○湖西市罹災証明書等交付要綱

令和5年2月7日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の区域内で発生した災害による被害を受けた者の証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 火災により罹災し、被害を受けたことの証明については、湖西市消防本部火災調査要綱(平成22年消防本部告示第21号)第26条の規定に基づき、消防長がそれらの証明書の発行の事務を掌るものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する自然災害をいう。

(2) 被害の程度 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当))及び災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成13年7月内閣府作成)に規定する住家の被害の程度等をいう。

(3) 住家 現実に居住のために使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいい、社会通念上の住家であるかどうかについては問わないものとする。

(4) 罹災証明書(様式第1号) 法第90条の2第1項に規定する罹災証明書で、災害による住家の被害について、家屋等被害状況調査を行い、災害と被害事実との因果関係を市が確認できるものに限り、その被害の程度について証明するものをいう。

(5) 被災届出証明願兼被災届出証明書(様式第2号) 災害による住家以外の物件の被害について、市長に届け出た事実を証明するものをいう。

(証明の申請等)

第3条 罹災証明書又は被災届出証明願兼被災届出証明書(以下これらを「証明書」という。)による証明を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、住家については居住者とし、住家以外の物件については被災物件の所有者及び使用者とする。

2 申請者は、災害を受けた日から6か月以内に罹災証明申請書(様式第3号)又は被災届出証明願兼被災届出証明書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、本文に規定する期限は、災害の規模に応じて変更できるものとし、当該期限を変更したときは、市民への周知を図るものとする。

(1) 被害状況が確認できる写真等

(2) 修理等に係る見積書等(写真等が添付できない場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 申請者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は運転免許証等本人であることを示す書類を示し、又は当該書類の写しを提示しなければならない。

4 大規模な災害で、前項の書類の提示又は当該書類の写しの提示ができない場合は、市長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。

5 代理人による証明書の申請には、委任状(様式第4号)を添えなければならない。

(証明書の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、同条の規定により提出された書類を審査し、証明書を交付するものとする。

2 証明書の様式は、その提出先において特に定めがあるときは、当該様式への証明をもって前項の規定による交付に代えることができる。

(罹災証明書の実地調査)

第5条 罹災証明書の家屋等被害状況調査は、立入調査により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、外観調査により行うことができるものとする。

(1) 大量の証明書を短期間のうちに交付する必要がある場合

(2) 被害の状況により立入調査を要しないと判断した場合

2 前項の規定にかかわらず、申請者から罹災状況を示す写真(当該申請者が罹災箇所を既に修復している場合にあっては、修復状況を示す写真及び当該修復の費用に係る請求書、領収書又は見積書)の提出があり、家屋等被害状況調査の必要がないと認める場合は、これを省略することができる。

3 家屋等被害状況調査における被害の程度の認定については、第2条第2号に規定する通知に準ずるものとする。

(再調査の申請)

第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、その内容に不服があるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対し再調査の申請をすることができる。

2 前項の規定により再調査の申請を行う者は、住家被害認定再調査申請書(様式第5号)に交付を受けた全ての罹災証明書を添えて市長に提出しなければならない。

3 住家被害認定再調査申請書の提出については、第3条第3項から第5項までの規定を準用する。

4 市長は、第1項の規定による再調査の申請があり、当該申請に理由があると認めたときは、必要な箇所について家屋等被害状況調査を行い、被害の程度に修正が必要であると認められた場合には、再調査の申請を行った者に修正後の罹災証明書を交付するものとする。

(罹災証明書の再交付)

第7条 第4条及び前条の規定により罹災証明書の交付を受けたものは、罹災証明書の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により罹災証明書の再交付を受けようとする者は、災害が発生した日から1年以内に罹災証明書再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が被災者救援のため特に必要であると認める場合の提出の期限については、この限りではない。

3 罹災証明書再交付申請書の提出については、第3条第3項から第5項までの規定を準用する。

(手数料)

第8条 証明書の発行に係る手数料は、無料とする。

(証明事項の取消し)

第9条 市長は、証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により当該証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明書の交付によって証した事項を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明事項を取り消された者は、直ちに当該取消しに係る証明書を市長に返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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湖西市罹災証明書等交付要綱

令和5年2月7日 告示第24号

(令和5年3月1日施行)