○湖西市防災コミュニティセンター整備事業費補助金交付要綱

令和3年12月16日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市地震・津波対策アクションプログラム2013の減災目標の達成に向け、防災コミュニティセンターの整備に係る事業(以下「整備事業」という。)を実施する自主防災組織等に対し、予算の範囲内において湖西市防災コミュニティセンター整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織等 自治会、町内会その他の地域の住民により自主的に結成された組織で、自発的な防災活動(防災訓練、研修等をいう。以下同じ。)を行うものをいう。

(2) 防災コミュニティセンター 定期的に防災活動を実施し、災害時には地域の避難所として活用する施設をいう。

(補助の対象、認定基準及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助対象経費の認定基準及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、整備事業が他の制度の補助金等(湖西市一般コミュニティ助成事業補助金交付要綱(平成20年湖西市告示第144号)の規定に基づく補助金(以下「一般コミュニティ補助金」という。)を除く。)を受けている場合は、補助の対象としない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする自主防災組織等は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 見積書その他補助対象経費の内容が確認できる書類

(3) 防災コミュニティセンターの位置図(500分の1又は1,000分の1の縮尺のものに限る。)

(4) 防災コミュニティセンターの配置図、平面図及び立面図(防災機能及び避難生活機能を有する箇所を示すこととし、非常用発電機、情報通信機器等を用いて機能を確保する場合は、機材の説明資料、設置予定場所及び保管場所を示すこととする。)

(5) 耐震診断時の耐震評定書等の写し(耐震化工事を行った場合に限る。)

(6) 土地の登記又は契約関係書類

(7) 整備予定箇所の現況写真

(8) 自主防災組織等の規約又は会則並びに防災活動に係る予算書及び事業計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付の決定をし、交付決定通知書(様式第3号)により、適当と認めないときは不交付の決定をし、不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付の決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

 事業内容を変更しようとする場合

 補助対象経費の増額又は減額をしようとする場合

 整備事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 整備事業が予定の期間内に完了しない場合又は整備事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 整備事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物(次号及び第5号において「財産」という。)については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(4) 市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付するものとする。

(5) 整備事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書その他関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(変更の承認申請)

第7条 第4条の規定による申請の内容に変更の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更収支予算書(様式第6号)

(2) 見積書その他補助対象経費の内容が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更の承認)

第8条 市長は、前条の規定による提出があったときはその内容を審査し、適当であると認めたときは変更承認書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 整備事業が完了したときは、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第9号)

(2) 支出した事実を確認できる書類(領収書の写し等)

(3) 防災コミュニティセンターの位置図、配置図、平面図及び立面図(交付申請書又は変更承認申請書の提出時から変更があった場合に限る。)

(4) 整備事業の実施が確認できる写真(外観及び内装並びに防災機能及び避難生活機能を有する箇所又は機材を撮影するものとし、静岡県地震・津波対策等減災交付金の交付を受けた場合にあっては、その旨の表示をしている掲示物の写真を添えるものとする。)

(5) 耐震診断結果の写し(耐震化工事に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金を請求するときは、前条に規定する交付確定通知書を受領した日から起算して14日を経過した日までに請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助対象経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める費用とする。ただし、一般コミュニティ補助金を受けた場合にあっては、補助対象経費から一般コミュニティ補助金の額を除くものとする。

(1) 建築工事費(新築又は増築) 建物工事費及び附帯工事(電気、ガス、給排水、空調・冷暖房、トイレ設備、非常用電源設備、インターネット配線、落下防止対策、ガラス飛散防止フィルム施工等に係る工事をいう。)

(2) 改修工事費 建築改修工事(耐震化、落下物対策、ガラス飛散防止、洋式トイレ改修、調理場改修、居室の増設、移動壁設置、バリアフリー化、和室へのリフォーム等に係る工事をいう。)

(3) 設備改修工事(空調、洋式トイレ化、非常用電源設置、インターネット配線等に係る工事をいう。)

補助対象経費の認定基準

補助対象経費の認定の基準は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 地域における災害リスクを考慮の上、湖西市地域防災計画上に指定避難所として事業完了後速やかに位置づけられていること。

(2) 避難所として次に掲げるとおり活用されていること。

ア 避難所の開設及び運営は、自主防災組織等による自主運営とすること。

イ 自主防災組織等は市と避難所の開設や運営等について覚書等を結ぶこと。

ウ 避難者への水及び食料等の供給体制を確保すること。

(3) 自主防災組織等が主体となり、当該施設を利用して防災活動を毎年2回以上開催すること。

(4) 防災の機能を次に掲げるとおり具備していること。

ア 施設の規模等を踏まえ、停電等に対応するための非常用電源等を確保していること。

イ 太陽光発電設備を設置する場合(売電を主目的とする場合は補助対象経費の対象外とする。)は、施設の使用電力に見合った出力のものとすること。

ウ 災害時を想定し、市の災害対策本部との相互通信手段を確保すること。

エ 県の総合防災アプリを使用できるインターネット環境を整備すること。

オ 施設の耐震化、照明器具等の落下防止対策及びガラスの飛散防止対策を施すこと。

(5) 高齢者等の要配慮者及び発熱者又は体調不良者の避難を考慮し、居住スペースを3室(最低1室は高齢者等の要配慮者が、長期間避難することを想定し、居住性が高く、避難者のプライバシーに配慮した居室とすること。)以上確保すること。

(6) 施設整備にあたっては、バリアフリーに配慮し、要配慮者も使いやすい施設とすること。

(7) トイレは洋式トイレとし、手すりの設置その他の要配慮者の使用に配慮した設備を具備するものとし、健康な者と発熱者又は体調不良者で使用するトイレを分けられるように2室以上確保すること。

(8) 避難所開設時に湯沸しや簡単な調理ができる調理スペース及び設備を整備すること。

(9) 避難所開設時の熱中症対策や寒さ対策として、空調冷暖房設備を設置すること。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。)とし、交付の限度額は3,000万円とする。

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湖西市防災コミュニティセンター整備事業費補助金交付要綱

令和3年12月16日 告示第192号

(令和4年4月1日施行)