○湖西市福祉事務所専決規程
令和5年3月27日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 所長及び専決を行う者がその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。
(3) 課長 湖西市事務分掌規則(平成25年湖西市規則第23号)第11条第1項の課長をいう。
(専決)
第3条 副所長及び課長の専決できる事項は、別表のとおりとする。
(湖西市専決規則との関係)
第4条 前条に定めるもののほか、所長の権限に属する事務に係る専決については、湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)の例による。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
専決事項 | 専決区分 | |
副所長 | 課長 | |
地域福祉課の所管する業務 | 軽易なもの | |
高齢者福祉課の所管する業務 | 軽易なもの | |
こども政策課の所管する業務 | 重要なもの | 軽易なもの |
こども未来課の所管する業務 | 重要なもの | 軽易なもの |
備考 地域福祉課及び高齢者福祉課の決裁にあっては、副所長を経ないものとする。