○湖西市立学校の校医等の報酬等支払事務要領
令和元年10月3日
告示第229号
(趣旨)
第1条 この要領は、本市が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校及び中学校をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)における校医、園医、歯科医及び学校薬剤師(以下これらを「校医等」という。)並びに歯科医師の職務に従事する助手(以下「歯科助手」という。)の報酬及び報償の支払いについて、必要な事項を定める。
(令5告示64・一部改正)
(報酬)
第2条 校医等の報酬は、湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年湖西市条例第5号)の定めるところによる。
2 前項の規定による報酬は、校医等が職務に従事した日の属する年度の末日までに支払うものとする。
(1) 医師 内科健診1回につき24,000円
(2) 歯科医師 歯科健診1回につき24,000円
(3) 薬剤師 薬学講座1回につき10,000円
(4) 歯科助手 歯科健診1回につき4,000円
2 前項の場合において、歯科助手の報償は、歯科医師1人につき1人を限度として支払うものとする。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第64号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。