○湖西市立特定教育・保育施設給食費徴収規則
令和元年9月24日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年湖西市条例第13号。以下「条例」という。)第4条及び第6条の規定に基づき、給食費について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 前項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもが湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年湖西市条例第23号)第13条第4項第3号ア又はイに該当する場合は、給食費として主食費のみ徴収する。
3 教育・保育給付認定子どもが月の途中で入園し、又は退園する場合においても、保護者は、当月分の給食費を納付しなければならない。
4 市長は、給食を提供しない月分の給食費は徴収しない。
(令2規則28・令3規則4・令6規則3・一部改正)
(給食費の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給食費を減額し、又は免除することができる。
(1) 病気又はやむを得ない事故等のため、教育・保育給付認定子どもの欠席が月の全部に及ぶとき
(2) 天変事変等により、教育・保育給付認定子ども及びその保護者の生活が著しく困窮しているとき
(3) 教育・保育給付認定子どもの食物アレルギーを理由に給食の全部又は一部の提供を受けないとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき
(令2規則28・一部改正)
(給食費の納期限)
第6条 給食費の納期限は、給食を提供した月の月末とする。
2 前項の納期限が、湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)第1条第1項各号に規定する休日に該当するときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納期限とみなす。
(令3規則4・全改)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第4号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の湖西市立特定教育・保育施設給食費徴収規則の規定は、令和3年度分の給食費から適用し、令和2年度分までの給食費については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月17日規則第8号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の湖西市立特定教育・保育施設給食費徴収規則の規定は、令和4年度分の給食費から適用し、令和3年度分までの給食費については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月8日規則第17号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市立特定教育・保育施設給食費徴収規則の規定は、令和5年度分の給食費から適用し、令和4年度分までの給食費については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月23日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3規則4・全改、令4規則8・令5規則17・令6規則3・一部改正)
施設名 | 年齢 | 主食費(月額) | 副食費(月額) |
湖西市立鷲津幼稚園 湖西市立知波田幼稚園 | 3歳 | 715円 | 3,335円 |
4歳から5歳まで | 755円 | 3,535円 | |
幼保連携型認定こども園湖西市立岡崎幼稚園 幼保連携型認定こども園湖西市立新居幼稚園 | 1号認定の3歳 | 620円 | 3,780円 |
1号認定の4歳から5歳まで | 600円 | 3,690円 | |
2号認定の3歳から5歳まで | 800円 | 5,800円 |
備考
1 この表における年齢は、教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日における年齢とする。
2 この表における「1号認定」とは、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
3 この表における「2号認定」とは、法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。