○湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱

令和4年1月17日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、性の在り方を問わず多様性を認め合い、誰もがいきいきと活躍できるまちの実現のため、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において相互に協力し合うことを約した二者の関係をいう。

(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者が者と、パートナーシップにある者の双方又はいずれか一方の未成年(民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第4条に定める成年に達していない者をいう。以下同じ。)の子(実子又は養子をいう。以下同じ。)と生計が同一であり、当該子を養育することを約した家族の子、親その他市長が認める者(以下「ファミリーシップにある者」という。)とが、互いに家族として協力し合うことを約した関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップを形成しようとする二者が市長に対し互いがパートナーシップにあることを誓うこと又はパートナーシップにあることを誓った二者が市長に対しファミリーシップにあることを誓うことをいう。

(4) 宣誓者 パートナーシップにあることを誓った者又はパートナーシップ及びファミリーシップにあることを誓った者をいう。

(令6告示188・一部改正)

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 宣誓をしようとする二者の双方が共に民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年であること。

(2) 宣誓をしようとする二者の双方若しくはいずれか一方が市内に住所を有すること又は双方若しくはいずれか一方が他市他市区町村から本市への転入を予定して住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出をしていること。

(3) 宣誓をしようとする二者の双方に配偶者がいないこと。

(4) 宣誓をしようとする二者の双方が相手方以外の者と当市におけるパートナーシップ又はそれに準ずる一定の関係を形成していないこと。

(5) 宣誓をしようとする者同士が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない関係(パートナーシップに基づき養子縁組をしていること又は養子縁組をしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。

(6) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者にあっては、パートナーシップにある者の双方又はいずれか一方の未成年の子と生計が同一であること。

(令6告示188・一部改正)

(宣誓の方法)

第4条 パートナーシップ又はパートナーシップ及びファミリーシップ(以下「パートナーシップ等」という。)の宣誓をしようとする者は、双方が必要事項を自ら署名したパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 住所を有する市町村が発行する住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓書を市長に提出する日(以下「宣誓日」という。)前3か月以内に発行されたものに限る。)ただし、市内への転入を予定している者(第5条第1項において「転入予定者」という。)にあっては、転出先として本市が記載された転出証明書の写し。

(2) 戸籍抄本(宣誓日前3か月以内に官公庁等で発行されたものに限る。)ただし、日本国籍を有しない者にあっては、現に婚姻していないことを証する書類。

(3) ファミリーシップにある者の氏名及び生年月日(以下「氏名等」という。)をパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号)及びパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード(様式第3号)(以下これらを「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等」という。)へ記載する場合は、その関係を証する書類

(4)(3) 前2号前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、パートナーシップ等の宣誓をしようとする者の双方又はいずれか一方が自署することができないと認めるときは、双方及び職員の立会いの下で、これを代筆させることができる。

3 宣誓書は、通称を使用することができる。

4 市長は、パートナーシップ等の宣誓をしようとする者(第3項の規定により代筆する者を含む。)が、本人であることを確認するため、次の各号のいずれかの書類の提示を求めることができる。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 在留カード

(4) 前各号に掲げるもののほか、官公庁が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可証、資格証等であって、市長が適当と認めるもの

(5) 前各号に掲げる書類に準ずるものとして市長が相当と認める書類

5 市長は、宣誓者に対し、受領印を押した宣誓書の写しを交付するものとする。

6 ファミリーシップにある者についてパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等へ氏名等を記載する場合は、15歳以上のファミリーシップにある者は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書に自署するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(令6告示188・一部改正)

(受領証等の交付)

第5条 市長は、宣誓者が第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓者に対し、パートナーシップにあることを誓おうとする者にあってはパートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号の1様式第4号)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(様式第3号の1様式第5号)を、ファミリーシップにあることを誓おうとする者にあってはパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号の2)及びパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード(様式第3号の2)(以下これらを「受領証等」という。)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等を交付する。この場合において、宣誓をした時点において双方又はいずれか一方が転入予定者である宣誓者に対しては、当該転入予定者が住民票の写し又は住民票記載事項証明書を市長に提出した後に交付するものとする。

