○湖西市若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、将来子どもを産み育てることを望むがん患者等の経済的負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療に要する費用を市が補助することについて必要な事項を定め、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)のほか、この要綱の定めるところによる。
(令4告示66・令7告示91・一部改正)
(1) 妊孕性温存治療 生殖機能が低下する可能性又は生殖機能を失う可能性のあるがん治療等に関して精子、卵子若しくは卵巣組織を採取し凍結保存するまでの一連の医療行為又は卵子を採取し受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為をいう。
(2) 温存後生殖補助医療 妊孕性温存治療で凍結した検体を用いた生殖補助医療又は妊孕性温存治療を受けた者が受ける生殖補助医療をいう。
(3)(2) ガイドライン 小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年版(一般社団法人日本癌治療学会編)をいう。
(4)(3) 保険適用外 医療を受けるに当たり、医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けることができず、その費用が全額自己負担となる場合をいう。
(5)(4) 妊孕性温存治療開始日 精子、卵子又は卵巣組織の採取のために治療を開始した日をいう。
(6)(5) 凍結保存時 精子、卵子、胚(受精卵)又は卵巣組織を凍結保存した日をいう。
(令4告示66・令7告示91・一部改正)
(1) 申請時において市内に住所を有する者
(2) 静岡県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者。ただし、子宮摘出が必要な場合等、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。また、妊孕性を低下させるおそれのある原疾患治療前を基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象とする。
(3) 妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の者。ただし、胚(受精卵)の凍結保存に係る治療の場合は、治療開始時点で法律婚の関係にある夫婦のうち、女性が妊孕性温存療法対象者である場合を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。以下同じ。)の関係(以下「事実婚関係」という。)にある者も対象とする。
(4) 本事業の補助対象となる費用について、「不妊に悩む方への特定不妊治療助成事業(平成21年3月5日付け20文科初第1279号、雇児発第0305005号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長通知)」に基づく助成を受けていない者
(4)(5) 市税を滞納していない者(補助金の交付を受けようとする者が未成年の場合にあっては、法定代理人が市税を滞納していない者)
2 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合
(1) 次のいずれかに該当する原疾患の治療を受けている者
ア ガイドラインの妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患(乳がんにおけるホルモン療法等)
ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患(再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等)
エ アルキル化剤が投与される非がん疾患(全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等)
(2) 別表第1(1)に示す医療機関において妊孕性温存治療を受けた者
(3) 妊孕性温存治療の研究への臨床情報等の提供をすることに同意する者。ただし、補助の対象者が未成年者である場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者又は未成年後見人が同意した場合とする。
3 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合
(1) ガイドラインに基づき、がん治療等により生殖機能が低下する又は失うおそれがあると医師に診断された者
(2) 別表第1(2)に示す医療機関において妊孕性温存治療を受けた者
(令3告示20・令4告示66・令7告示91・一部改正)
(温存後生殖補助医療補助の対象者)
第4条 温存後生殖補助医療補助の対象となるものは、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時において市内に住所を有する者
(2) 夫婦のいずれかが妊孕性温存治療を受けた者であって、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断された者(法律婚関係にある夫婦を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)
(3) 温存後生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が43歳未満である者
(4) 静岡県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者
(5) 別表第1(2)に示す医療機関において温存後生殖補助医療を受けた者
(6) 市税を滞納していない者(補助金の交付を受けようとする者が未成年の場合にあっては、法定代理人が市税を滞納していない者)
(令7告示91・追加)
(対象経費)
