○湖西市多胎妊婦健康診査実施要綱
令和4年3月2日
告示第23号
(目的)
第1条 本事業は、単胎妊娠よりも負担の大きい多胎妊娠のより安全な分娩と健康な新生児の出産のため、公費負担による多胎児を妊娠している者(以下「多胎妊婦」という。)に係る健康診査(以下「多胎妊婦健診」という。)を実施することにより、多胎妊婦の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(1) 協定医療機関 静岡県と多胎妊婦健康診査に係る協定を締結した病院、診療所及び助産所をいう。
(2) 委託医療機関 協定医療機関以外の医療機関で、市長との間に妊婦健診に係る業務委託契約を締結したものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱の規定は、多胎妊婦健診を実施する日に本市の住民基本台帳に記録されている多胎妊婦(以下「対象者」という。)に適用する。
(令6告示89・一部改正)
(多胎妊婦健診の実施方法)
第4条 市長は、多胎妊婦健診を協定医療機関又は委託医療機関(以下これらを「協定病院等」という。)に委託して実施するものとする。
2 多胎妊婦健診は、湖西市妊婦健康診査実施要綱(平成31年湖西市告示第21号)の規定に基づき実施する妊婦の健康診査に加えて実施する健康診査とし、5回を限度として実施する。
3 多胎妊婦健診の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 健康状態の把握及び保健指導
(2) 定期検査(定期的に行う子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、身長、体重等の検査をいう。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、医師等が必要と認める内容等
(令6告示89・一部改正)
(受診票の交付等)
第6条 市長は、母子健康手帳交付の際に対象者へ受診票を交付するものとする。
3 受診票は、交付の日から有効とし、1回の健診につき1枚の利用とする。
4 受診票を交付された者は、受診票を協定病院等に提出するものとする。
(令6告示89・一部改正)
(市長の責務)
第7条 市長は、受診票を交付するに際して多胎妊婦健診の目的、内容、利用の方法等を十分に説明するものとする。
2 市長は、多胎妊婦健診の結果、経過観察、処置又は医療が必要とされた者に対しては関係機関と緊密な連携を図り、対象者に対して適切な措置を講ずるよう指示するとともに、保健師等による訪問指導その他の事後指導に努めるものとする。
(協定病院等の責務)
第8条 協定病院等は、多胎妊婦健診の結果を受診票に記入するものとする。
2 協定病院等は、多胎妊婦健診を実施した結果、受診者に指示する事項があれば速やかに指示するとともに、精密検査及び治療を要する場合は適切な処置を講ずるものとし、必要があれば当該協定病院等以外の医療機関に紹介するものとする。
3 協定病院等は、市が実施する保健師等による訪問指導等との連携が十分に図れるよう配慮するものとする。
(費用の請求及び支払)
第9条 協定病院等は、多胎妊婦健診を実施したときは、妊婦健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに、多胎妊婦健康診査請求書(様式第2号)に受診票を添付し、市長に費用を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に、委託料を協定病院へ支払うものとする。
(令6告示89・一部改正)
(償還払)
第10条 市長は、対象者が協定病院等以外の医療機関等で多胎妊婦健診を受診した場合その他市長が認める場合には、第5条に規定する限度額又は領収書に記載された多胎妊婦健診費用の額のいずれか低い額を対象者に払い戻すものとする。
2 前項の規定による払戻しの手続は、次に掲げる書類を添えて、書面にて市長に申請するものとする。
(1) 多胎妊婦健診の費用の支払に係る領収書の写し
(2) 母子健康手帳の多胎妊婦健診を受診したことが分かる部分の写し
(3) 多胎妊婦健診の結果が記載された受診票
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申請に係る払戻金の額を書面にて当該申請者に通知し、速やかに払戻金を支払うものとする。
4 市長は、前項の規定による審査の結果、適正と認めないときは、申請者に対して不支給の決定をし、その旨を理由を付して書面にて当該申請者に通知するものとする。
(令6告示89・一部改正)
(委託料又は払戻金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により委託料又は払戻金の支払を受けた者に対し、既に支払った委託料又は払戻金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第89号)
1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の湖西市多胎妊婦健康診査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令6告示89・全改)
(令6告示89・全改)