○湖西市情報公開・個人情報保護審査会条例
令和4年12月27日
条例第29号
(設置)
第1条 情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、湖西市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 諮問庁 湖西市情報公開条例(平成12年湖西市条例第37号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(議会を除く。)及び湖西市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年湖西市条例第31号)第45条第1項及び第50条の規定により審査会に諮問をした議会をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第10条第1項に規定する開示決定等(次条第2号において「開示決定等」という。)に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
(所掌事項)
第3条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 情報公開制度の適正な運営に関する重要事項の調査及び審議
(2) 情報公開条例第18条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は同項に規定する開示請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(4) 湖西市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年湖西市条例第28号)第8条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
(5) 湖西市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は同条例第18条第2項、同条例第31条第2項若しくは同条例第38条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(6) 湖西市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(審査会の調査審議)
第7条 審査会の調査審議は、この条例に定めるところにより、実施する。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項に規定する閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第5条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(湖西市情報公開・個人情報保護委員会条例の廃止)
第2条 湖西市情報公開・個人情報保護委員会条例(平成17年湖西市条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の湖西市情報公開・個人情報保護委員会条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱された湖西市情報公開・個人情報保護委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧委員会の委員であった者に係る旧条例第12条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 施行日前に湖西市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の湖西市個人情報保護条例(平成17年湖西市条例第7号)第44条の規定により諮問された旧委員会による調査審議については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
4 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。