第5条第4条 補助の対象となる経費は、精子、卵子及び卵巣組織の採取及び凍結並びに胚の凍結、胚(受精卵)の凍結並びに温存後生殖補助医療に要する費用のうち、治療に要するもの(初回の保存に要する費用を含む。)であって、保険適用外となるものに限るものとする。
2 前項の経費には、入院費、入院時の食事代等治療に直接関係のない費用及び凍結保存2回目以降の凍結保存の維持に係る経費は含まないものとする。
3 第1項の経費には、医師患者の状態により医師の判断で妊孕性温存治療を中止した場合の中止までに要した費用を含むものとする。ただし、体調不良等により採卵を行わず治療を中止した場合は補助の対象外とする。
4 第1項の経費に、湖西市特定不妊治療費補助金交付要綱(平成23年湖西市告示第79号)、湖西市一般不妊治療費等助成要綱(平成27年湖西市告示第158号)若しくは特定不妊治療費補助金交付要綱(平成16年静岡県告示第648号)に基づく補助金又は一般不妊治療(人工授精)費等助成事業費補助金交付要綱(平成26年3月31日付けこ家第660号静岡県健康福祉部長通知)を利用した静岡県内の市町の補助金のいずれかの交付の対象となる経費が含まれている場合には、当該経費の部分についてはこの補助金の対象外とする。
(令3告示20・一部改正、令7告示91・旧第4条繰下・一部改正)
3 妊孕性温存治療補助の回数は、対象者1人につき通算2回を限度とする。
4 温存後生殖補助医療補助の回数は、初めて温存後生殖補助医療の補助を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。ただし、補助を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認した上で、これまで受けた補助回数をリセットすることとする。また、妊娠12週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により確認した上で、これまで受けた補助回数をリセットすることとする。
(令7告示91・全改・旧第5条繰下)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象者1人につき通算2回を限度として別表第2のとおりとする。
(令4告示66・一部改正)
(1) 関係機関への照会等に係る同意書(様式第2号)
(3) 妊孕性温存治療の一部を連携機関で実施した場合は、領収金額内訳証明書(妊孕性温存治療実施医療機関の連携機関)(様式第5号)
(4) 胚(受精卵)の凍結保存に係る費用の補助を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
ア 対象者が法律婚の場合は、夫婦の戸籍謄本
イ 対象者が事実婚関係の場合は、両人の住民票及び事実婚関係に関する申立書(様式第6号)
(5)(3) 市税の滞納がないことを証する書類(申請者妊孕性温存治療補助申請者が未成年の場合にあっては、法定代理人が市税を滞納していないことを証する書類)
(6)(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 関係機関への照会等に係る同意書(様式第2号)
(2) 温存後生殖補助医療実施証明書(様式第8号)
(3) 温存後生殖補助医療の一部を連携機関で実施した場合は、領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)(様式第9号)
(4) 対象者が法律婚の場合は、夫婦の戸籍謄本
(5) 対象者が事実婚関係の場合は、両人の住民票及び両人の事実婚関係に関する申立書(様式第10号)
(6) 市税の滞納がないことを証する書類(温存後生殖補助医療補助申請者が未成年の場合にあっては、法定代理人が市税を滞納していないことを証する書類)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令4告示66・一部改正、令7告示91・旧第6条繰下・一部改正)
(交付の決定)
第8条第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、すみやかに補助金の交付決定をするものとする。
(令4告示66・一部改正、令7告示91・旧第7条繰下・一部改正)
(令7告示91・旧第8条繰下・一部改正)
(返還)
第10条第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるとき又は補助金の交付後に申請者が第3条に規定する対象ではないことが判明したときは、その者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(令7告示91・旧第9条繰下)
(補則)
第11条第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令7告示91・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日告示第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第66号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 改正後の若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に実施した妊孕性温存治療について適用する。
附則(令和7年3月25日告示第91号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の若年がん患者妊孕性温存治療費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に実施した妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療について適用する。
別表第1(第3条関係)
(令7告示91・全改)
区分 | 治療の内容 | 医療機関 |
