○湖西市福祉事務所の組織に関する規則

令和5年3月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市福祉事務所設置条例(昭和46年湖西市条例第23号)第3条の規定により、湖西市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「部長」とは、湖西市事務分掌規則(平成25年湖西市規則第23号)第11条第1項の部長をいう。

(課及び係の設置)

第3条 福祉事務所に、次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表の右欄に掲げる係を置く。

地域福祉課

福祉総務係、障害福祉係、保護係

高齢者福祉課

高齢者福祉係、地域包括ケア推進係

こども政策課

こども政策係

こども未来課

家庭児童相談係、子育て応援係、発達支援係、子育て支援センター係

(職員)

第4条 福祉事務所に所長を置き、健康福祉部の部長をもって充てる。

2 福祉事務所に副所長を置き、こども未来部の部長をもって充てる。

3 福祉事務所の分課に必要な職員を置き、当該職員はそれぞれ健康福祉部及びこども未来部の当該分課に置かれる職員をもって充てる。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(湖西市事務分掌規則の一部改正)

2 湖西市事務分掌規則(平成25年湖西市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湖西市福祉事務所の組織に関する規則

令和5年3月27日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月27日 規則第26号