○湖西市立認定こども園条例施行規則
令和2年3月12日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市立認定こども園条例(令和元年湖西市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則20・一部改正)
(一時預かりに係る給食費)
第4条 一時預かり(幼稚園型)給食費(開園日一時預かりを除く。)は、児童1人につき日額286円とする。
2 一時預かり(一般型)給食費は、児童1人につき日額330円とする。ただし、当該一時預かり(一般型)を実施した日の属する年度の初日の前日における年齢が3歳未満の場合、給食費は徴収しない。
(令5規則20・追加)
(令5規則20・旧第4条繰下・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令5規則20・旧第5条繰下)
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による一時預かり事業の届出その他の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月16日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・一部改正)
(令5規則20・一部改正)