○湖西市保有個人情報の管理体制等に関する規程

令和5年2月7日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び湖西市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年湖西市条例第39号。以下「番号条例」という。)に規定する保有個人情報の管理体制等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、個人情報保護法、番号法及び番号条例において使用する用語の例による。

(総括保護管理者)

第3条 総括保護管理者(取り扱う保有個人情報が特定個人情報の場合は、「統括責任者」という。以下同じ。)は、副市長とし、市の保有個人情報の管理に関する事務を総括する任に当たる。

(保護管理者)

第4条 保護管理者(取り扱う保有個人情報が特定個人情報の場合は、「保護責任者」という。以下同じ。)は、各課室長とし、各課室等における保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる。

(保護担当者)

第5条 保護担当者(取り扱う保有個人情報が特定個人情報の場合は「事務取扱担当者」という。以下同じ。)は、保護管理者が指定する職員とし、各課室等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。

(監査責任者)

第6条 監査責任者は、総務部長(取り扱う保有個人情報が特定個人情報の場合は、企画部長)とし、個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に自己点検又は監査を行い、その結果を統括保護管理者に報告する。

(保有個人情報の適切な管理のための委員会)

第7条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を設け、定期に又は随時に開催する。

(教育研修)

第8条 統括保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。

3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課室等の現場における保有個人情報の適切な管理のための教育研修を行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市保有個人情報の管理体制等に関する規程

令和5年2月7日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年2月7日 規程第3号
令和6年2月6日 規程第1号