○住もっか「こさい」定住促進奨励金交付要綱

平成31年3月18日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若い世代の定住及び移住を促進するため、市内に居住用の建物を取得する者に対し、予算の範囲内において、住もっか「こさい」定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 引き続き10年以上、本市の住民基本台帳に登録されていることをいう。

(2) 移住 奨励金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)を住所として住民基本台帳に登録されるまでの間の3年間、本市の住民基本台帳に登録されていなかった者が、定住することをいう。

(3) 新築住宅 完成した日から2年を経過していない、未使用の住宅をいう。

(4) 中古住宅 新築住宅以外の住宅をいう。

(令4告示22・一部改正)

(対象住宅)

第3条 対象住宅は、次のいずれにも該当する住宅とする。

(1) 登記されている建物で、その種類が居宅であること。

(2) 居住部分の床面積(分譲マンションの場合は、占有部分の床面積。)が50平方メートル以上であること。

(3) 相続、贈与その他取得対価を伴わない事由により取得した住宅でないこと。

(4) 取得に係る工事請負契約又は売買契約の初めての締結の日(以下「初回契約締結日」という。)が、平成31年10月1日以降であること。

(5) 湖西市勤労者住宅建設資金利子補給要綱(平成18年湖西市告示第117号)に規定する利子補給金の交付対象となっていない住宅であること。

(令4告示22・一部改正)

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象住宅を所有する者(共有名義の場合にあっては、いずれかの者)であること。

(2) 対象住宅に定住をする者であること。

(3) 第6条に規定する申請日において、40歳未満であること。ただし、奨励金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が婚姻(湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱(令和4年湖西市告示第3号)第2条第3項に規定する宣誓(同条第1項に規定するパートナーシップに係る宣誓に限る。以下この号において「宣誓」という。)を含む。)している場合は、申請者と当該申請者の配偶者(宣誓をした者を含む。以下同じ。)との年齢の合計が80歳未満であること。

(4) 外国人の場合にあっては、永住者であること。

(5) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 第6条に規定する申請日において、申請者及び対象住宅に同居する者の市税の未納がないこと。

(7) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が過去にこの要綱による奨励金の交付を受けていないこと。

(令4告示22・一部改正)

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、100,000円に、別表第1に定める加算額を加えた額(その額が対象住宅を取得するために要した額の10分の1を超えるときは、当該額の10分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額))とする。

2 前項の規定にかかわらず、中古住宅を購入した場合にあっては、前項の規定により算出した奨励金の額に別表第2に定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 申請者は、住宅を取得した日から6か月以内に住もっか「こさい」定住促進奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 対象住宅の場所が分かる地図

(3) 対象住宅の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(4) 対象住宅の取得に係る工事請負契約書又は売買契約書(初回契約締結日及び取得額が分かるもの)

(5) 対象住宅の取得に係る領収書の写し

(6) 対象住宅の外観写真

(7) 申請日の前1月以内に交付を受けた、申請者及び対象住宅に同居する者の市税の滞納がない証明書

(8) 同意書(様式第2号)

(9) 別表第1及び別表第2に定める必要書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定及び確定)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付の決定及び額の確定をし、住もっか「こさい」定住促進奨励金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、適当と認めないときは不交付の決定をし、住もっか「こさい」定住促進奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 前条の交付の決定及び額の確定を受けた者は、住もっか「こさい」定住促進奨励金交付請求書(様式第5号)により、奨励金を市長に請求するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、奨励金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める奨励金の交付要件を欠くに至ったとき、又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、奨励金の交付をした者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成31年10月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示22・一部改正)

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月2日告示第22号)

この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

(令4告示22・一部改正)

区分

加算額

必要書類

申請者(当該申請者に配偶者がいる場合にあっては、申請者及びその配偶者の双方)が移住する場合

300,000円

戸籍の附票の写し又は住民票の除票の写し

市内在勤者の場合

50,000円

就業証明書(様式第6号)

申請者が市内に所在する金融機関で対象建物の取得に係るローン契約を締結する場合

50,000円

住宅ローン契約書の写し

子どもがいる場合

1人の場合

100,000円


2人の場合

200,000円

3人以上の場合

500,000円

備考

1 この表において「子ども」とは、申請者と同一世帯に属する者で、申請日の属する年度の末日時点において15歳以下のものをいう。

2 この表において「市内在勤者」とは、申請者又は当該申請者の配偶者が申請書を提出した日において、市内の事業所に正規雇用されている者をいう。

別表第2(第5条、第6条関係)

区分

割合

必要書類

空き家バンクに登録後3か月以上の中古住宅

2分の1

湖西市空き家バンク物件登録完了通知書の写し

空き家バンク未登録又は登録後3か月未満の中古住宅

3分の1


備考

この表において「空き家バンク」とは、湖西市が実施する「湖西市空き家バンク」をいう。

(令3告示81・令4告示22・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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住もっか「こさい」定住促進奨励金交付要綱

平成31年3月18日 告示第73号

(令和4年3月31日施行)