○湖西市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(不開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要がある情報として条例で定めるものは、湖西市情報公開条例(平成12年湖西市条例第37号)第5条第6号及び第7号に掲げる情報とする。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合においては、複製したもの又は出力したものの交付をいう。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(湖西市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第8条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、湖西市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年湖西市条例第29号)第1条に規定する湖西市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(湖西市個人情報保護条例の廃止)
第2条 湖西市個人情報保護条例(平成17年湖西市条例第7号)は、廃止する。
(湖西市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の湖西市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行日前に旧条例第18条、第31条第1項若しくは第2項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る費用を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。