | 第13回 | ||
39 | 第14回 | ― | ― | ― | 第14回 | |
40 | 第15回 | ― | ― | ― | ― | 第15回 |
41 | 第16回 | ― | ― | ― | ― | 第16回 |
備考
1 超音波検査、血液検査、血算検査及びGBS検査は、病院又は診療所で実施
2 湖西市多胎妊婦健康診査実施要綱(令和4年湖西市告示第23号)第1条に規定する多胎妊婦健診は、第15回、第16回よりも優先して実施する。
別表第2(第4条関係)
(令6告示86・全改)
助成の対象 | ||
健診の種類 | 回数 | 項目 |
基本健診 | 初回 | (1) 健康状態の把握 (2) 保健指導 (3) 定期検査:子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、身長、体重等 (4) 子宮頸がん検診(細胞診) (5) 血液検査:血液型(ABO血液型、RH血液型、不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査 (6) 風疹ウイルス抗体価検査 (7) トキソプラズマ (8) HIV抗体価検査 (9) HTLV―1 (10) クラミジア検査 |
第2回 | (1) 健康状態の把握 (2) 保健指導 (3) 定期検査:子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重等 | |
第3回 | ||
第4回 | ||
第5回 | ||
第6回 | ||
第7回 | ||
第8回 | ||
第9回 | ||
第10回 | ||
第11回 | ||
第12回 | ||
第13回 | ||
第14回 | ||
第15回 | ||
第16回 | ||
超音波検査 | ① | 断層撮影法による腹部超音波検査 |
② | ||
③ | ||
④ | ||
血液検査等 | 血液検査 | (5) 血液検査:血算、血糖 |
血算検査 | (5) 血液検査:血算 | |
GBS検査 | (11) B群溶血性レンサ球菌(GBS) |
備考
1 HIV抗体価検査は、事前に本人が了承した場合に限る。
2 (6)から(11)までの項目は、妊婦の状況により検査が適当でないと医師が判断するときは実施しない場合がある。
(令6告示86・全改)
(令6告示86・全改)
(令6告示86・全改)