○湖西市消防本部火災調査規程

令和6年12月24日

消本規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 調査員の心得(第5条―第9条)

第3章 調査の実行(第10条―第21条)

第4章 書類の作成等(第22条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査(以下「調査」という。)に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び損害を明らかにして火災予防及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の責任)

第3条 調査の責任は、消防署長(以下「署長」という。)に属するものとする。

(調査体制の確立)

第4条 署長は、調査に必要な人員及び調査用資器材を整備し、調査体制を確立するものとする。

2 署長は、調査に従事する消防職員(以下「調査員」という。)を指名して調査に従事させるものとする。

3 調査員以外の消防職員は、調査員の行う調査を補助しなければならない。

第2章 調査員の心得

(常時の心得)

第5条 調査員は、関係法令に精通するとともに、調査に必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。

(関係者への接遇)

第6条 調査員は、調査を行うに当たり、常に厳正かつ公正を旨とし、関係のある者の基本的人権を尊重するとともに、言動に留意しなければならない。

(民事不介入)

第7条 調査員は、原因の究明又は損害の把握に必要な事項に限り調査を行うこととし、関係者の民事的紛争等に関与してはならない。

(連絡協調)

第8条 調査員は、相互の連絡協調を図るとともに、警察その他の関係機関と連絡を保ち、互いに協力して調査を行わなければならない。

(秘密の保持)

第9条 調査員は、関係のある者の名誉を重んじ、調査によって知り得た秘密を漏らしてはならない。

第3章 調査の実行

(調査の原則)

第10条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観又は感情にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断により行わなければならない。

(調査の着手等)

第11条 署長は、管内に火災が発生したことを知ったときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、調査に当たり、火災の状況、現場付近の事象及びその被害状況を綿密詳細に観察し、調査上必要な物的、人的資料を広く収集し、保存しなければならない。

(現場保存)

第12条 消防職員は、消火活動をするに当たり、細心の注意を払い、火災現場の保存に努めなければならない。

2 消防職員は、火災現場の保存に当たり、調査に支障が生じないよう現場の現状維持に努め、やむを得ない理由により破壊等の必要があるときは、写真、図面等によってその状況を明らかにしておかなければならない。

(実況見分)

第13条 調査員は、火災現場その他関係のある場所及び物件について、その実況を見分しなければならない。

2 実況見分は、関係者の立会いのもとに行うよう努めるものとする。

3 調査員は、実況見分の内容を明確にするため、写真及び図面により火災現場の状態を克明に記録しておかなければならない。

(質問)

第14条 署長は、火災の原因の決定又は被害状況の把握のため必要がある場合は、法第32条第1項の規定による質問を調査員に行わせるものとし、調査員は、次に掲げる事項を遵守し、その事実の確認に努めなければならない。

(1) 質問を行うに当たり、その場所及び時期等を考慮して関係のある者から任意の申述を得るようにしなければならない。

(2) 質問を行うに当たり、期待する申述を関係のある者に暗示する等みだりにその申述を誘導してはならない。

(3) 関係のある者に出頭を求めて質問を行う場合は、任意出頭によらなければならない。

(4) 伝聞による申述を排除し、事実の申述を得るよう努めなければならない。

(5) 18歳未満の者又は知的障害者、聴覚障害者等に対して質問する場合は、保護者等を置いて行うものとする。

(6) 外国人に対して質問する場合は、通訳の介助を得て行うものとする。

(資料の提出等)

第15条 調査のため必要と認められる資料の提出及び報告は、関係者の任意によるものとする。

2 署長は、前項の規定により難いときは、法第32条第1項又は第34条第1項の規定により、関係者等に対して必要な資料の提出を命じ、報告を求めるものとする。

(資料の保管)

第16条 署長は、前条の規定により資料の提出があった場合は、資料保管書を交付するものとする。ただし、提出者が所有権を放棄した場合はこの限りでない。

2 前項による資料には保管票を付し、台帳に記載してこれを保管しなければならない。

(鑑定の依頼)

第17条 署長は、調査のため鑑定を必要と認める場合は、関係機関へ鑑定を依頼することができる。

2 前項の鑑定のため資料の原形変更又は消滅のおそれがあるときは、あらかじめ提出者の承諾を得ておかなければならない。

(通報の要求)

第18条 署長は、調査に必要があると認めるときは、法第32条第2項の規定により関係のある官公署に対し、必要事項の通報を求めることができる。

(原因の決定)

第19条 署長は、収集し、又は作成した関係資料を総合的に検討して、科学的かつ合理的に火災の原因を決定しなければならない。

(原因決定の区分)

第20条 火災の原因の決定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 断定 関係資料の証明力を総合することにより、全く疑う余地がなく、極めて具体的かつ科学的にその原因が決定され、少しの推理も必要としないものをいう。

(2) 判定 関係資料の証明力を総合することのみでは具体的かつ科学的にその原因を決定することはできないが、多少の推理を加えることにより疑う余地を残さないものをいう。

(3) 推定 関係資料の証明力のみによってはその原因を直接決定することはできないが、当該資料を基礎として専門的立場から多少の推理を加えることにより、合理的にその原因が推測できるものをいう。

(4) 不明 原因を決定するための資料が全くないとき又は若干の資料があってもそれらの資料の証明力が極めて小さく、これに多少の推理を加えても、その原因を合理的に推測できないものをいう。

(罹災物件の調査)

第21条 調査員は、現場において関係者から説明を得て、火災により破損され、又は破壊された財産の状況を綿密に調査しなければならない。

第4章 書類の作成等

(書類の作成)

第22条 調査員は、実況(鑑識)見分調査書、質問調査書等必要な調査書類を作成しなければならない。

2 前項の調査書類には、作成年月日並びに作成者の所属、階級及び氏名を記載しなければならない。

(報告)

第23条 署長は、火災の調査結果を、覚知日の翌月の末日までに消防長に報告しなければならない。

(即報等)

第24条 署長は、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号)に規定する即報基準又は直接即報基準に該当する火災が発生した場合は、直ちに静岡県及び消防庁に電子メールで報告しなければならない。

第5章 雑則

(回答)

第25条 消防長は、火災の原因、損害等の調査事項について官公署等から照会があった場合は、その内容を検討し、回答するものとする。

(火災に関する証明等)

第26条 火災に関する証明書等の交付については、湖西市罹災証明書等交付要綱(令和5年湖西市告示第24号)に定めるところによる。

(様式)

第27条 この規程の施行に必要な調査書等の様式は、別に定める。

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

湖西市消防本部火災調査規程

令和6年12月24日 消防本部規程第1号

(令和7年1月1日施行)