○湖西市不育症治療費助成要綱
令和5年3月30日
告示第95号
(趣旨)
第1条 市長は、少子化対策の一環として、不育症に悩む夫婦の経済負担の軽減を図るため、不育症治療を受けた夫婦に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 夫婦 法律上の婚姻が確認できる男女又は婚姻届けをしていないが、事実上婚姻関係(重婚となる場合は除く。)にある者(第6条第7号において「事実婚関係」という。)をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 本人負担額 医療保険各法の適用とはならない不育症治療に要する経費(不育症治療費助成事業費交付要綱(以下「県要綱」という。)第2の(3)のア及びイに掲げる経費をいう。)のうち医療の提供を受けた者が負担すべきもの(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用を除く。)をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦の一方とする。
(1) 医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。)において不育症と診断され、不育症治療の治療を受けた者であること。
(2) 夫又は妻の住所地が湖西市内であること。ただし、震災により災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく指定を受けた地域から市内に避難した者については、この限りでない。
(3) 夫及び妻の前年(申請日が1月から5月までの間にある場合にあっては、前々年)の所得の合計が730万円未満であること。この場合において、所得の範囲については児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条の規定を、所得の額の計算方法については同令第3条の規定をそれぞれ準用する。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 助成に係る治療の期間の初日における妻の年齢が、43歳未満であること。
2 前項第3号に規定する所得の範囲及び額の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(2) 所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0円を下回る場合には、0円とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。
ア 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 その雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
イ 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者その控除の対象となった障害者 一人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
ウ 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
エ 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
オ 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(令7告示128・一部改正)
(助成対象期間)
第4条 助成の対象期間(以下この条において「助成対象期間」という。)は、治療を開始した日の属する月から継続する24か月とする。ただし、県要綱に基づき、静岡県内の他の市町が実施する不育症治療に係る助成を受けた場合は、24か月から当該助成を受けた期間を除いた期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合は、中断した期間のうち助成のなかった月数以内で、助成対象期間を延長するものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、年度ごとの本人負担額の合計に10分の7を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、24か月で241,500円を限度とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、治療に関する任意の給付(以下「付加給付」という。)が行われる場合は、その給付額を本人負担額から控除するものとする。
(助成の申請)
第6条 助成の申請は、湖西市不育症治療費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。
(1) 湖西市不育症治療費助成事業に関する同意書(様式第2号)
(2) 湖西市不育症治療受診等証明書(様式第3号)
(3) 不育症治療に係る領収書
(4) 申請日の前1か月以内に交付を受けた夫及び妻の戸籍謄本又は全部事項証明書
(5) 夫及び妻の前年(申請日が1月から5月までの間にある場合にあっては、前々年)の所得(課税)証明書
(6) 申請日の前1か月以内に交付を受けた夫及び妻の市税の滞納がないことを証する書類
(7) 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある者に限る。)(様式第7号。事実婚関係にある者に限る)
2 助成の申請は、治療を受けた日の属する年度の末日まで(1月1日から3月31日までの間に不育症治療を受けた場合にあっては、治療終了日から90日以内)に行わなければならない。
3 助成金の交付は、申請日の属する年度において行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第128号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
(令7告示128・全改)