○湖西市公共下水道事業区域外流入分担金条例施行規則
令和元年12月27日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市公共下水道事業区域外流入分担金条例(令和元年湖西市条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 受益者は、区域外流入に係る物件設置許可を受けた日以後において、市長の定める日までに、公共下水道事業区域外流入受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が区域外流入に係る土地の地上権等を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。
3 市長は、第1項の申告書の提出がない場合又は申告書に記載された内容が事実と異なると認める場合においては、申告書によらないで受益者を認定することができる。
(分担金の額の算定に係る地積)
第3条 条例第3条の規定による受益者が負担する分担金の額の算定基準となる地積は、登記事項証明書によるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、受益者の実測によることができる。
2 受益者が前項ただし書の規定により地積の実測を行う場合における当該実測に要する費用は、受益者が負担するものとする。
3 条例第3条の規定により算出した分担金の額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
区域外流入分担金減免基準表
減免対象区分 | 土地の区分 | 減免率 | |
国又は地方公共団体が公共の用又は公用に供している土地に係る受益者 (条例第5条第1号) | 道路及び公園の用に供している土地 | 100% | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する土地 | 75% | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設の用に供する土地 | 75% | ||
警察法務収容施設の用に供する土地 | 75% | ||
一般庁舎の用に供する土地 | 50% | ||
図書館、公民館、体育施設その他これらの施設に準ずる施設の用に供する土地 | 50% | ||
病院の用に供する土地 | 25% | ||
有料の公務員宿舎の用に供する土地 | 25% | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 (条例第5条第2号) | 地方公営企業の用に供する土地 | 25% | |
その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 (条例第5条第3号) | 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理人及び職員の居住用地は除く。) | 75% | |
社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人及び職員の居住用地は除く。) | 75% | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が所有し、又は使用している土地で、同法第3条に規定する境内地(営業用、居住等に使用している土地は除く。) | 50% | ||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100% | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の児童厚生施設に係る土地 | 100% | ||
文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設の用に供している土地 | 100% | ||
鉄道施設の用に供している土地 | 軌道・踏切敷地、駅前広場 | 100% | |
駅舎、プラットホーム | 25% | ||
地域住民等が所有し、又は使用している土地 | 集会施設等に供している土地 | 75% | |
防災施設等に供している土地 | 100% | ||
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けた私道及びこれに準ずる道路 | 100% | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及び市長がこれに準ずる特別の事情があると認める者が所有し、又は使用する土地 | 100% | ||
市長が必要があると認める土地 | 市長が定める率 |
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)