○湖西市福祉事務所の組織に関する規則
令和5年3月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市福祉事務所設置条例(昭和46年湖西市条例第23号)第3条の規定により、湖西市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部長」とは、湖西市事務分掌規則(平成25年湖西市規則第23号)第11条第1項の部長をいう。
地域福祉課 | 福祉総務係、障害福祉係、保護係 |
高齢者福祉課 | 高齢者福祉係、地域包括ケア推進係 |
こども政策課 | こども政策係 |
こども未来課 | 家庭児童相談係、子育て応援係、地域子育て支援第1係、地域子育て支援第2係 |
(令6規則15・一部改正)
(職員)
第4条 福祉事務所に所長を置き、健康福祉部の部長をもって充てる。
2 福祉事務所に副所長を置き、こども未来部の部長をもって充てる。
3 福祉事務所の分課に必要な職員を置き、当該職員はそれぞれ健康福祉部及びこども未来部の当該分課に置かれる職員をもって充てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(湖西市事務分掌規則の一部改正)
2 湖西市事務分掌規則(平成25年湖西市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月27日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。