○湖西市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和2年3月18日
病企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖西市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年湖西市条例第20号)第25条並びに湖西市病院事業職員の給与に関する規程(平成25年湖西市病院企業管理規程第13号)第8条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この規程において「給与」とは、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当(感染危険手当を除く。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令6病企管規程4・一部改正)
(給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、湖西市病院事業職員の給与に関する規程第2条第1項に掲げる給料表(年度内において当該給料表が改正された場合は、改正前の給料表。以下「給料表」という。)によるものとし、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する一般職に属する常勤の職員(以下「一般職常勤職員」という。)に適用される給料表を適用する。
2 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて級別職務分類表の定めるところにより決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種ごとに別表第2に掲げる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定める号給とする。
(類似する職務の経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、職種別基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格を取得した以後に類似した職務の経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数に湖西市職員の給与等に関する規則(昭和39年湖西市規則第8号)に規定する別表第4に掲げる経験年数換算表に定める換算率を乗じて得た月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数及び次の各号に掲げる当該1未満の端数に12を乗じて得た数の区分に応じ、当該各号に定める数を加えて得た数を号給とすることができる。
(1) 3以上6未満 1
(2) 6以上9未満 2
(3) 9以上12未満 3
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当(感染危険手当を除く。)は、一般職常勤職員の例により支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の基準月額)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基準月額(湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年湖西市条例第51号。第11条において「会計年度給与条例」という。)第8条第5項に規定する基準月額をいう。)は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務の遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務報酬)
第9条 パートタイム会計年度任用職員のうち診療放射線技師、助産師、看護師、准看護師及び保健師が放射線取扱業務に従事した場合には、1日につき230円を特殊勤務報酬として支給する。
2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当(感染危険手当及び放射線取扱手当を除く。)に相当する報酬を一般職常勤職員の例により支給する。
(令4病企管規程2・一部改正)
(適用除外)
第10条 この規程は、会計年度任用職員のうち医師には適用しない。
2 会計年度任用職員のうち医師の給与及び費用弁償は、病院事業管理者が別に定める。
(この規程に定めのない事項)
第11条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する取扱いについては、会計年度給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖西市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第25条の規定により給与を支給されていた者であって、施行日以後に引き続き会計年度任用職員として任用されたものに対して支給されるこの規程に基づく給料又は報酬の額が施行日前に支給されていた給与の額と比べ著しく不利益であると病院事業管理者が認める場合における当該会計年度任用職員の給料又は報酬の額は、第3条から第6条までの規定にかかわらず、病院事業管理者が別に定める。
附則(令和4年3月11日病企管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第9条第2項及び同条第3項の規定は、令和4年2月1日以後に支給すべき事由が生じた特殊勤務報酬について適用する。
3 第2条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の第9条第2項の規定により支給すべき事由が生じた特殊勤務報酬については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日病企管規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日病企管規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日病企管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日病企管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表(1)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 事務補助の職務 2 病院事務の職務 3 社会福祉士の職務 4 精神保健福祉士の職務 5 保育士の職務 |
2級 | 1 行政通訳の職務 |
行政職給料表(2)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 看護補助者の職務 |
医療職給料表(2)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 薬剤師の職務 2 診療放射線技師の職務 3 臨床検査技師の職務 4 理学療法士の職務 5 作業療法士の職務 6 言語聴覚士の職務 7 臨床心理士の職務 8 臨床工学技士の職務 9 管理栄養士の職務 10 栄養士の職務 |
医療職給料表(3)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 保健師の職務 2 助産師の職務 3 看護師の職務 |
別表第2(第5条関係)
(令4病企管規程5・全改、令4病企管規程10・令5病企管規程7・一部改正)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | 基礎号給 | 最高号給 |
事務補助 | 高校卒 | 1 | 10 | 10 |
病院事務 | 高校卒 | 1 | 10 | 25 |
社会福祉士 | 大学卒 | 1 | 17 | 41 |
精神保健福祉士 | 大学卒 | 1 | 17 | 41 |
保育士 | 短大3卒 | 1 | 18 | 37 |
行政通訳 | 高校卒 | 2 | 34 | 34 |
看護補助者 | 中学卒 | 1 | 9 | 25 |
薬剤師 | 大学6卒 | 1 | 51 | 167 |
診療放射線技師 | 短大3卒 | 1 | 13 | 37 |
臨床検査技師 | 短大3卒 | 1 | 13 | 37 |
理学療法士 | 短大3卒 | 1 | 13 | 37 |
作業療法士 | 短大3卒 | 1 | 13 | 37 |
言語聴覚士 | 短大3卒 | 1 | 13 | 37 |
臨床心理士 | 短大3卒 | 1 | 13 | 37 |
臨床工学技士 | 短大3卒 | 1 | 13 | 37 |
管理栄養士 | 大学4卒 | 1 | 17 | 41 |
栄養士 | 短大2卒 | 1 | 9 | 33 |
准看護師 | 高校卒 | 1 | 9 | 33 |
保健師 | 大学4卒 | 2 | 17 | 41 |
助産師 | 大学4卒 | 2 | 17 | 41 |
看護師 | 短大3卒 | 2 | 13 | 37 |