○湖西市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月18日

病企管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖西市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成25年病院企業管理規程第10号。以下「規程」という。)第8条の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務時間等)

第2条 法第22条第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の1週間の勤務時間は、一般職に属する常勤の職員(以下「一般職常勤職員」という。)の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りは、一般職常勤職員の例による。

3 フルタイム会計年度任用職員の週休日の振替及び3時間45分を下回らず4時間を超えない範囲の勤務時間の割振り変更は、一般職常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間等)

第3条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち次項に規定する交替勤務職員以外の職員(以下「一般勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員のうち交替勤務をする必要があるもの(以下「交替勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を平均して1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、管理者が定める。

3 パートタイム会計年度任用職員の週休日(勤務を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般勤務職員 1週間当たり2日以上で管理者が定める日

(2) 交替勤務職員 4週間を通じて8日以上で管理者が定める日。ただし、次項第2号の規定により勤務を割り振られた日が引き続き12日を超えてはならない。

4 パートタイム会計年度任用職員の勤務の割振りは、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般勤務職員 1日の勤務につき7時間45分を超えない範囲内で管理者が割り振る時間

(2) 交替勤務職員 1回の勤務につき16時間を超えない範囲内で管理者が割り振る時間

(休憩時間)

第4条 会計年度任用職員の休憩時間については、一般職常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第5条 管理者は、正規の勤務時間(第2条及び第3条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間における規程第5条第1項及び第2項に規定する勤務を、一般職常勤職員の例により、会計年度任用職員に命ずることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の休日及び代休日の指定)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の休日及び代休日の指定については、一般職常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日及び代休日の指定)

第7条 パートタイム会計年度任用職員の休日は、一般職常勤職員の例による。

2 管理者は、パートタイム会計年度任用職員に対し、前項の規定により定めた休日に第3条第4項の規定により割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務を命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項及び第4項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務を割り振られた日(勤務することを命じた休日を起算日とする16週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務が割り振られた日に限る。)を指定することができる。

3 前項の規定により代休日を指定されたパートタイム会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 代休日の指定の手続については、一般職常勤職員の例による。

(休暇)

第8条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

2 特別休暇のうち会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6か月以上の任期が定められている会計年度任用職員に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇の期間は、一の年の5月から翌年2月までの期間内における、1日の期間とする。

(この規程に定めのない事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する取扱いについては、湖西市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年湖西市規則第11号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

湖西市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月18日 病院企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)