○湖西市若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、将来子どもを産み育てることを望むがん患者等の経済的負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療に要する費用を市が補助することについて必要な事項を定め、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)のほか、この要綱の定めるところによる。
(令4告示66・令7告示91・一部改正)
(1) 妊孕性温存治療 生殖機能が低下する可能性又は生殖機能を失う可能性のあるがん治療等に関して精子、卵子若しくは卵巣組織を採取し凍結保存するまでの一連の医療行為又は卵子を採取し受精させ、胚(受精卵をいう。以下同じ。)を凍結保存するまでの一連の医療行為をいう。
(2) 温存後生殖補助医療 妊孕性温存治療で凍結した検体を用いた生殖補助医療又は妊孕性温存治療を受けた者が受ける生殖補助医療をいう。
(3) ガイドライン 小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン(一般社団法人日本癌治療学会編)をいう。
(4) 保険適用外 医療を受けるに当たり、医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けることができず、その費用が全額自己負担となる場合をいう。
(5) 妊孕性温存治療開始日 精子、卵子又は卵巣組織の採取のために治療を開始した日をいう。
(6) 凍結保存時 精子、卵子、胚又は卵巣組織を凍結保存した日をいう。
(令4告示66・令7告示91・令7告示212・一部改正)
(妊孕性温存治療補助の対象者)
第3条 妊孕性温存治療補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時において市内に住所を有すること。
(2) 静岡県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存治療(妊孕性を低下させるおそれのある原疾患治療の治療前に行うものを基本とし、原疾患治療の治療中又は治療後に行う場合は、医学的な必要性があるものに限る。)に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められていること(子宮摘出が必要な場合等、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。)。
(3) 妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の者(胚の凍結保存に係る治療の場合は、治療開始時点で法律婚の関係にある夫婦のうち妊孕性温存療養対象者である女性に限り、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。以下同じ。)の関係(以下「事実婚関係」という。)にある者を含む。)であること。
(4) 補助金の交付を受けようとする者(当該補助金の交付を受けようとする者が未成年の場合にあっては、法定代理人)が市税を滞納していないこと。
ア 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合 次の(ア)から(ウ)までに掲げる要件を全て満たしていること。
(ア) ガイドラインの妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち乳がんにおけるホルモン療法等長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患の治療又は次のa及びbに掲げる原疾患のいずれかについての治療を受けていること。
a 再生不良性貧血、ファンコニ貧血その他の遺伝性骨髄不全症候群、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症その他の造血幹細胞移植が実施される非がん疾患
b 全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病その他のアルキル化剤が投与される非がん疾患
(イ) 別表第1(1)の項に掲げる医療機関において妊孕性温存治療を受けた者であること。
(ウ) 妊孕性温存治療の研究への臨床情報等の提供をすることについて同意(補助金の交付を受けようとする者が未成年者である場合は、その親権者又は未成年後見人の同意(補助金の交付を受けようとする者が当該提供に係る説明を受けることができる場合は、当該説明を受けた場合に限る。))をすること。
イ 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合 次の(ア)及び(イ)に掲げる要件を全て満たしていること。
(ア) ガイドラインに基づき、がん治療等により生殖機能が低下するおそれ又は生殖機能を失うおそれがあると医師に診断された者であること。
(イ) 別表第1(2)の項に掲げる医療機関において妊孕性温存治療を受けた者であること。
(令3告示20・令4告示66・令7告示91・令7告示212・一部改正)
(温存後生殖補助医療補助の対象者)
第4条 温存後生殖補助医療補助の対象となるものは、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時において市内に住所を有すること。
(2) 夫婦のいずれかが妊孕性温存治療を受けた者であって、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断された者(法律婚関係にある夫婦を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者を含む。)であること。
(3) 温存後生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 静岡県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められていること。
(5) 別表第1(2)に示す医療機関において温存後生殖補助医療を受けていること。
(6) 補助金の交付を受けようとする者(当該補助金の交付を受けようとする者が未成年の場合にあっては、法定代理人)が市税を滞納していないこと。
(令7告示91・追加、令7告示212・一部改正)
(対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、精子、卵子及び卵巣組織の採取及び凍結、胚の凍結並びに温存後生殖補助医療に要する費用のうち、治療に要するもの(初回の保存に要する費用を含む。)であって、保険適用外となるものに限るものとする。
2 前項の経費には、入院費、入院時の食事代等治療に直接関係のない費用及び2回目以降の凍結保存の維持に係る経費は含まないものとする。
3 第1項の経費には、患者の状態により医師の判断で妊孕性温存治療を中止した場合の中止までに要した費用を含むものとする。ただし、体調不良等により採卵を行わず治療を中止した場合は補助の対象外とする。
4 第1項の経費に、湖西市特定不妊治療費補助金交付要綱(令和6年湖西市告示第99号)又は他の地方公共団体が実施する同様の交付の対象となる経費が含まれている場合には、当該経費の部分についてはこの補助金の対象外とする。
(令3告示20・一部改正、令7告示91・旧第4条繰下・一部改正、令7告示212・一部改正)
3 妊孕性温存治療補助の回数は、対象者1人につき通算2回を限度とする。
4 温存後生殖補助医療補助の回数は、初めて温存後生殖補助医療の補助を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。ただし、補助を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認した上で、これまで受けた補助回数をリセットすることとする。また、妊娠12週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により確認した上で、これまで受けた補助回数をリセットすることとする。
(令7告示91・全改・旧第5条繰下、令7告示212・一部改正)
(1) 関係機関への照会等に係る同意書(様式第2号)
(3) 妊孕性温存治療の一部を連携機関で実施した場合は、領収金額内訳証明書(妊孕性温存治療実施医療機関の連携機関)(様式第5号)
