○湖西市立認定こども園条例

令和元年10月4日

条例第40号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を設置する。

(令2条例36・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

幼保連携型認定こども園湖西市立岡崎幼稚園

湖西市岡崎2586番地の37

273人

幼保連携型認定こども園湖西市立新居幼稚園

湖西市新居町新居1730番地

275人

(令2条例36・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開園日 前条の幼保連携型認定こども園(以下「市立認定こども園」という。)における教育課程に係る教育を実施する日

(2) 休園日 市立認定こども園における教育課程に係る教育を実施しない日

(3) 休日等 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日並びに8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 長期休園日 市立認定こども園における学年始、夏季、冬季又は学年末の休園日(休日等を除く。)

(5) 非在籍児 市立認定こども園を利用する日の属する年度の初日の前日に3歳以上の小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)であって、同法第7条第4項の教育・保育施設及び認可外保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設をいう。)のいずれにも在籍しておらず、かつ、法第7条第5項の地域型保育を利用していないもの

(6) 園児 市立認定こども園に在籍する法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

(令5条例9・一部改正)

(保育料)

第4条 市立認定こども園の保育料の額は、湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年湖西市条例第13号)に定める利用者負担額とする。

(延長保育料)

第5条 市立認定こども園の延長保育料(法第20条第3項に規定する保育必要量を超えて保育を利用した場合に係る利用料をいう。第8条において同じ。)の額は、認定を受けた保育必要量を超え利用した時間30分につき100円とする。

(令2条例7・一部改正)

(一時預かり(幼稚園型)保育料等)

第6条 市長が規則で定める市立認定こども園において、次に掲げる一時預かり(幼稚園型)(市立認定こども園における教育課程に係る教育時間終了後等の保育を必要とする者に対する教育活動をいう。以下同じ。)を実施するものとし、一時預かり(幼稚園型)保育料(一時預かり(幼稚園型)を利用した場合に係る利用料をいう。以下同じ。)は、別表のとおりとする。

(1) 園児に対し、当該園児が在籍する市立認定こども園において当該市立認定こども園の開園日の教育時間終了後に行う一時預かり(幼稚園型)(以下「開園日一時預かり」という。)

(2) 園児に対し、長期休園日に行う一時預かり(幼稚園型)(以下「長期休園日一時預かり」という。)

(3) 非在籍児に対し、開園日の教育時間に行う一時預かり(幼稚園型)(以下「非在籍児一時預かり」という。)

2 開園日一時預かりの対象者は、保護者の就労、疾病、家庭の事情等により開園日一時預かりを必要とする園児(開園日一時預かりを実施する市立認定こども園に在籍する者に限る。)とする。

3 長期休園日一時預かりの対象者は、保護者の就労、疾病、家庭の事情等により長期休園日一時預かりを必要とする園児(学年始休園日に行う長期休園日一時預かりにあっては、当該長期休園日一時預かりを実施する日の属する年度の初日の前日における年齢が3歳である者を除く。)とする。

4 非在籍児一時預かりの対象者は、海外に在留しており、かつ、一時的に湖西市に滞在する非在籍児とする。

5 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、一時預かり(幼稚園型)の対象としない。

(1) 感染症にかかっていると認められる者

(2) 負傷又は疾病により入院治療を受ける必要がある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、一時預かり(幼稚園型)を利用させることが適当でないと一時預かり(幼稚園型)を実施する市立認定こども園の園長が認めた者

6 一時預かり(幼稚園型)給食費(一時預かり(幼稚園型)に係る給食費をいう。第8条において同じ。)は、規則で定める。

(令2条例7・令5条例9・一部改正)

(一時預かり(一般型)保育料等)

第7条 市立認定こども園において、一時預かり(一般型)(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)を実施するものとし、一時預かり(一般型)保育料(一時預かり(一般型)を利用した場合に係る利用料をいう。次条において同じ。)は、次に定める額とする。

(1) 3歳未満の児童1人につき日額1,800円

(2) 3歳以上の児童1人につき日額1,000円

2 前項各号に掲げる年齢は、一時預かり(一般型)を実施した日の属する年度の初日の前日における年齢とする。

3 一時預かり(一般型)給食費(一時預かり(一般型)に係る給食費をいう。次条において同じ。)は、規則で定める。

4 前条第5項第1号及び第2号に掲げる者その他一時預かり(一般型)を利用させることが適当でないと一時預かり(一般型)を実施する市立認定こども園の園長が認めた者は、一時預かり(一般型)の対象としない。

(令2条例7・追加、令5条例9・一部改正)

(保育料等の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、別に定めるところにより保育料、延長保育料、一時預かり(幼稚園型)保育料、一時預かり(幼稚園型)給食費、一時預かり(一般型)保育料又は一時預かり(一般型)給食費を減額し、又は免除することができる。

(令2条例7・旧第7条繰下・一部改正、令5条例9・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2条例7・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年湖西市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市立学校体育施設使用条例の一部改正)

3 湖西市立学校体育施設使用条例(昭和51年湖西市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月4日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令5条例9・一部改正)

区分

一時預かり(幼稚園型)保育料

開園日一時預かり

1時間につき250円

長期休園日一時預かり

1日につき1,000円

非在籍児一時預かり

1日につき500円

湖西市立認定こども園条例

令和元年10月4日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)