2 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(令6告示188・一部改正)

(ファミリーシップにある者の氏名等の記載の削除)

第6条 15歳以上のファミリーシップにある者は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等に関する申立書(様式第6号)を市長に提出することにより、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等から自らの氏名等を削除するよう申し立てることができる。

2 第4条第4項の規定は、前項の場合において準用する。

3 第1項に規定する申立書は、ファミリーシップにある者が自署するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

4 市長は、第1項の規定による申立書の提出があったときは、ファミリーシップにある者の氏名等を削除したパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等を交付するとともに、削除する前のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の返還を受けるものとする。

(令6告示188・追加)

(受領証等の再交付)

第7条第6条 宣誓者は、受領証等第5条の規定により交付を受けた受領証又は受領カード(以下これらを「受領証等」という。)の紛失、毀損、汚損等により当該受領証等の再交付を受けようとするときは、市長に対し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受領証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。受領証等再交付申請書(様式第7号)を提出するものとし、市長は、適当と認めるときは受領証等の再交付をするものとする。この場合において、毀損又は汚損により再交付を受けようとする場合にあっては、当該毀損又は汚損に係る受領証等を添付するものとする。

2 第4条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(令6告示188・旧第6条繰下・一部改正)

(受領証等の記載事項の変更)

第8条第7条 宣誓者は、受領証等に記載された内容に変更が生じたときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受領証等変更届出書(様式第5号受領証等変更届出書(様式第8号)に受領証等及び次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、この限りではない。

(1) 戸籍上の氏名を変更した場合 戸籍抄本

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 市長が必要であると認める書類

2 第4条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定による提出があったときは審査し、適当と認めるときは変更した受領証等を交付するものとする。

(令6告示188・旧第7条繰下・一部改正)

(受領証等の返還)

第9条第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受領証等返還届(様式第6号受領証等返還届(様式第9号)に受領証等を添えて市長に提出するものとする。

(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップ等が解消されたとき。

(2) 宣誓者の双方が市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 宣誓者の双方又はいずれか一方が第3条第2号から第6号第5号までに掲げる要件に該当しなくなったとき(宣誓者同士が婚姻したときを除く。)

(4) 宣誓者の双方又はいずれか一方が、宣誓をした時点において第3条各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

(5) 宣誓者の双方又はいずれか一方が受領証等を不正に利用し、偽造し、又は変造したと市長が認めるとき。

2 第4条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(令6告示188・旧第8条繰下・一部改正)

(宣誓書記載内容証明書の交付)

第10条第9条 宣誓者は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載内容証明書交付申請書(様式第7号様式第10号)を市長に提出することにより、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載内容証明書(様式第8号様式第11号)の交付を受けることができる。

2 第4条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(令6告示188・旧第9条繰下・一部改正)

(市民及び事業所への周知及び啓発)

第11条第10条 市長は、市民及び事業所がこの要綱の規定に基づく宣誓及びその趣旨を理解するとともに、その社会活動の中でこれらを尊重し、宣誓者の人権に配慮した公平かつ適切な対応を取ることができるよう、周知及び啓発に努めるものとする。

(令6告示188・旧第10条繰下)

(他の地方公共団体との連携)

第12条第11条 市長は、制度の利便性向上に向けて、協定を締結するなど、他の地方公共団体と連携することができる。

(令6告示137・追加、令6告示188・旧第11条繰下)

(補則)

第13条第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令6告示137・旧第11条繰下、令6告示188・旧第12条繰下)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月23日告示第137号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年9月20日告示第188号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(令6告示188・全改)

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(令6告示188・追加)

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湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱

令和4年1月17日 告示第3号

(令和6年10月1日施行)