○湖西市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和2年3月24日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市犯罪被害者等支援条例(令和2年湖西市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(総合的な窓口)

第2条 条例第7条の総合的な窓口(以下「窓口」という。)で犯罪被害者等からの相談を受ける職員は、犯罪被害者等支援に関する研修等により能力向上に努めなければならない。

2 窓口で受けた相談については、犯罪被害者等相談受付票(様式第1号)に記載するものとする。

(見舞金の支給)

第3条 条例第8条の見舞金(以下「見舞金」という。)の額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 犯罪等により死亡した者の遺族に対して支給する見舞金 300,000円

(2) 犯罪等により全治1か月以上の負傷疾病を負った者に対して支給する見舞金 50,000円

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する見舞金の支給を受けた者が当該見舞金に係る犯罪等が原因で死亡した場合の同項第1号に規定する見舞金の額は、同号に規定する額から同項第2号に規定する額を控除した額とする。

(遺族の範囲)

第4条 前条第1項第1号及び同条第2項に規定する見舞金は、犯罪等により被害を受けた者が死亡したとき、その者と生計を一にしていた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に支給することができる。この場合において、見舞金の支給を受けるべき者が2人以上いるときは、その者の中から選定された代表者に対して当該見舞金を支給するものとする。

2 前項後段に規定する代表者を選定したときは、見舞金受給代表者選定に関する届出書(様式第2号)を市長へ届け出るものとする。

(見舞金の申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第3号)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて市長へ申請するものとする。

(1) 第3条第1項第1号の見舞金 次に掲げる書類

 死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

 申請者と犯罪等により被害を被った者である市民との続柄を証する戸籍等、地方公共団体が発行する証明書

 その他犯罪被害に遭ったことが証明できるものとして市長が認める書類

(2) 第3条第1項第2号の見舞金 次に掲げる書類

 犯罪等による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書

 その他犯罪被害に遭ったことが証明できるものとして市長が認める書類

2 前項の規定による申請は、死亡又は負傷疾病の原因となった犯罪等が発生してから1年以内にしなければならない。

3 第1項の規定による申請は、代理人に委任することができる。

(見舞金支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い支給の可否を決定し、申請者に対し犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第4号)又は犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和2年3月24日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)