○湖西市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
令和3年1月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成26年湖西市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 市長は、各受益者の湖西市急傾斜地崩壊対策事業分担金(以下「分担金」という。)の額を定めたときは、湖西市急傾斜地崩壊対策事業分担金決定通知書(様式第1号)により各受益者へ通知するものとする。
(分担金の分割徴収)
第3条 市長は、分担金の額を前条の規定による通知をした年度を初年度とする最大5年間に分割して徴収することができるものとする。
(分担金の納期限)
第4条 分担金の納期限は、第2条の規定による通知をした年度の3月31日とする。
2 前条第1項の規定により複数年度に分割した分担金の納期限は、各年度の3月31日とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。