○湖西市森林保護整備事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第76号

(趣旨)

第1条 市長は、湖西市森林保護整備事業を行う整備者及び権利者に対し、森林の有する公益的機能を将来にわたり享受できるよう、その保全及び再生を推進するため、予算の範囲内において、湖西市森林保護整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「湖西市森林保護整備事業」とは、湖西市森林環境基金条例(令和元年湖西市条例第26号)第1条の木材利用及び森林整備の促進を支援する事業として、湖西市森林保護整備事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業のうち、竹林・広葉樹林等再生整備事業及び人工林再生整備事業をいう。

2 この要綱において「整備者」とは、市の入札参加資格者名簿に登録された団体その他市長が湖西市森林保護整備事業を実施する団体として適当と認めたものをいう。

3 この要綱において「権利者」とは、次に掲げる事項のいずれかに該当する者をいう。

(1) 森林の立木竹に所有権を有するもの

(2) 森林の土地に地上権、賃借権等の使用収益権を有するもの

(3) 森林に入会権を有するもの

(4) 森林の立木竹に係る分収林契約の当事者であるもの

(5) その他森林の土地の所有権の有無に関わらず、実質的に森林の立木竹の育成に関わることができると市長が認めるもの(森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画に係る森林所有者から森林の経営の委託を受けたものを除く。)

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助の対象及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 整備者は、市長が定める日までに、湖西市森林保護整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(兼変更事業計画書及び事業実績書)(様式第2号)

(2) 収支予算書(兼変更収支予算書及び収支決算書)(様式第3号)

(3) 整備者に係る団体概要(様式第4号第2条第2号の規定により市長が認めた団体の場合に限る。)

(4) その他市長が必要とする書類

(交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定をする際の条件とする。

(1) 整備者及び権利者は、実施要綱に定める協定を湖西市と締結するとともに、これを遵守しなければならないこと。

(2) 補助の対象事業の実施に当たっては、実施要綱に示されるところに従わなければならないこと。

(3) 補助の対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助の対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、かつ、これらの帳簿及び書類を第1号の協定の期間の末日の属する年度の3月31日までの間保管しておかなければならないこと。

(交付の決定)

第6条 市長は、第4条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湖西市森林保護整備事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助事業の内容変更)

第7条 前条の通知を受けたものは、補助の対象事業の内容を変更(事業の中止又は廃止を含む。)するときは、湖西市森林保護整備事業計画変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画書(兼変更事業計画書及び事業実績書)(様式第2号)

(2) 収支予算書(兼変更収支予算書及び収支決算書)(様式第3号)

(変更の承認)

第8条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湖西市森林保護整備事業費補助金計画変更承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第6条及び前条に規定による通知を受けたものは、事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに湖西市森林保護整備事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(兼変更事業計画書及び事業実績書)(様式第2号)

(2) 収支予算書(兼変更収支予算書及び収支決算書)(様式第3号)

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湖西市森林保護整備事業費補助金確定通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の請求は、実施要綱の規定により締結された協定書に基づき、整備者が確定通知を受けた日から起算して、7日を経過した日までに請求書兼概算払請求書(様式第10号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(概算払請求)

第12条 整備者は、補助事業の目的を達成するために必要があるときは、第6条に規定する交付決定通知書により通知を受けた日以降において、請求書兼概算払請求書(様式第10号)により市長に概算払の請求をすることができる。

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第13条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 湖西市森林保護整備事業実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その額(第1号の規定により減額した場合については、消費税仕入控除税額等が減額した額を上回る部分の額)を補助金額から減額して報告すること。

(3) 湖西市森林保護整備事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その額(第1号又は第2号の規定により減額した場合については、確定した消費税仕入控除税額等が減額した額を上回る部分の額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて当該額を市に返還しなければならないこと。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に補助金の交付の決定を受けた者については、同日以後も、なおその効力を有する。

(令5告示217・一部改正)

(令和5年11月29日告示第217号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助の対象

補助率(額)

事業の区分

経費

1 竹林・広葉樹林等再生整備事業

法第10条の5第2項第1号の規定により湖西市森林整備計画に定めた特に樹種の多様性増進を推進すべき森林と市長が整備の緊急性を認める竹林、広葉樹林等に係る次の作業種

(1) 整理伐

(2) 倒木等処理

(3) 伐採木等流出防止処理

(4) 広葉樹植栽

(5) 簡易木製構造物設置

(6) 簡易作業路設置

(7) 調査計画

(8) その他市長が認める作業

2 人工林再生整備事業

森林法第10条の5第2項第1号の規定により湖西市森林整備計画に定めた特に針広混交林化を推進すべき森林と市長が整備の緊急性を認める人工林に係る次の作業種

(1) 環境伐

(2) 倒木等処理

(3) 伐採木等流出防止処理

(4) 広葉樹植栽

(5) 簡易木製構造物設置

(6) 簡易作業路設置

(7) 調査計画

(8) その他市長が認める作業

整備者及び権利者が事業の区分の欄に掲げる1又は2の事業を行うのに要する経費

事業費の10分の10以内とし、別に定める額を限度とする。

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湖西市森林保護整備事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第76号

(令和5年11月29日施行)