○湖西市立認定こども園条例施行規則

令和2年3月12日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市立認定こども園条例(令和元年湖西市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一時預かり事業の園長への委任)

第2条 市長は、一時預かり事業(条例第6条に規定する一時預かり(幼稚園型)及び条例第7条に規定する一時預かり(一般型)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する事務(一時預かり保育料(一時預かり事業に係る保育料をいう。)に係る事務を除く。)を園長に委任する。

(一時預かり事業の登録申請)

第3条 一時預かり事業を利用しようとする者の保護者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる書類により同表右欄に掲げる期限までに園長に届け出なければならない。ただし、当該期限について、特別な理由があると園長が認めるときは、この限りでない。

区分

書類

届出の期限

開園日一時預かり

一時預かり登録申請書(開園日)(様式第1号)

利用を希望する日の前2日

長期休園日一時預かり

一時預かり登録申請書(長期休園日)(様式第2号)、就労証明書類その他長期休園日一時預かりを利用する必要性を証する書類

利用を希望する日の前7日

非在籍児一時預かり

一時預かり登録申請書(非在籍児)(様式第3号)

一時預かり(一般型)

一時預かり登録申請書(一般型)(様式第4号)

(令5規則20・一部改正)

(一時預かりに係る給食費)

第4条 一時預かり(幼稚園型)給食費(開園日一時預かりを除く。)は、児童1人につき日額286円とする。

2 一時預かり(一般型)給食費は、児童1人につき日額330円とする。ただし、当該一時預かり(一般型)を実施した日の属する年度の初日の前日における年齢が3歳未満の場合、給食費は徴収しない。

(令5規則20・追加)

(保育料等の免除)

第5条 条例第8条の規定により保育料等(条例第4条から第7条までに規定する保育料、延長保育料、一時預かり(幼稚園型)保育料、一時預かり(幼稚園型)給食費、一時預かり(一般型)保育料及び一時預かり(一般型)給食費をいう。)の減免を受けようとする者は、保育料等減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、保育料等減免(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則20・旧第4条繰下・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令5規則20・旧第5条繰下)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による一時預かり事業の届出その他の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月16日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則20・全改)

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(令5規則20・全改)

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(令5規則20・全改)

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(令5規則20・全改)

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(令5規則20・一部改正)

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(令5規則20・一部改正)

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湖西市立認定こども園条例施行規則

令和2年3月12日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)