○湖西市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

令和5年3月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市個人番号カードの利用に関する条例(令和5年湖西市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める事務は、本市職員のうち、市長が別に定めるものが次に掲げる庁舎に出入りする際の出勤及び退勤の管理に係る事務(以下「出退勤管理事務」という。)とする。

(3) 湖西市立図書館条例(平成元年湖西市条例第13号)第2条に規定する湖西市立中央図書館

(利用申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による個人番号カードの利用の申請は、別に定める申請書により行うものとする。

(一時中断等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、利用者(個人番号カードに条例第3条第2項の情報が記録された者をいう。)に事前に通知することなく出退勤管理事務への個人番号カードの利用を一時中断し、又は停止することができる。

(1) 出退勤管理事務を提供するための装置又はシステムの保守点検、更新等を行うとき。

(2) 天災その他の不可抗力により、出退勤管理事務の提供が困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が、セキュリティの確保のためその他やむを得ない理由により出退勤管理事務の提供が困難と判断したとき。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

令和5年3月27日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年3月27日 規則第29号