(4) 胚の凍結保存に係る費用の補助を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
ア 夫婦又は事実婚関係にある両人の戸籍謄本
イ 対象者が事実婚関係の場合は、両人の住民票及び事実婚関係に関する申立書(様式第6号)
(5) 市税の滞納がないことを証する書類(妊孕性温存治療補助申請者が未成年の場合にあっては、法定代理人が市税を滞納していないことを証する書類)
(6) 対象者が未成年である場合は、申請者が対象者の法定代理人であることが分かるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 関係機関への照会等に係る同意書(様式第2号)
(2) 温存後生殖補助医療実施証明書(様式第8号)
(3) 温存後生殖補助医療の一部を連携機関で実施した場合は、領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)(様式第9号)
(5) 夫婦又は事実婚関係にある両人の戸籍謄本
(6) 対象者が事実婚関係の場合は、両人の住民票及び両人の事実婚関係に関する申立書(様式第10号)
(7) 市税の滞納がないことを証する書類(温存後生殖補助医療補助申請者が未成年の場合にあっては、法定代理人が市税を滞納していないことを証する書類)
(8) 対象者が未成年である場合は、申請者が対象者の法定代理人であることが分かるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令4告示66・一部改正、令7告示91・旧第6条繰下・一部改正、令7告示212・一部改正)
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、すみやかに補助金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、湖西市補助金等交付規則第13条第2項の規定により補助金の額の確定をするとともに、妊孕性温存治療補助申請者及び温存後生殖補助医療補助申請者(以下この条及び次条において「申請者等」という。)に対して妊孕性温存治療費補助金交付決定兼確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(令4告示66・一部改正、令7告示91・旧第7条繰下・一部改正、令7告示212・一部改正)
(令7告示91・旧第8条繰下・一部改正)
(令7告示91・旧第9条繰下、令7告示212・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令7告示91・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日告示第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第66号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 改正後の若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に実施した妊孕性温存治療について適用する。
附則(令和7年3月25日告示第91号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に実施した妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療について適用する。
附則(令和7年7月28日告示第212号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の湖西市若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付要綱の規定により医療機関に作成を依頼し、又は医療機関が作成した書類は、この要綱による改正後の湖西市若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付要綱の規定による書類とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令7告示91・全改、令7告示212・一部改正)
区分 | 治療の内容 | 医療機関 |
(1) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合 | 胚又は未授精卵子を凍結保存する妊孕性温存治療 | 静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業実施要領第1(2)又は(3)の規定により指定される医療機関 |
(2) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合 | 精子を凍結保存する妊孕性温存治療、精巣内精子採取術による精子を凍結保存する妊孕性温存治療 | がん治療の担当医師又は妊孕性温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関 |
胚、未受精卵子又は卵巣組織を凍結保存する妊孕性温存治療 | 知事が別に定める医療機関で、かつ、公益社団法人日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関する見解(令和4年6月)」に準じて治療を行う医療機関 | |
温存後生殖補助医療 |
別表第2(第6条関係)
(令7告示91・全改、令7告示212・一部改正)
区分 | 治療の内容 | 補助上限金額 |
(1) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合 | 胚凍結保存 | 50,000円 |
未受精卵子凍結保存 | 200,000円 | |
(2) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合 | 精子凍結保存 | 25,000円 |
精巣内精子採取術による精子凍結保存 | 350,000円 | |
胚、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存(組織の再移植を含む) | 400,000円 |
別表第3(第6条関係)
(令7告示91・追加)
治療の内容 | 補助上限金額 | |
(1) 凍結保存した精子を用いた温存後生殖補助医療(凍結保存した精子を用いた温存後生殖補助医療又は凍結保存した卵巣組織を再移植した後の温存後生殖補助医療を実施する場合であって、卵胞が発育しない、又は排卵が終了したため治療を中止するとき及び排卵の準備段階、体調不良等のため治療を中止するときは、助成の対象としない。) | 以前に凍結保存した胚を解凍した胚移植を実施する場合 | 100,000円 |
人工授精を実施する場合 | 10,000円 | |
採卵したが卵子が得られない、又は状態の良い卵子が得られないため中止する場合 | 100,000円 | |
上記に規定するものに該当しない場合 | 300,000円 | |
(2) 凍結保存した卵子を用いた温存後生殖補助医療 | 以前に凍結保存した胚を解凍した胚移植を実施する場合 | 100,000円 |
上記に規定するものに該当しない場合 | 250,000円 | |
(3) 凍結保存した卵巣組織を再移植した後の温存後生殖補助医療※1 | 以前に凍結保存した胚を解凍した胚移植を実施する場合 | 100,000円 |
人工授精を実施する場合 | 10,000円 | |
採卵したが卵子が得られない、又は状態の良い卵子が得られないため中止した場合 | 100,000円 | |
上記に規定するものに該当しない場合 | 300,000円 | |
(4) 凍結保存した受精卵又は胚を用いた温存後生殖補助医療 | 凍結保存した受精卵又は胚を用いた生殖補助医療 | 100,000円 |
(令7告示212・全改)

(令7告示91・全改、令7告示212・一部改正)

(令7告示212・全改)


(令7告示212・全改)

(令7告示212・追加)




(令7告示212・全改)

(令7告示91・全改、令7告示212・一部改正)

(令7告示212・全改)

(令7告示212・全改)


(令7告示212・全改)

(令7告示91・追加)

(令7告示212・全改)

(令7告示91・追加、令7告示212・一部改正)

(令7告示91・追加、令7告示212・一部改正)
