○湖西市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和2年3月24日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市犯罪被害者等支援条例(令和2年湖西市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(総合的な窓口)
第2条 条例第7条の総合的な窓口(以下「窓口」という。)で犯罪被害者等からの相談を受ける職員は、犯罪被害者等支援に関する研修等により能力向上に努めなければならない。
2 窓口で受けた相談については、犯罪被害者等相談受付票(様式第1号)に記載するものとする。
(1) 犯罪等により死亡した者の遺族に対して支給する見舞金 300,000円
(2) 犯罪等により全治1か月以上の負傷疾病を負った者に対して支給する見舞金 50,000円
(1) 第3条第1項第1号の見舞金 次に掲げる書類
ア 死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
イ 申請者と犯罪等により被害を被った者である市民との続柄を証する戸籍等、地方公共団体が発行する証明書
ウ その他犯罪被害に遭ったことが証明できるものとして市長が認める書類
(2) 第3条第1項第2号の見舞金 次に掲げる書類
ア 犯罪等による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書
イ その他犯罪被害に遭ったことが証明できるものとして市長が認める書類
2 前項の規定による申請は、死亡又は負傷疾病の原因となった犯罪等が発生してから1年以内にしなければならない。
3 第1項の規定による申請は、代理人に委任することができる。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則22・一部改正)