(1) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合 | 胚(受精卵)凍結保存、未受精卵子凍結保存 | 静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業実施要領第1(2)又は(3)の規定により指定される医療機関 |
(2) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合 | 精子凍結保存精巣内精子採取術による精子凍結保存 | がん治療の担当医師又は温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関 |
胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存 | 静岡県特定不妊治療費助成事業実施要領(平成16年4月1日子家第170号静岡県健康福祉部長通知)第1(2)又は(4)の規定により指定され、公益社団法人日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関する見解(平成28年6月改定)」に準じて治療を行う医療機関 | |
温存後生殖補助医療 |
別表第1(第3条関係)
(令4告示66・旧別表・全改)
区分 | 妊孕性温存治療の内容 | 医療機関 |
(1) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合 | 胚(受精卵)凍結保存、未受精卵子凍結保存 | 静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業実施要領第1(2)又は(3)の規定により指定される医療機関 |
(2) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合 | 精子凍結保存精巣内精子採取術による精子凍結保存 | がん治療の担当医師又は温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関 |
胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存 | 静岡県特定不妊治療費助成事業実施要領(平成16年4月1日子家第170号静岡県健康福祉部長通知)第1(2)又は(4)の規定により指定され、公益社団法人日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関する見解(平成28年6月改定)」に準じて妊孕性温存治療を行う医療機関 |
別表第2(第6条関係)
(令7告示91・全改)
区分 | 治療の内容 | 補助上限金額 |
(1) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合 | 胚(受精卵)凍結保存 | 50,000円 |
未受精卵子凍結保存 | 200,000円 | |
(2) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合 | 精子凍結保存 | 25,000円 |
精巣内精子採取術による精子凍結保存 | 350,000円 | |
胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存(組織の再移植を含む) | 400,000円 |
別表第2(第5条関係)
(令4告示66・追加)
区分 | 妊孕性温存治療の内容 | 補助上限金額 |
(1) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合 | 胚(受精卵)凍結保存 | 5万円 |
未受精卵子凍結保存 | 20万円 | |
(2) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合 | 精子凍結保存 | 2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結保存 | 35万円 | |
胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存 | 40万円 |
別表第3(第6条関係)
(令7告示91・追加)
治療の内容 | 補助上限金額 | |
(1) 凍結保存した精子を用いた温存後生殖補助医療(凍結保存した精子を用いた温存後生殖補助医療又は凍結保存した卵巣組織を再移植した後の温存後生殖補助医療を実施する場合であって、卵胞が発育しない、又は排卵が終了したため治療を中止するとき及び排卵の準備段階、体調不良等のため治療を中止するときは、助成の対象としない。) | 以前に凍結保存した胚を解凍した胚移植を実施する場合 | 100,000円 |
人工授精を実施する場合 | 10,000円 | |
採卵したが卵子が得られない、又は状態の良い卵子が得られないため中止する場合 | 100,000円 | |
上記に規定するものに該当しない場合 | 300,000円 | |
(2) 凍結保存した卵子を用いた温存後生殖補助医療 | 以前に凍結保存した胚を解凍した胚移植を実施する場合 | 100,000円 |
上記に規定するものに該当しない場合 | 250,000円 | |
(3) 凍結保存した卵巣組織を再移植した後の温存後生殖補助医療※1 | 以前に凍結保存した胚を解凍した胚移植を実施する場合 | 100,000円 |
人工授精を実施する場合 | 10,000円 | |
採卵したが卵子が得られない、又は状態の良い卵子が得られないため中止した場合 | 100,000円 | |
上記に規定するものに該当しない場合 | 300,000円 | |
(4) 凍結保存した受精卵又は胚を用いた温存後生殖補助医療 | 凍結保存した受精卵又は胚を用いた生殖補助医療 | 100,000円 |
(令7告示91・全改)
(令4告示66・全改)
(令7告示91・全改)
(令4告示66・全改)
(令7告示91・全改)
(令4告示66・全改)
(令7告示91・全改)
(令4告示66・全改)
(令7告示91・全改)
(令7告示91・全改)
(令7告示91・全改)
(令4告示66・全改)
(令7告示91・追加)
(令7告示91・追加)
(令7告示91・追加)
(令7告示91・追加)
(令7告示91・追加)
(令7告示91・追加)